第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
全国の経理・総務担当者でわいわいと井戸端会議をしてください。
避雷針と弾ぎれに関する条例
2007/12/11 16:00
第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 伊藤英明 | 2007/12/11 16:00 | |
1 | 伊藤英明 | 2007/12/11 16:09 | |
2 | 伊藤英明 | 2007/12/11 16:14 | |
3 | 伊藤英明 | 2007/12/11 16:22 | |
4 | 伊藤英明 | 2007/12/11 16:26 | |
5 | 伊藤英明 | 2007/12/11 16:45 | |
6 | 伊藤英明 | 2007/12/11 16:47 | |
7 | 伊藤英明 | 2007/12/11 17:03 | |
8 | かめへん | 2007/12/11 17:08 | |
9 | しかしか | 2007/12/11 17:19 | |
11 | 伊藤英明 | 2007/12/11 17:22 | |
12 | 伊藤英明 | 2007/12/11 17:29 | |
13 | 伊藤英明 | 2007/12/11 17:42 | |
14 | 伊藤英明 | 2007/12/12 15:06 | |
15 | ユキエ | 2007/12/12 15:15 | |
16 | 伊藤英明 | 2007/12/12 15:30 | |
17 | 伊藤英明 | 2007/12/12 16:12 | |
18 | 伊藤英明 | 2007/12/12 16:38 | |
19 | さーしゃ | 2007/12/12 17:05 | |
20 | 伊藤英明 | 2007/12/12 17:15 | |
10 | 伊藤英明 | 2007/12/11 17:21 |
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