すごいですねsinzinさん、よく御存知ですね〜。
私も興味があったのでちょっと調べてみました。
年度間の所得の変動に関する軽減措置(平成19年度個人住民税のみ適用)
平成19年中の所得税がかからなくて、平成19年度の個人住民税(平成18年中の所得で計算)がかかる場合、新しい税率で計算された個人住民税は増額となっていますが、その分所得税で負担を減額するという恩恵が受けられていない状態にあります。
このような場合、平成20年度において、納税義務者からの申告に基づいて、平成19年度個人住民税を改正前の旧税率にて再計算し減額するという措置が設けられます。
この措置を受けるには、平成19年1月1日現在の市町村長に対し、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに申告する必要があります。
・・・ということです。
ポイントは、「改正前の旧税率で再計算し減額する」というところですね。
しかし、申告期間が7月中だけというのは、ぱぱみっつーさんがおっしゃるとおり、私もちょっとこれはヒドすぎると思います。
・・・さては、本気で還付する気はないぞ〜ということかなぁ?
すごいですねsinzinさん、よく御存知ですね〜。
私も興味があったのでちょっと調べてみました。
年度間の所得の変動に関する軽減措置(平成19年度個人住民税のみ適用)
平成19年中の所得税がかからなくて、平成19年度の個人住民税(平成18年中の所得で計算)がかかる場合、新しい税率で計算された個人住民税は増額となっていますが、その分所得税で負担を減額するという恩恵が受けられていない状態にあります。
このような場合、平成20年度において、納税義務者からの申告に基づいて、平成19年度個人住民税を改正前の旧税率にて再計算し減額するという措置が設けられます。
この措置を受けるには、平成19年1月1日現在の市町村長に対し、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに申告する必要があります。
・・・ということです。
ポイントは、「改正前の旧税率で再計算し減額する」というところですね。
しかし、申告期間が7月中だけというのは、ぱぱみっつーさんがおっしゃるとおり、私もちょっとこれはヒドすぎると思います。
・・・さては、本気で還付する気はないぞ〜ということかなぁ?