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1. Re: 議決権を有しない株主
2010/08/31 09:05
こんにちは。
下記サイトに分かりやすい解説がありますのでご一読下さい。
http://company.ti-da.net/e1111980.html
その中からの抜粋ですが、
●議決権を制限される場合
・株主でも、株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主には議決権がありません(会308‐Ⅰ‐括弧書、規則67条)。
たとえば、A会社があるB会社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を有しているときは、B会社はA会社の株式を有していても、その株式につき議決権を有しないとされるわけです。
おそらくこのことだと思われますが・・・。
手抜きでスミマセン。
こんにちは。
下記サイトに分かりやすい解説がありますのでご一読下さい。
http://company.ti-da.net/e1111980.html
その中からの抜粋ですが、
●議決権を制限される場合
・株主でも、株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること、その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主には議決権がありません(会308‐Ⅰ‐括弧書、規則67条)。
たとえば、A会社があるB会社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を有しているときは、B会社はA会社の株式を有していても、その株式につき議決権を有しないとされるわけです。
おそらくこのことだと思われますが・・・。
手抜きでスミマセン。
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