以前に料率が新か旧かのQ&Aは在ったのですが、
返す、返さないの質問です。
社会保険関係は顧問社労士サンへ丸投げです。
弊社の賃金は月末締め、翌月10日払いなので
3月給与は3月末に締め4月10日に支払います。
今年5月に行った
労働保険料算定基礎賃金等の報告で
「月別内訳」の合計賃金を支払日ベースで記入したそうです。
よって4月の欄に3月給与が記載され、
新料率で算定された事になります。
しかし、3月分なので給与からの徴収は旧料率です。
社労士サンが言うには、たとえ3月分給与であっても
支払日ベースで4月の欄に記載したから
3月給与の料率も新で算出し今年は料率が下がったので
差額を社員へ返してください、と言われました。
3月給与なのに何故、新料率?
どうにも理解できないでいます。
ご指導をお願いします。
以前に料率が新か旧かのQ&Aは在ったのですが、
返す、返さないの質問です。
社会保険関係は顧問社労士サンへ丸投げです。
弊社の賃金は月末締め、翌月10日払いなので
3月給与は3月末に締め4月10日に支払います。
今年5月に行った
労働保険料算定基礎賃金等の報告で
「月別内訳」の合計賃金を支払日ベースで記入したそうです。
よって4月の欄に3月給与が記載され、
新料率で算定された事になります。
しかし、3月分なので給与からの徴収は旧料率です。
社労士サンが言うには、たとえ3月分給与であっても
支払日ベースで4月の欄に記載したから
3月給与の料率も新で算出し今年は料率が下がったので
差額を社員へ返してください、と言われました。
3月給与なのに何故、新料率?
どうにも理解できないでいます。
ご指導をお願いします。