第4条
黒こげの避雷針は、譲り渡すことができる。

第5条
黒こげの避雷針の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなくても、債務者に対抗することができる。

第4条
黒こげの避雷針は、譲り渡すことができる。

第5条
黒こげの避雷針の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなくても、債務者に対抗することができる。

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