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工事進行基準の該当取引の判定

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工事進行基準の該当取引の判定

2011/09/09 09:59

WONDA

ちょい参加

回答数:5

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工事進行基準について教えてください。
2年の契約期間で役務として「保守点検業務」の取引があるのですが、この取引は工事進行基準に該当しますか。
該当しない場合の時でも工事進行基準を採用して会計処理はでき
るのでしょうか。よろしくお願いします。

工事進行基準について教えてください。
2年の契約期間で役務として「保守点検業務」の取引があるのですが、この取引は工事進行基準に該当しますか。
該当しない場合の時でも工事進行基準を採用して会計処理はでき
るのでしょうか。よろしくお願いします。

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回答

Re: 工事進行基準の該当取引の判定

2011/09/12 01:05

WONDA

ちょい参加

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設備に対する点検整備業務を契約していました。契約をみたら
部分払いとあり業務の完了前に既に業務を完了した部分に対し
請求できるとありました。ということは、請求処理をすれば、
売上を計上することが出来るということですね。

設備に対する点検整備業務を契約していました。契約をみたら
部分払いとあり業務の完了前に既に業務を完了した部分に対し
請求できるとありました。ということは、請求処理をすれば、
売上を計上することが出来るということですね。

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1. Re: 工事進行基準の該当取引の判定

2011/09/09 12:57

takapon

すごい常連さん

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保守業務って期間対応した売上を上げるものじゃないですか?
請負工事等の進捗を見積もるって進行基準とはちょっと違う気がします。(仕事の完成にたいして対価が支払われる)


だから、進行基準を取るまでもなく2年間を月按分で売上計上できると思いますが・・・

保守業務って期間対応した売上を上げるものじゃないですか?
請負工事等の進捗を見積もるって進行基準とはちょっと違う気がします。(仕事の完成にたいして対価が支払われる)


だから、進行基準を取るまでもなく2年間を月按分で売上計上できると思いますが・・・

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2. Re: 工事進行基準の該当取引の判定

2011/09/12 01:05

WONDA

ちょい参加

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設備に対する点検整備業務を契約していました。契約をみたら
部分払いとあり業務の完了前に既に業務を完了した部分に対し
請求できるとありました。ということは、請求処理をすれば、
売上を計上することが出来るということですね。

設備に対する点検整備業務を契約していました。契約をみたら
部分払いとあり業務の完了前に既に業務を完了した部分に対し
請求できるとありました。ということは、請求処理をすれば、
売上を計上することが出来るということですね。

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3. Re: 工事進行基準の該当取引の判定

2011/09/13 01:13

WONDA

ちょい参加

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売上計上にあたり業務を完了した部分について請求できることになっていますが、売上計上する時期はいつでもできるということなのでしょうか。会計処理上問題があるような気がするのですが・・・また、売上計上にあたり原価の算出はどのように計算すればよいのでしょうか。

売上計上にあたり業務を完了した部分について請求できることになっていますが、売上計上する時期はいつでもできるということなのでしょうか。会計処理上問題があるような気がするのですが・・・また、売上計上にあたり原価の算出はどのように計算すればよいのでしょうか。

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4. Re: 工事進行基準の該当取引の判定

2011/09/15 13:03

takapon

すごい常連さん

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設備の点検整備保守の契約内容がよくわかりません。

1、毎月点検するって契約で金額は毎月の実態に応じて決まるのであれば毎月決定金額=売上 発生費用=原価かと

2、契約金額は2年間で24円(毎月1円でやります。)と決まっていているのであれば売上1円 原価=かかった費用になるかと

進行基準って物を作るって客先の仕様に応じた契約について進捗に応じて売上を上げるやり方です。
点検整備で客先仕様が決まっているというのがいまいちよくわかりません。

進行基準って「仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、完成品の基本的な仕様や仕事内容が顧客(施工主)の指図に基づいて行われるもの」で「原価の合理的な見積もりができるもの」に限定されます。

整備って作業に応じて対価がもらえるものじゃ・・・

設備の点検整備保守の契約内容がよくわかりません。

1、毎月点検するって契約で金額は毎月の実態に応じて決まるのであれば毎月決定金額=売上 発生費用=原価かと

2、契約金額は2年間で24円(毎月1円でやります。)と決まっていているのであれば売上1円 原価=かかった費用になるかと

進行基準って物を作るって客先の仕様に応じた契約について進捗に応じて売上を上げるやり方です。
点検整備で客先仕様が決まっているというのがいまいちよくわかりません。

進行基準って「仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、完成品の基本的な仕様や仕事内容が顧客(施工主)の指図に基づいて行われるもの」で「原価の合理的な見積もりができるもの」に限定されます。

整備って作業に応じて対価がもらえるものじゃ・・・

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5. Re: 工事進行基準の該当取引の判定

2011/09/18 00:17

WONDA

ちょい参加

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この契約は、公共との契約のようです。この契約内容が、複数年度契約(国庫債務負担行為)になっているようで、部分払いについても23年度は2回、24年度は1回と請求できることになっています。国庫債務負担行為がイマイチ理解できないのもあり売上を計上する時期をどうするか困っております。契約内容は、設備の機能保持を目的として年点検、臨時点検・整備及び運転時点検をすることになっています。設備も1台ではなく地区ごとに数台整備点検するようになっているので毎月、売上を計上することも難しいような気がします。

この契約は、公共との契約のようです。この契約内容が、複数年度契約(国庫債務負担行為)になっているようで、部分払いについても23年度は2回、24年度は1回と請求できることになっています。国庫債務負担行為がイマイチ理解できないのもあり売上を計上する時期をどうするか困っております。契約内容は、設備の機能保持を目的として年点検、臨時点検・整備及び運転時点検をすることになっています。設備も1台ではなく地区ごとに数台整備点検するようになっているので毎月、売上を計上することも難しいような気がします。

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