マニアなクイズ2 解答
<マニアレベル1>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!
ちなみに、他の税金の確定申告期限は、原則として、
(1)法人税 決算から2ヶ月以内。
(2)所得税 その年の翌年3月15日まで(2ヶ月半)
(4)贈与税 (2)所得税と同じ。(2ヶ月半)
(5)消費税 法人の場合は法人税と同じく2ヶ月以内、個人の場合は翌年の3月31日まで。(3ヶ月)
よって、相続税の10ヶ月がずば抜けて長いですね。
民法における相続では、相続開始時点(つまり被相続人が死亡した時)において子供が胎児であっても、死産や流産することなく無事出産すれば相続人となります。
したがって相続税においても、胎児が申告期限までに無事出産してくれないとマズイので、こんなに申告期限が長くなったのではないか?と個人的には解釈しています。
(ホントは違うかも知れないけど、ヒトの妊娠期間と同じと考えれば覚えやすいでしょ。♪)
<マニアレベル2>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!
圧縮記帳とは、税金の課税を繰り延べるための手段です。
しかし所得税においては、災害を受けたことによる保険金収入は非課税所得であり、所得税が課税されません。
したがって、その保険差益についても所得税は非課税なので、課税を繰り延べるための圧縮記帳は存在しないのです。
なお、所得税の条文には「圧縮記帳」という言葉はでてきません。
代わりに「取得価額の引継ぎ」という言い方をします。
これは、なくなった旧固定資産の直前簿価を、新しく取得した固定資産の取得価額として引き継ぎますよ、という意味です。
結果としては法人税法でいうところの「圧縮記帳」とまったく同じものです。
保険差益が生じた場合の圧縮記帳は、日商簿記1級で初めて圧縮記帳を勉強するときに出てきます。
(私の時代にはそうでした。)
でもこれって会社だけの規定なんですね。
個人事業者の場合には当てはまらないわけです。
<マニアレベル3>
なかなかムチムチした鹿orトナカイでしょ?
メタボがちょっぴり心配ですが。
遊んでくれてありがちょ。(笑)
マニアなクイズ2 解答
<マニアレベル1>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!
ちなみに、他の税金の確定申告期限は、原則として、
(1)法人税 決算から2ヶ月以内。
(2)所得税 その年の翌年3月15日まで(2ヶ月半)
(4)贈与税 (2)所得税と同じ。(2ヶ月半)
(5)消費税 法人の場合は法人税と同じく2ヶ月以内、個人の場合は翌年の3月31日まで。(3ヶ月)
よって、相続税の10ヶ月がずば抜けて長いですね。
民法における相続では、相続開始時点(つまり被相続人が死亡した時)において子供が胎児であっても、死産や流産することなく無事出産すれば相続人となります。
したがって相続税においても、胎児が申告期限までに無事出産してくれないとマズイので、こんなに申告期限が長くなったのではないか?と個人的には解釈しています。
(ホントは違うかも知れないけど、ヒトの妊娠期間と同じと考えれば覚えやすいでしょ。♪)
<マニアレベル2>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!
圧縮記帳とは、税金の課税を繰り延べるための手段です。
しかし所得税においては、災害を受けたことによる保険金収入は非課税所得であり、所得税が課税されません。
したがって、その保険差益についても所得税は非課税なので、課税を繰り延べるための圧縮記帳は存在しないのです。
なお、所得税の条文には「圧縮記帳」という言葉はでてきません。
代わりに「取得価額の引継ぎ」という言い方をします。
これは、なくなった旧固定資産の直前簿価を、新しく取得した固定資産の取得価額として引き継ぎますよ、という意味です。
結果としては法人税法でいうところの「圧縮記帳」とまったく同じものです。
保険差益が生じた場合の圧縮記帳は、日商簿記1級で初めて圧縮記帳を勉強するときに出てきます。
(私の時代にはそうでした。)
でもこれって会社だけの規定なんですね。
個人事業者の場合には当てはまらないわけです。
<マニアレベル3>
なかなかムチムチした鹿orトナカイでしょ?
メタボがちょっぴり心配ですが。
遊んでくれてありがちょ。(笑)