伊藤英明

長老

回答数:20

第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。

第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。

第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。

第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。

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