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助け合い

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前の会社を10ヶ月ぐらい前に

質問 回答受付中

前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/17 13:05

hidebu

おはつ

回答数:4

編集

退職されて、社会保険を任意継続されている方がいますが
今度うちの会社に来てもらう予定です。
事務員の女性が辞めてしまい
私が始めて色々しなくてはいけません・・・ :-(

始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
雇い入れされる人も、此方に勤めて3ヶ月は任意継続の
社会保険を払い続ける・・・と言うことでよいのでしょうか?

まったく初心者なので宜しくお願い致します。
:-(

退職されて、社会保険を任意継続されている方がいますが
今度うちの会社に来てもらう予定です。
事務員の女性が辞めてしまい
私が始めて色々しなくてはいけません・・・ :-(

始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
雇い入れされる人も、此方に勤めて3ヶ月は任意継続の
社会保険を払い続ける・・・と言うことでよいのでしょうか?

まったく初心者なので宜しくお願い致します。
:-(

この質問に回答
回答

Re: 前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/24 11:18

hidebu

おはつ

編集

とてもよくわかりました。有難うございます。
不慣れな事務仕事の為、残業が多くて
お返事遅くなり本当にすみません。

1月29日から、うちの会社にこられたのですが
20日締めの25日払いです。2月25日の給与から
社会保険を引いてしまう計算しましたが
来月の25日の給与から引けばよかったのでしょうか?

とてもよくわかりました。有難うございます。
不慣れな事務仕事の為、残業が多くて
お返事遅くなり本当にすみません。

1月29日から、うちの会社にこられたのですが
20日締めの25日払いです。2月25日の給与から
社会保険を引いてしまう計算しましたが
来月の25日の給与から引けばよかったのでしょうか?

返信

回答一覧
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1. Re: 前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/17 15:37

maikero

すごい常連さん

編集

>始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
この3ヶ月は何を根拠にされてるのでしょうか?

試用期間や研修期間であっても会社との使用関係があり報酬も得ていれば被保険者となりますので
使用関係が発生した日、入社日が資格取得日となります。

任意継続されている場合はこの資格取得日を喪失した日として、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を全国健康保険協会の各支部に提出してもらってください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html

任意継続の期間は2年ですが、就職して健康保険の被保険者になるときは任継は喪失となります。

御社としては翌月の給与から社会保険料を控除してください。
2月分保険料だったら3月支給の給与から控除するという事になります。
これは今いる社員と同じなので深く考えなくても大丈夫ですよ。

参考になれば幸いです。

>始めの3ヶ月は社会保険は給与からひかないで
この3ヶ月は何を根拠にされてるのでしょうか?

試用期間や研修期間であっても会社との使用関係があり報酬も得ていれば被保険者となりますので
使用関係が発生した日、入社日が資格取得日となります。

任意継続されている場合はこの資格取得日を喪失した日として、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を全国健康保険協会の各支部に提出してもらってください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html

任意継続の期間は2年ですが、就職して健康保険の被保険者になるときは任継は喪失となります。

御社としては翌月の給与から社会保険料を控除してください。
2月分保険料だったら3月支給の給与から控除するという事になります。
これは今いる社員と同じなので深く考えなくても大丈夫ですよ。

参考になれば幸いです。

返信

2. Re: 前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/24 11:18

hidebu

おはつ

編集

とてもよくわかりました。有難うございます。
不慣れな事務仕事の為、残業が多くて
お返事遅くなり本当にすみません。

1月29日から、うちの会社にこられたのですが
20日締めの25日払いです。2月25日の給与から
社会保険を引いてしまう計算しましたが
来月の25日の給与から引けばよかったのでしょうか?

とてもよくわかりました。有難うございます。
不慣れな事務仕事の為、残業が多くて
お返事遅くなり本当にすみません。

1月29日から、うちの会社にこられたのですが
20日締めの25日払いです。2月25日の給与から
社会保険を引いてしまう計算しましたが
来月の25日の給与から引けばよかったのでしょうか?

返信

3. Re: 前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/24 12:10

maikero

すごい常連さん

編集

1月29日に任継の資格喪失・新たに御社の被保険者として資格取得であれば
御社としては1月分から保険料が発生します。
月の途中で資格取得しても日割計算できません。

社会保険料を控除する時は、何日締めの給与という事は問題ではなく、何月に支給する給与かがポイントです。
事業主は前月分の保険料を給与から控除します。
いつの締め分の給与であろうと、2月に支給する給与から控除するのは1月分保険料となります。

ですので今回は2月25日の給与から天引きで合ってます。
ただ、当月分の保険料を引く(2月給与で2月保険料を引く)という間違ったやり方をしてる会社もあるようですので
今いる社員の方の保険料控除の仕方が正しいか確認されることをお勧めします。

1月29日に任継の資格喪失・新たに御社の被保険者として資格取得であれば
御社としては1月分から保険料が発生します。
月の途中で資格取得しても日割計算できません。

社会保険料を控除する時は、何日締めの給与という事は問題ではなく、何月に支給する給与かがポイントです。
事業主は前月分の保険料を給与から控除します。
いつの締め分の給与であろうと、2月に支給する給与から控除するのは1月分保険料となります。

ですので今回は2月25日の給与から天引きで合ってます。
ただ、当月分の保険料を引く(2月給与で2月保険料を引く)という間違ったやり方をしてる会社もあるようですので
今いる社員の方の保険料控除の仕方が正しいか確認されることをお勧めします。

返信

4. Re: 前の会社を10ヶ月ぐらい前に

2010/02/24 18:07

hidebu

おはつ

編集

本当に有難うございます。
とても、よくわかりました。
明日の給与計算やり直しかと・・・ドキドキしていましたが
合っていたのでよかったです。
もっと勉強しないといけませんね。 :-(

大変助かりました。有難うございます。

本当に有難うございます。
とても、よくわかりました。
明日の給与計算やり直しかと・・・ドキドキしていましたが
合っていたのでよかったです。
もっと勉強しないといけませんね。 :-(

大変助かりました。有難うございます。

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