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議決権を有しない株主

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議決権を有しない株主

2010/08/28 16:41

ti-ko

すごい常連さん

回答数:2

編集

ミサワホームの有価証券報告書の中からですが、

ミサワキャピタル株式会社は会社法第308条第1項及び会社法施行規則第67条の規定により、議決権を有しない株主であります。

とありますが、この場合なぜ議決権を有しない株主でしょうか。

ミサワホームの有価証券報告書の中からですが、

ミサワキャピタル株式会社は会社法第308条第1項及び会社法施行規則第67条の規定により、議決権を有しない株主であります。

とありますが、この場合なぜ議決権を有しない株主でしょうか。

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1. Re: 議決権を有しない株主

2010/08/31 09:05

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

下記サイトに分かりやすい解説がありますのでご一読下さい。
http://company.ti-da.net/e1111980.html

その中からの抜粋ですが、

●議決権を制限される場合
・株主でも、株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主には議決権がありません(会308‐Ⅰ‐括弧書、規則67条)。

たとえば、A会社があるB会社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を有しているときは、B会社はA会社の株式を有していても、その株式につき議決権を有しないとされるわけです。

おそらくこのことだと思われますが・・・。
手抜きでスミマセン。

こんにちは。

下記サイトに分かりやすい解説がありますのでご一読下さい。
http://company.ti-da.net/e1111980.html

その中からの抜粋ですが、

●議決権を制限される場合
・株主でも、株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主には議決権がありません(会308‐Ⅰ‐括弧書、規則67条)。

たとえば、A会社があるB会社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を有しているときは、B会社はA会社の株式を有していても、その株式につき議決権を有しないとされるわけです。

おそらくこのことだと思われますが・・・。
手抜きでスミマセン。

返信

2. Re: 議決権を有しない株主

2010/08/31 09:56

ti-ko

すごい常連さん

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どうもありがとうございます。
>手抜きでスミマセン。
そんなことありませんよ。この関係のこと相互所有株主というのですね。BはAに対しての議決権がないが、AはBの議決権があることですね。もし間違っていればフォローしてください。

どうもありがとうございます。
>手抜きでスミマセン。
そんなことありませんよ。この関係のこと相互所有株主というのですね。BはAに対しての議決権がないが、AはBの議決権があることですね。もし間違っていればフォローしてください。

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