>「論外」の影響力は甚だ大きく、多くの判例でも示されています。

判例法となった現在、新たに「論外」は基本的珍権によって保護されるべき、との説もあるようですが、いかがでしょう?
以上、租税特別粗珍法からでした(?)。

>「論外」の影響力は甚だ大きく、多くの判例でも示されています。

判例法となった現在、新たに「論外」は基本的珍権によって保護されるべき、との説もあるようですが、いかがでしょう?
以上、租税特別粗珍法からでした(?)。

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