マニアなクイズ1 解答
<マニアレベル1>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!
工事進行基準とは、「決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する」方法です。
(企業会計原則注解7)
この適正な工事収益率というのは、実際発生原価/総見積工事原価 として計算される割合をいいます。
あくまでも原価ベースで工事進行程度を見積るのだというところがポイントです。
<誤った解答例>
舗装道路工事全体では20キロメートルのところを、当期においては10キロメートル舗装したので、全体の50%が完成している。
したがって、1億円×50%=5千万円 と解答するのは誤り。
実際の工事現場で作業工程がどのくらい完成していようとも、工事進行基準の計算においては、
「そんなの関係ない!!」(小島義雄)
というわけです。
<マニアレベル2>
収益の認識基準(計上基準)は、実現主義が原則であり、具体的には「引渡基準(又は販売基準)」を指す。
これは、収益を物やサービスを相手側に引渡し・提供した時点で計上するのだということであり、物の生産が完成した時点(発生主義という。)や代金の入金があった時点(現金主義という。)ではないということです。
なまじ会計学を勉強したことがある人は、すぐに「工事進行基準」や「割賦基準」といった例外規定を持ち出すことがありますが、これはあまりよい解答ではありませんね。
原則は「引渡基準」なのですから、まず最初に原則について述べるべきです。
第1問で工事進行基準を問うているからといって、それに惑わされて最初に「工事進行基準」(発生主義の一種。)を書いてはいけないわけです。
蛇足ですが、企業会計原則では、請負工事業においては、平成22年3月決算から「工事進行基準」が原則になる予定です。
したがって将来は、「工事請負業を営んでいる会社」について問われた場合には、工事進行基準について言及したほうがよいでしょう。
<マニアレベル3>
ぶわはははは。
なかなかマニアックな解答ですばらしい。
マニアなクイズ1 解答
<マニアレベル1>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!
工事進行基準とは、「決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する」方法です。
(企業会計原則注解7)
この適正な工事収益率というのは、実際発生原価/総見積工事原価 として計算される割合をいいます。
あくまでも原価ベースで工事進行程度を見積るのだというところがポイントです。
<誤った解答例>
舗装道路工事全体では20キロメートルのところを、当期においては10キロメートル舗装したので、全体の50%が完成している。
したがって、1億円×50%=5千万円 と解答するのは誤り。
実際の工事現場で作業工程がどのくらい完成していようとも、工事進行基準の計算においては、
「そんなの関係ない!!」(小島義雄)
というわけです。
<マニアレベル2>
収益の認識基準(計上基準)は、実現主義が原則であり、具体的には「引渡基準(又は販売基準)」を指す。
これは、収益を物やサービスを相手側に引渡し・提供した時点で計上するのだということであり、物の生産が完成した時点(発生主義という。)や代金の入金があった時点(現金主義という。)ではないということです。
なまじ会計学を勉強したことがある人は、すぐに「工事進行基準」や「割賦基準」といった例外規定を持ち出すことがありますが、これはあまりよい解答ではありませんね。
原則は「引渡基準」なのですから、まず最初に原則について述べるべきです。
第1問で工事進行基準を問うているからといって、それに惑わされて最初に「工事進行基準」(発生主義の一種。)を書いてはいけないわけです。
蛇足ですが、企業会計原則では、請負工事業においては、平成22年3月決算から「工事進行基準」が原則になる予定です。
したがって将来は、「工事請負業を営んでいる会社」について問われた場合には、工事進行基準について言及したほうがよいでしょう。
<マニアレベル3>
ぶわはははは。
なかなかマニアックな解答ですばらしい。