内容がここで投稿することではないと思いますが、
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
当社では、会社とは別に共済会と親睦会の団体の口座があります。
その中で、共済会の預金残高が1000万円を超えています。
この場合においても、決済用普通預金にしていなければ、
1000万円を超える部分は保護の対象にならないのですか?
また、共済会と親睦会は同じ組織として扱われ、預金残高は
合計で1000万円までとして扱われるのですかね?
ちなみに、共済会と親睦会は同じ銀行です。
内容がここで投稿することではないと思いますが、
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
当社では、会社とは別に共済会と親睦会の団体の口座があります。
その中で、共済会の預金残高が1000万円を超えています。
この場合においても、決済用普通預金にしていなければ、
1000万円を超える部分は保護の対象にならないのですか?
また、共済会と親睦会は同じ組織として扱われ、預金残高は
合計で1000万円までとして扱われるのですかね?
ちなみに、共済会と親睦会は同じ銀行です。