第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
全国の経理・総務担当者でわいわいと井戸端会議をしてください。
避雷針と弾ぎれに関する条例
2007/12/11 16:00
第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。
第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。
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