いつもお世話になっています。
就業規則を改定書き方でわからないことがあるので質問させていただきます。
「育児・介護休業法」で新設される「介護休暇」を就業規則本則に条項として追加した場合、以降の規則の条項番号がすべて繰り下がっていきます。
全部を変更で出すのは面倒なので「介護休業」の条項内に入れこもうと思ったのですが、「子の看護休暇」が独立した条項になってるので体裁として気持ち悪いなと思い、できれば「介護休暇」も独立した条項として追加したいと思っています。
現在本則は変更が「介護休暇」の条項追加と「子の看護休暇」の変更だけなので新旧対比表で提出しようと思っているのですが
条項を追加した場合、「以下条項番号繰り下がり」等の記入で受理されますか?
それとも条項の番号変更内容を対比表に記載しないといけないのでしょうか?
就業規則改定の業務は初めてなのでまったくわかりません。ご存じの方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
いつもお世話になっています。
就業規則を改定書き方でわからないことがあるので質問させていただきます。
「育児・介護休業法」で新設される「介護休暇」を就業規則本則に条項として追加した場合、以降の規則の条項番号がすべて繰り下がっていきます。
全部を変更で出すのは面倒なので「介護休業」の条項内に入れこもうと思ったのですが、「子の看護休暇」が独立した条項になってるので体裁として気持ち悪いなと思い、できれば「介護休暇」も独立した条項として追加したいと思っています。
現在本則は変更が「介護休暇」の条項追加と「子の看護休暇」の変更だけなので新旧対比表で提出しようと思っているのですが
条項を追加した場合、「以下条項番号繰り下がり」等の記入で受理されますか?
それとも条項の番号変更内容を対比表に記載しないといけないのでしょうか?
就業規則改定の業務は初めてなのでまったくわかりません。ご存じの方がいらっしゃったらよろしくお願いします。