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退社日までに有給消化が出来ない

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退社日までに有給消化が出来ない

2011/02/14 13:48

jyojyo1005

ちょい参加

回答数:5

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いつもお世話になっています。

退社する人の有給休暇についてお伺いしたいのです。

当社では先月支払予定だった1カ月分給与未払いが起きており、今月の支払も「難しい」と言われてしまいました。
そのため1人社員さんが15日付で退社します。
会社都合での退社で話しはつきました。

当社の給与は15日締めのその月25日支払です。

社員さんは今月の10日くらいに今月分も給与支払は難しい話しをされたため、消化しきれなかった残り2日間の有給を残して明日退社予定です(すでに有給消化中で出社していません)。

その社員さんからは「残りの有給は買い上げでも2日分だけ来月支払でもどっちでもいい」と言われています。

ところがその話しを社長にしたところ「今までうちはそういうことをしていない(有給消化しきるとか、買い上げるとか)」と言われ、その一点張りです。

私はどう行動すればいいでしょうか。
退社日を決めることもできず、困っています。

いつもお世話になっています。

退社する人の有給休暇についてお伺いしたいのです。

当社では先月支払予定だった1カ月分給与未払いが起きており、今月の支払も「難しい」と言われてしまいました。
そのため1人社員さんが15日付で退社します。
会社都合での退社で話しはつきました。

当社の給与は15日締めのその月25日支払です。

社員さんは今月の10日くらいに今月分も給与支払は難しい話しをされたため、消化しきれなかった残り2日間の有給を残して明日退社予定です(すでに有給消化中で出社していません)。

その社員さんからは「残りの有給は買い上げでも2日分だけ来月支払でもどっちでもいい」と言われています。

ところがその話しを社長にしたところ「今までうちはそういうことをしていない(有給消化しきるとか、買い上げるとか)」と言われ、その一点張りです。

私はどう行動すればいいでしょうか。
退社日を決めることもできず、困っています。

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1. Re: 退社日までに有給消化が出来ない

2011/02/14 14:48

anyone

積極参加

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有給休暇の買い取りは、法律では時効に達した分及び法定有給休暇を超えた分(会社で独自に上乗せしている分)についてはできることになっていますが、買い上げ単価については規定がありません。
通常は、平均賃金の単価であったり、1ヶ月の給与の1日分の単価だったりしますが、極端な話、予め取り決めてなければ買取単価が1000円でも構わないということになります。

なぜなら、元々、有給休暇は買い取る性質のものではないからですね。
一般的には、病気になった時の処理や何か用事があったときに取得する場合が多いですが、有給休暇制度の趣旨には、「労働者が休養を取って活力を養成する」という意味もあるんですね。
つまり、有給休暇は消化しなさいというのが、本来の趣旨なのです。
ところが、現実には、いろいろな問題が起きてきた。買い上げもその一つですね。

そういう趣旨から、原則買い上げをしないと定めている会社も多いと思います。また、退職時の有給休暇の消化は、本人から申請があれば基本的に全て消化せるというのが、一般的だろうと思います。
それは有給休暇取得時に会社に認められている時季変更権が行使できないという理由からですね。
そういう意味では、退職日から遡って有給休暇の消化をできるかどうかは労働者本人が考えるべきであり、退職日を先に設定して2日分をどうするかという話は逆ではないかと思います。
退職日までに消化できなければ、単純に未消化というのが一般的ではなかろうかと思います。

こじれた話の落とし所を捜すとすれば、残った2日を消化させる。つまり退職日を17日にするか給与の単価で2日分を買い上げるというのが、一番無難ではないかと思います。

有給休暇の買い取りは、法律では時効に達した分及び法定有給休暇を超えた分(会社で独自に上乗せしている分)についてはできることになっていますが、買い上げ単価については規定がありません。
通常は、平均賃金の単価であったり、1ヶ月の給与の1日分の単価だったりしますが、極端な話、予め取り決めてなければ買取単価が1000円でも構わないということになります。

なぜなら、元々、有給休暇は買い取る性質のものではないからですね。
一般的には、病気になった時の処理や何か用事があったときに取得する場合が多いですが、有給休暇制度の趣旨には、「労働者が休養を取って活力を養成する」という意味もあるんですね。
つまり、有給休暇は消化しなさいというのが、本来の趣旨なのです。
ところが、現実には、いろいろな問題が起きてきた。買い上げもその一つですね。

そういう趣旨から、原則買い上げをしないと定めている会社も多いと思います。また、退職時の有給休暇の消化は、本人から申請があれば基本的に全て消化せるというのが、一般的だろうと思います。
それは有給休暇取得時に会社に認められている時季変更権が行使できないという理由からですね。
そういう意味では、退職日から遡って有給休暇の消化をできるかどうかは労働者本人が考えるべきであり、退職日を先に設定して2日分をどうするかという話は逆ではないかと思います。
退職日までに消化できなければ、単純に未消化というのが一般的ではなかろうかと思います。

こじれた話の落とし所を捜すとすれば、残った2日を消化させる。つまり退職日を17日にするか給与の単価で2日分を買い上げるというのが、一番無難ではないかと思います。

返信

2. Re: 退社日までに有給消化が出来ない

2011/02/14 14:58

jyojyo1005

ちょい参加

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早いお返事ありがとうございます。

>こじれた話の落とし所を捜すとすれば、残った2日を消化させる。つまり退職日を17日にするか給与の単価で2日分を買い上げるというのが、一番無難ではないかと思います。

私もどちらかがいいと思っていますが、社長がいずれも「しない」と言っています。
どうにか説得させたいのですが労働基準監督署とかに言うしかないのでしょうか。
もしくは2日分は泣き寝入りでしょうか。

早いお返事ありがとうございます。

>こじれた話の落とし所を捜すとすれば、残った2日を消化させる。つまり退職日を17日にするか給与の単価で2日分を買い上げるというのが、一番無難ではないかと思います。

私もどちらかがいいと思っていますが、社長がいずれも「しない」と言っています。
どうにか説得させたいのですが労働基準監督署とかに言うしかないのでしょうか。
もしくは2日分は泣き寝入りでしょうか。

返信

3. Re: 退社日までに有給消化が出来ない

2011/02/14 15:12

anyone

積極参加

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解雇ではないわけですよね。
会社が締切日に拘って、退職日を決めるからおかしくなるんですね。
解雇でない限り、退職日は労働者が決めるものですから、それに沿って対応すればよいと思います。
仮に未消化の有給が出てきても、あくまでも労働者が届け出た退職日が重要になります。

私でしたら、労働者自身が後のことを考えずに本人の意思で退職届を出してきたのなら(15日退職)、有給休暇の買い取りはしません。
労基でもどこでも行ってくださいと言いますね。

解雇ではないわけですよね。
会社が締切日に拘って、退職日を決めるからおかしくなるんですね。
解雇でない限り、退職日は労働者が決めるものですから、それに沿って対応すればよいと思います。
仮に未消化の有給が出てきても、あくまでも労働者が届け出た退職日が重要になります。

私でしたら、労働者自身が後のことを考えずに本人の意思で退職届を出してきたのなら(15日退職)、有給休暇の買い取りはしません。
労基でもどこでも行ってくださいと言いますね。

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4. Re: 退社日までに有給消化が出来ない

2011/02/14 15:21

jyojyo1005

ちょい参加

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会社都合ということで、解雇扱いになると思います。
しかも当社、前に辞めた方のときは「有給消化して○月○日付で辞めたい」と申し出たところ「今すぐやめろ」とはんば脅し状態で辞めさせています。

本人が退社をもちかけたのは確かですが、届け出た書類等はないはずです。
口頭ですべて終わっています。

17日と覆すことは難しそうですね・・・。
本人に15日退社は合意の上か、聞いてみようと思います。

会社都合ということで、解雇扱いになると思います。
しかも当社、前に辞めた方のときは「有給消化して○月○日付で辞めたい」と申し出たところ「今すぐやめろ」とはんば脅し状態で辞めさせています。

本人が退社をもちかけたのは確かですが、届け出た書類等はないはずです。
口頭ですべて終わっています。

17日と覆すことは難しそうですね・・・。
本人に15日退社は合意の上か、聞いてみようと思います。

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5. Re: 退社日までに有給消化が出来ない

2011/02/15 11:28

anyone

積極参加

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>会社都合ということで、解雇扱いになると思います。

解雇にしたら、解雇予告手当を支払わないとならなくなりますよ。
有給休暇の買取りについては、労基が介入しても突っぱねられる可能性がありますが、解雇予告手当の支払いは逃げられません。

そもそも、社長さんは2日分(有給休暇)の賃金自体を支払いたくないわけですよね。
解雇予告手当にしたら、かえって割高になりませんか?
10日に15日で解雇することを伝えた。
30日−5日=25日分(解雇予告手当)

>会社都合ということで、解雇扱いになると思います。

解雇にしたら、解雇予告手当を支払わないとならなくなりますよ。
有給休暇の買取りについては、労基が介入しても突っぱねられる可能性がありますが、解雇予告手当の支払いは逃げられません。

そもそも、社長さんは2日分(有給休暇)の賃金自体を支払いたくないわけですよね。
解雇予告手当にしたら、かえって割高になりませんか?
10日に15日で解雇することを伝えた。
30日−5日=25日分(解雇予告手当)

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