答えにならないかもしれませんが、そもそも会議費とは、会議や打ち合わせについしての昼食程度のものしか認められておらず、せいぜいビール1杯程度まで、という感じですから、最初から飲むのが目的のような、パブやクラブやスナックや居酒屋は、会議費として認められないものと思います。
(一般的には、食堂やレストランや喫茶店ぐらいでしょうね)
ひょっとして、今回新たに設けられた、5000円以下の社外の者との飲食費、の事かもしれませんね。
これを会議費と勘違いされている方が極めて多いのですが、会議費ではありません。
仮に、この事を指しているとすれば、次の事項を記載した書類を保存していなければなりませんので、遡ってでは厳しいのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
逆に言えば、上記の書類があれば、パブでもスナックでも認められるものとは思いますが。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
答えにならないかもしれませんが、そもそも会議費とは、会議や打ち合わせについしての昼食程度のものしか認められておらず、せいぜいビール1杯程度まで、という感じですから、最初から飲むのが目的のような、パブやクラブやスナックや居酒屋は、会議費として認められないものと思います。
(一般的には、食堂やレストランや喫茶店ぐらいでしょうね)
ひょっとして、今回新たに設けられた、5000円以下の社外の者との飲食費、の事かもしれませんね。
これを会議費と勘違いされている方が極めて多いのですが、会議費ではありません。
仮に、この事を指しているとすれば、次の事項を記載した書類を保存していなければなりませんので、遡ってでは厳しいのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
逆に言えば、上記の書類があれば、パブでもスナックでも認められるものとは思いますが。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf