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健康保険率の変更忘れ・・調整にあたっての計算

質問 回答受付中

健康保険率の変更忘れ・・調整にあたっての計算

2010/11/24 15:08

amico

おはつ

回答数:2

編集

久しぶりの投稿です。
よろしくお願いしますm(__)m

社員1名に関して、様々な抜けが発覚し
わけがわからなくなってしまいました。
以下は、流れです。
分かりにくかったらすみません。。


①6~9月支給分給与まで保険料率の変更を忘れる。

②6・7月の標準報酬月額は22万円

③8・9月~給与額30万になる

④10月給与支給前に算定基礎届と月額変更届の
 提出漏れが発覚し、社会保険事務所を直接尋ねて提出。
 決定通知書が届くので11月から変更するように言われる。

④算定基礎届と月額変更届を出さなかった為
 10月給与からの標準報酬月額が30万に
 できず、22万の等級に値する保険料で
 給与計算を行った。

以上です。

③に関しては、調整額を計算する際
標準報酬月額22万に対して新保険料率の
計算で大丈夫でしょうか?

④に関しても決定通知書が出ていないので
 標準報酬月額22万に対して新保険料率の
 計算で大丈夫でしょうか?
 それとも、30万に対してでしょうか?


ご教示宜しくお願い致します:cry:

久しぶりの投稿です。
よろしくお願いしますm(__)m

社員1名に関して、様々な抜けが発覚し
わけがわからなくなってしまいました。
以下は、流れです。
分かりにくかったらすみません。。


①6~9月支給分給与まで保険料率の変更を忘れる。

②6・7月の標準報酬月額は22万円

③8・9月~給与額30万になる

④10月給与支給前に算定基礎届と月額変更届の
 提出漏れが発覚し、社会保険事務所を直接尋ねて提出。
 決定通知書が届くので11月から変更するように言われる。

④算定基礎届と月額変更届を出さなかった為
 10月給与からの標準報酬月額が30万に
 できず、22万の等級に値する保険料で
 給与計算を行った。

以上です。

③に関しては、調整額を計算する際
標準報酬月額22万に対して新保険料率の
計算で大丈夫でしょうか?

④に関しても決定通知書が出ていないので
 標準報酬月額22万に対して新保険料率の
 計算で大丈夫でしょうか?
 それとも、30万に対してでしょうか?


ご教示宜しくお願い致します:cry:

この質問に回答
回答

Re: 健康保険率の変更忘れ・・調整にあたっての計算

2010/11/24 18:32

さーしゃ

すごい常連さん

編集

amicoさんこんにちは。

お問い合わせの件ですが、

>3. 8・9月~給与額30万になる
>4. 決定通知書が届くので11月から変更するように言われる。

と言うことであれば、8・9・10月の報酬をベースに11月月変するよう指示されたと理解しましたが、よろしいでしょうか?
また、

>4. 10月給与からの標準報酬月額が30万にできず

と言う部分ですが、8・9・10月の報酬をベースに11月月変と言うことであれば、保険料が変更するのは11月からです。
それと少し気になったのが、御社の保険料徴収は「当月徴収(例えば10月の保険料は、10月の給与で徴収する)」であると言う事でしょうか?

上記前提にしますと、amicoさんがすべきことは、対象の方の保険料の標準報酬月額を11月分給与で30万に変更してあげる事だけになると思いますよ?

>11月から変更するように

と言うのは、そのままの意味です。
11月の給与計算を22万のまま保険料計算してしまっている場合は、来月にでも差額の調整が必要となりますが、11月の給与計算がこれからであれば、今月から月額変更・保険料計算をすれば何ら問題ありません。

>決定通知書が出ていないので

決定通知書が出ている、出ていないに関わらず、11月分の保険料からは正しい標準報酬にしないと差額計算がややこしくなるのでお勧めできません。

「○月月変の意味がイマイチ分からん」、と言う場合は、過去に似たようなスレに回答付けましたので、ご参考までに↓

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17937

ご質問を読み違えていたらゴメンナサイですが、上記ご参考までに☆

amicoさんこんにちは。

お問い合わせの件ですが、

>3. 8・9月~給与額30万になる
>4. 決定通知書が届くので11月から変更するように言われる。

と言うことであれば、8・9・10月の報酬をベースに11月月変するよう指示されたと理解しましたが、よろしいでしょうか?
また、

>4. 10月給与からの標準報酬月額が30万にできず

と言う部分ですが、8・9・10月の報酬をベースに11月月変と言うことであれば、保険料が変更するのは11月からです。
それと少し気になったのが、御社の保険料徴収は「当月徴収(例えば10月の保険料は、10月の給与で徴収する)」であると言う事でしょうか?

上記前提にしますと、amicoさんがすべきことは、対象の方の保険料の標準報酬月額を11月分給与で30万に変更してあげる事だけになると思いますよ?

>11月から変更するように

と言うのは、そのままの意味です。
11月の給与計算を22万のまま保険料計算してしまっている場合は、来月にでも差額の調整が必要となりますが、11月の給与計算がこれからであれば、今月から月額変更・保険料計算をすれば何ら問題ありません。

>決定通知書が出ていないので

決定通知書が出ている、出ていないに関わらず、11月分の保険料からは正しい標準報酬にしないと差額計算がややこしくなるのでお勧めできません。

「○月月変の意味がイマイチ分からん」、と言う場合は、過去に似たようなスレに回答付けましたので、ご参考までに↓

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17937

ご質問を読み違えていたらゴメンナサイですが、上記ご参考までに☆

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1. Re: 健康保険率の変更忘れ・・調整にあたっての計算

2010/11/24 18:32

さーしゃ

すごい常連さん

編集

amicoさんこんにちは。

お問い合わせの件ですが、

>3. 8・9月~給与額30万になる
>4. 決定通知書が届くので11月から変更するように言われる。

と言うことであれば、8・9・10月の報酬をベースに11月月変するよう指示されたと理解しましたが、よろしいでしょうか?
また、

>4. 10月給与からの標準報酬月額が30万にできず

と言う部分ですが、8・9・10月の報酬をベースに11月月変と言うことであれば、保険料が変更するのは11月からです。
それと少し気になったのが、御社の保険料徴収は「当月徴収(例えば10月の保険料は、10月の給与で徴収する)」であると言う事でしょうか?

上記前提にしますと、amicoさんがすべきことは、対象の方の保険料の標準報酬月額を11月分給与で30万に変更してあげる事だけになると思いますよ?

>11月から変更するように

と言うのは、そのままの意味です。
11月の給与計算を22万のまま保険料計算してしまっている場合は、来月にでも差額の調整が必要となりますが、11月の給与計算がこれからであれば、今月から月額変更・保険料計算をすれば何ら問題ありません。

>決定通知書が出ていないので

決定通知書が出ている、出ていないに関わらず、11月分の保険料からは正しい標準報酬にしないと差額計算がややこしくなるのでお勧めできません。

「○月月変の意味がイマイチ分からん」、と言う場合は、過去に似たようなスレに回答付けましたので、ご参考までに↓

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17937

ご質問を読み違えていたらゴメンナサイですが、上記ご参考までに☆

amicoさんこんにちは。

お問い合わせの件ですが、

>3. 8・9月~給与額30万になる
>4. 決定通知書が届くので11月から変更するように言われる。

と言うことであれば、8・9・10月の報酬をベースに11月月変するよう指示されたと理解しましたが、よろしいでしょうか?
また、

>4. 10月給与からの標準報酬月額が30万にできず

と言う部分ですが、8・9・10月の報酬をベースに11月月変と言うことであれば、保険料が変更するのは11月からです。
それと少し気になったのが、御社の保険料徴収は「当月徴収(例えば10月の保険料は、10月の給与で徴収する)」であると言う事でしょうか?

上記前提にしますと、amicoさんがすべきことは、対象の方の保険料の標準報酬月額を11月分給与で30万に変更してあげる事だけになると思いますよ?

>11月から変更するように

と言うのは、そのままの意味です。
11月の給与計算を22万のまま保険料計算してしまっている場合は、来月にでも差額の調整が必要となりますが、11月の給与計算がこれからであれば、今月から月額変更・保険料計算をすれば何ら問題ありません。

>決定通知書が出ていないので

決定通知書が出ている、出ていないに関わらず、11月分の保険料からは正しい標準報酬にしないと差額計算がややこしくなるのでお勧めできません。

「○月月変の意味がイマイチ分からん」、と言う場合は、過去に似たようなスレに回答付けましたので、ご参考までに↓

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17937

ご質問を読み違えていたらゴメンナサイですが、上記ご参考までに☆

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2. Re: 健康保険率の変更忘れ・・調整にあたっての計算

2010/11/25 18:02

yucha

積極参加

編集

amicoさん こんばんは。

ご質問を読んでるともしかしたら基本的な知識が抜けてるかもと思うので追加します。
(ご存じだったらすいません)

給与の変動があった場合の標準報酬月額の変更(随時改定)は
変動後3ヶ月の給与を基に算定しなおし、変更月より4か月目から改定します。
 
今回の場合は、内容からみると8月に給与変更があったようなので
30万に変わった8月、9月、10月の給与を基に標準報酬月額を計算し直し、
2等級以上変動があったら月額変更届けを出し、
4か月目=11月分から新しい等級で控除する、となります。
2等級以上の変動がなければ変更届の提出は必要ありません。
この方の場合の月額変更に関しては今回のタイミングで合ってます。
 
変更し忘れた保険料率分に関しては、9月の定時改定分に変更がなければ
6~9月分までを22万に対して計算すれば問題ないです。

気になるのは算定基礎届(定時決定)分の方です。
11月からでよいとのことですが、全員11月からの変更ということでしょうか?
9月分から差額が出る方について何か指示がありましたか?
すでに指示があれば問題ないですが、なければ
遡っての徴収や返金が必要となるかもしれませんので、そちらも確認しておいて下さい。
定時改定(4~6月分)で2等級変動があった方については
7月分からの差額計算、保険料率も新しい標準報酬月額で計算が必要です。
 
随時改定・定時改定の考え方についてはこちらが参考になると思います。
 
随時改定
http://naiyoshomei.k-solution.info/2010/01/_1_321.html
定時改定
http://naiyoshomei.k-solution.info/2010/01/_1_317.html

amicoさん こんばんは。

ご質問を読んでるともしかしたら基本的な知識が抜けてるかもと思うので追加します。
(ご存じだったらすいません)

給与の変動があった場合の標準報酬月額の変更(随時改定)は
変動後3ヶ月の給与を基に算定しなおし、変更月より4か月目から改定します。
 
今回の場合は、内容からみると8月に給与変更があったようなので
30万に変わった8月、9月、10月の給与を基に標準報酬月額を計算し直し、
2等級以上変動があったら月額変更届けを出し、
4か月目=11月分から新しい等級で控除する、となります。
2等級以上の変動がなければ変更届の提出は必要ありません。
この方の場合の月額変更に関しては今回のタイミングで合ってます。
 
変更し忘れた保険料率分に関しては、9月の定時改定分に変更がなければ
6~9月分までを22万に対して計算すれば問題ないです。

気になるのは算定基礎届(定時決定)分の方です。
11月からでよいとのことですが、全員11月からの変更ということでしょうか?
9月分から差額が出る方について何か指示がありましたか?
すでに指示があれば問題ないですが、なければ
遡っての徴収や返金が必要となるかもしれませんので、そちらも確認しておいて下さい。
定時改定(4~6月分)で2等級変動があった方については
7月分からの差額計算、保険料率も新しい標準報酬月額で計算が必要です。
 
随時改定・定時改定の考え方についてはこちらが参考になると思います。
 
随時改定
http://naiyoshomei.k-solution.info/2010/01/_1_321.html
定時改定
http://naiyoshomei.k-solution.info/2010/01/_1_317.html

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