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避雷針と弾ぎれに関する条例

避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 16:00

伊藤英明

長老

回答数:20

第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。

第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。

第1条
黒こげの避雷針については、その法けい代理人がこれに代わって、協議する。

第2条
裁判上の弾切れは、次に掲げる場合に限り訴えを提起することができる。
1.せいしが3年以上明らかでないとき。

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1. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/12 17:15

第16条 附則
2.前項ノ取得ハ法ケイ代理人ノ同意ヲ要セズ

第16条 附則
2.前項ノ取得ハ法ケイ代理人ノ同意ヲ要セズ

2. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/12 17:05

さーしゃ

すごい常連さん

第16条 附則

未成年者ノ避雷針取得ハ、防弾衣服ノ着用ヲ以ツテ容認サレル場合ガアル事ニ留意スル

第16条 附則

未成年者ノ避雷針取得ハ、防弾衣服ノ着用ヲ以ツテ容認サレル場合ガアル事ニ留意スル

3. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/12 16:38

第20条
弾ぎれの罪の未遂は、罰する。

第20条
弾ぎれの罪の未遂は、罰する。

4. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/12 16:12

第19条
避雷針は、すべての男子につき、正規の簿っ記の原則に従って、正確な避雷針帳簿を作成しなければならない。

第19条
避雷針は、すべての男子につき、正規の簿っ記の原則に従って、正確な避雷針帳簿を作成しなければならない。

5. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/12 15:30

第18条
嫡出推定について、弾ぎれは父になれない。

あ、ユキエさんだ!

第18条
嫡出推定について、弾ぎれは父になれない。

あ、ユキエさんだ!

6. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/12 15:15

ユキエ

すごい常連さん


第17条
弾ぎれは極悪な第三者に対抗できない。


第17条
弾ぎれは極悪な第三者に対抗できない。

7. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/12 15:06

第16条
成年へ達した者は、避雷針をすることができる。

第16条
成年へ達した者は、避雷針をすることができる。

8. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 17:42

第15条(内心の自由)
黒こげ避雷針及び弾ぎれは、これを侵してはならない。



暴れすぎた。
では帰りますー。

第15条(内心の自由)
黒こげ避雷針及び弾ぎれは、これを侵してはならない。



暴れすぎた。
では帰りますー。

9. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 17:29

第14条
弾ぎれの乱用はこれを許さず。

第14条
弾ぎれの乱用はこれを許さず。

10. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 17:22

第12条
法珍税ニ規定スル黒コゲ申告ニ対スル避妊は用ヲナサズ。

(ありかと、しかしかさん!)

第13条
他にも募集中。

第12条
法珍税ニ規定スル黒コゲ申告ニ対スル避妊は用ヲナサズ。

(ありかと、しかしかさん!)

第13条
他にも募集中。

11. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 17:21

第11条
「いよいよ弾ぎれですな(笑)」と言った者は、弾ぎれと推定する。

(かめへんさん、私一人で寂しかったよぉ)

第11条
「いよいよ弾ぎれですな(笑)」と言った者は、弾ぎれと推定する。

(かめへんさん、私一人で寂しかったよぉ)

12. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 17:19

しかしか

さらにすごい常連さん

法珍税ニ規定スル黒コゲ申告ニ対スル避妊ハ用ヲナサズ。


・・・いやもう一日中入力作業で疲れてて、頭が回りましぇん。

法珍税ニ規定スル黒コゲ申告ニ対スル避妊ハ用ヲナサズ。


・・・いやもう一日中入力作業で疲れてて、頭が回りましぇん。

13. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 17:08

かめへん

神の領域

>指が疲れてきた、はあはあ・・・

いよいよ弾ぎれですな(笑) ←こら!

>指が疲れてきた、はあはあ・・・

いよいよ弾ぎれですな(笑) ←こら!

14. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 17:03

第10条
弾ぎれが認知した子は、弾ぎれの婚姻によって、嫡出子の身分を取得しない。

(指が疲れてきた、はあはあ・・・)

第10条
弾ぎれが認知した子は、弾ぎれの婚姻によって、嫡出子の身分を取得しない。

(指が疲れてきた、はあはあ・・・)

15. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 16:47

第9条
年末調整では弾ぎれ控除として、その上限を50円とする。

(税法の書き方を知らない・・・)

第9条
年末調整では弾ぎれ控除として、その上限を50円とする。

(税法の書き方を知らない・・・)

16. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 16:45

第8条
弾ぎれは婚姻することができない。

第8条
弾ぎれは婚姻することができない。

17. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 16:26

第7条
弾ぎれは、これを養子とすることができない。

第7条
弾ぎれは、これを養子とすることができない。

18. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 16:22

第6条
平穏に、かつ、公然と黒こげの避雷針の占有を始めた者は、悪意でも即時取得する。

第6条
平穏に、かつ、公然と黒こげの避雷針の占有を始めた者は、悪意でも即時取得する。

19. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 16:14

第4条
黒こげの避雷針は、譲り渡すことができる。

第5条
黒こげの避雷針の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなくても、債務者に対抗することができる。

第4条
黒こげの避雷針は、譲り渡すことができる。

第5条
黒こげの避雷針の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなくても、債務者に対抗することができる。

20. Re: 避雷針と弾ぎれに関する条例

2007/12/11 16:09

第3条
黒こげの避雷針は、善意の第三者に対抗できない。

第3条
黒こげの避雷針は、善意の第三者に対抗できない。

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