早々と解答が出ちゃいましたね・・・
答えは「定率減税」の廃止と「賞与の所得税減税分の月次へのしわ寄せ」です。
『なんで昨年の6月と比して、「所得税」+「住民税」の金額が「定率減税の廃止」相当分の増加のみにとどまっていないんだ、おまえは嘘つきだ』と顧客にお叱りを受けよく考えたらわかりました。
今年賞与に対する所得税も当然「減税」となるはずですが、その分の住民税の増税を「賞与」でできないから(賞与で住民税は控除するシステムではない)結局その分が毎月の住民税の増税に跳ね返っていくのですね・・
実際シュミレートしてみたのですが、月の総支給額30万×12、ボーナス60万×2で扶養家族1人に当てはめた場合、
18年月次所得税9,420円、住民税7,900円、合計17,320円であったものが、
19年月次では所得税5,240円、住民税16,900円、合計22,140円で、昨年より2割もアップです。これはもはや「定率減税の廃止」だけでは片つけられません。
ところが賞与の所得税が昨年31,451円→20,957円と減税され、結果的に年間トータルすると、なるほど定率減税の廃止相当分とみなすことができます。
しかしこのことを官庁のパンフもマスコミも殆ど取り上げていません。ということは家計を仕切る奥様が知る由もありません。
毎月の給与から上納金(笑)を奥方に差し上げているお父さんにとって奥方から「昨年の上納金から定率減税廃止の分だけ減免してあげる」旨の通達が出されても、「お小遣い相当」の上納残がぐっと少なくなるお父さんが多いはずです(まさに我が家がそれです)
早々と解答が出ちゃいましたね・・・
答えは「定率減税」の廃止と「賞与の所得税減税分の月次へのしわ寄せ」です。
『なんで昨年の6月と比して、「所得税」+「住民税」の金額が「定率減税の廃止」相当分の増加のみにとどまっていないんだ、おまえは嘘つきだ』と顧客にお叱りを受けよく考えたらわかりました。
今年賞与に対する所得税も当然「減税」となるはずですが、その分の住民税の増税を「賞与」でできないから(賞与で住民税は控除するシステムではない)結局その分が毎月の住民税の増税に跳ね返っていくのですね・・
実際シュミレートしてみたのですが、月の総支給額30万×12、ボーナス60万×2で扶養家族1人に当てはめた場合、
18年月次所得税9,420円、住民税7,900円、合計17,320円であったものが、
19年月次では所得税5,240円、住民税16,900円、合計22,140円で、昨年より2割もアップです。これはもはや「定率減税の廃止」だけでは片つけられません。
ところが賞与の所得税が昨年31,451円→20,957円と減税され、結果的に年間トータルすると、なるほど定率減税の廃止相当分とみなすことができます。
しかしこのことを官庁のパンフもマスコミも殆ど取り上げていません。ということは家計を仕切る奥様が知る由もありません。
毎月の給与から上納金(笑)を奥方に差し上げているお父さんにとって奥方から「昨年の上納金から定率減税廃止の分だけ減免してあげる」旨の通達が出されても、「お小遣い相当」の上納残がぐっと少なくなるお父さんが多いはずです(まさに我が家がそれです)