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震災に伴う代替交通費の処理

質問 回答受付中

震災に伴う代替交通費の処理

2011/03/17 08:48

are

おはつ

回答数:4

編集

よろしくお願いします

震災の影響で通常の通勤経路では出勤出来なかった人がいます。
迂回のための電車、バス、タクシー代ですがこの費用は雇用保険の対象となる賃金に含まれるのでしょうか
教えてください。
法の根拠もできれば知りたいです

よろしくお願いします

震災の影響で通常の通勤経路では出勤出来なかった人がいます。
迂回のための電車、バス、タクシー代ですがこの費用は雇用保険の対象となる賃金に含まれるのでしょうか
教えてください。
法の根拠もできれば知りたいです

この質問に回答
回答

Re: 震災に伴う代替交通費の処理

2011/03/17 21:33

are

おはつ

編集

ありがとうございます

臨時的な賃金は割増賃金の計算に含めなくていいと、条文を読むと理解できたのですが雇用保険の対象外まで腹落ちすることができませんでした。

もう少し調べてみます


ありがとうございます

臨時的な賃金は割増賃金の計算に含めなくていいと、条文を読むと理解できたのですが雇用保険の対象外まで腹落ちすることができませんでした。

もう少し調べてみます


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回答一覧
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1. Re: 震災に伴う代替交通費の処理

2011/03/17 12:27

anyone

積極参加

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通常の通勤定期代は支給されているという前提であれば、今回の迂回の交通費は、別枠で、普通の「旅費交通費」で処理しても構わないと思います。

ただし、給与支払時に通勤費に含めて処理しまうと、雇用保険料に反映されてしまいますから、記載欄を別にしないとならなくなりますね。

仮に、当該者が退職された場合、離職票に賃金12か月分を記載するわけですが、当該月だけ通勤費が変わることになります。
ハローワークで気がつけば、臨時で支払ったその分は除外してくださいと言われるのではないかと思います。

法的根拠は、「臨時支払い分の賃金除外です」
たぶん、そのようになっていると思いますので、調べてみてください。

通常の通勤定期代は支給されているという前提であれば、今回の迂回の交通費は、別枠で、普通の「旅費交通費」で処理しても構わないと思います。

ただし、給与支払時に通勤費に含めて処理しまうと、雇用保険料に反映されてしまいますから、記載欄を別にしないとならなくなりますね。

仮に、当該者が退職された場合、離職票に賃金12か月分を記載するわけですが、当該月だけ通勤費が変わることになります。
ハローワークで気がつけば、臨時で支払ったその分は除外してくださいと言われるのではないかと思います。

法的根拠は、「臨時支払い分の賃金除外です」
たぶん、そのようになっていると思いますので、調べてみてください。

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2. Re: 震災に伴う代替交通費の処理

2011/03/17 21:33

are

おはつ

編集

ありがとうございます

臨時的な賃金は割増賃金の計算に含めなくていいと、条文を読むと理解できたのですが雇用保険の対象外まで腹落ちすることができませんでした。

もう少し調べてみます


ありがとうございます

臨時的な賃金は割増賃金の計算に含めなくていいと、条文を読むと理解できたのですが雇用保険の対象外まで腹落ちすることができませんでした。

もう少し調べてみます


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3. Re: 震災に伴う代替交通費の処理

2011/03/17 23:19

anyone

積極参加

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賃金日額の計算において、含める手当と除外すべき手当てがあります。
通勤費は当然含める手当てにあたりますが、例えば、6ヶ月分の定期代として6万円支払っていたとすると、1ヶ月分は1万円になります。

ところが、今回はその1万円のルートを使わずに、別のルートを使って(交通費の支給を受けている)います。
もし、今回の別ルートのバス代やタクシー代等を通勤費とするのであれば、1ヶ月1万円のうちのその日の通勤費を除外しないと、通勤費が重複するのではないかと考えました。(実際に通常のルートを使用していない)

ただ、1ヶ月の定期代(6か月分の定期代でも構わないが)をさらに日割り計算に直して、通勤費を再計算するというのは現実的ではないと思います。
したがって、雇用保険の対象にする通勤費は、あくまでも通勤定期代で計算して、それ以外は「臨時支給の手当という考え方」から除外すべきではないか?という意見です。
当該本人とっては、計算上賃金日額が少なくなるというデメリットはありますが、それほど大きな金額というわけでもないし…。

賃金日額の計算において、含める手当と除外すべき手当てがあります。
通勤費は当然含める手当てにあたりますが、例えば、6ヶ月分の定期代として6万円支払っていたとすると、1ヶ月分は1万円になります。

ところが、今回はその1万円のルートを使わずに、別のルートを使って(交通費の支給を受けている)います。
もし、今回の別ルートのバス代やタクシー代等を通勤費とするのであれば、1ヶ月1万円のうちのその日の通勤費を除外しないと、通勤費が重複するのではないかと考えました。(実際に通常のルートを使用していない)

ただ、1ヶ月の定期代(6か月分の定期代でも構わないが)をさらに日割り計算に直して、通勤費を再計算するというのは現実的ではないと思います。
したがって、雇用保険の対象にする通勤費は、あくまでも通勤定期代で計算して、それ以外は「臨時支給の手当という考え方」から除外すべきではないか?という意見です。
当該本人とっては、計算上賃金日額が少なくなるというデメリットはありますが、それほど大きな金額というわけでもないし…。

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4. Re: 震災に伴う代替交通費の処理

2011/03/19 08:21

are

おはつ

編集

ありがとうございました
すごくよく分かりました

ありがとうございました
すごくよく分かりました

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