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労災における休業補償について

質問 回答受付中

労災における休業補償について

2009/09/15 12:47

イリリカ

ちょい参加

回答数:1

編集

労災について教えてください。

先日、従業員が就業中に怪我をし、労災の申請をしました。
当該従業員は治療のため現在も休んでおりますが、今回お尋ねしたいのは休業補償についての部分です。

休業1日目から3日目までは事業主が休業補償することと謳われておりますが、この場合の平均賃金とは監督署に提出する「休業補償給付支給請求書」において算出した「平均賃金算定内訳」に準じて計算を行ってもよいのですよね?
この平均賃金の60%ということですから、たとえば平均賃金が6000円であった場合、


6,000×0.6×3=10,800円

という解釈で間違いないでしょうか。
また、過去の質問を検索してみると休業補償は非課税扱いでいいとのことですが、他にも取り扱い上で気をつけた方がいいことなどありましたら、ご指摘いただけると幸いです。


初歩的すぎる質問ですが、よろしくお願いします!

労災について教えてください。

先日、従業員が就業中に怪我をし、労災の申請をしました。
当該従業員は治療のため現在も休んでおりますが、今回お尋ねしたいのは休業補償についての部分です。

休業1日目から3日目までは事業主が休業補償することと謳われておりますが、この場合の平均賃金とは監督署に提出する「休業補償給付支給請求書」において算出した「平均賃金算定内訳」に準じて計算を行ってもよいのですよね?
この平均賃金の60%ということですから、たとえば平均賃金が6000円であった場合、


6,000×0.6×3=10,800円

という解釈で間違いないでしょうか。
また、過去の質問を検索してみると休業補償は非課税扱いでいいとのことですが、他にも取り扱い上で気をつけた方がいいことなどありましたら、ご指摘いただけると幸いです。


初歩的すぎる質問ですが、よろしくお願いします!

この質問に回答
回答

Re: 労災における休業補償について

2009/09/18 09:47

イリリカ

ちょい参加

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自己レスです。

労働基準監督署に確認したところ、上記の方法で間違いないとの回答でした。


また、今回の弊社のケースにおいては、

・当該の従業員が療養のため給与支払期間に一度も出社していない

・就業規則に「業務上の負傷、疾病による療養での休業は出勤したものとみなす」との文言あり


この点から、基本給が発生しないのに皆勤手当だけを支給する必要があるのか? という疑問もあったのですが、こちらにおいても下段の文言がある場合は支給しなくてはならない、という指導を受けました。
就業規則にその旨の記載がない場合は支給の必要はない、とのことでしたが。


読み返しても我ながら初歩的すぎる質問でしたが、同じことでお悩みの方が今後いらっしゃるかもしれませんので敢えてレスとして回答を残します。
トピックを開いてくださった皆様、ありがとうございました(^^)

自己レスです。

労働基準監督署に確認したところ、上記の方法で間違いないとの回答でした。


また、今回の弊社のケースにおいては、

・当該の従業員が療養のため給与支払期間に一度も出社していない

・就業規則に「業務上の負傷、疾病による療養での休業は出勤したものとみなす」との文言あり


この点から、基本給が発生しないのに皆勤手当だけを支給する必要があるのか? という疑問もあったのですが、こちらにおいても下段の文言がある場合は支給しなくてはならない、という指導を受けました。
就業規則にその旨の記載がない場合は支給の必要はない、とのことでしたが。


読み返しても我ながら初歩的すぎる質問でしたが、同じことでお悩みの方が今後いらっしゃるかもしれませんので敢えてレスとして回答を残します。
トピックを開いてくださった皆様、ありがとうございました(^^)

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1. Re: 労災における休業補償について

2009/09/18 09:47

イリリカ

ちょい参加

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自己レスです。

労働基準監督署に確認したところ、上記の方法で間違いないとの回答でした。


また、今回の弊社のケースにおいては、

・当該の従業員が療養のため給与支払期間に一度も出社していない

・就業規則に「業務上の負傷、疾病による療養での休業は出勤したものとみなす」との文言あり


この点から、基本給が発生しないのに皆勤手当だけを支給する必要があるのか? という疑問もあったのですが、こちらにおいても下段の文言がある場合は支給しなくてはならない、という指導を受けました。
就業規則にその旨の記載がない場合は支給の必要はない、とのことでしたが。


読み返しても我ながら初歩的すぎる質問でしたが、同じことでお悩みの方が今後いらっしゃるかもしれませんので敢えてレスとして回答を残します。
トピックを開いてくださった皆様、ありがとうございました(^^)

自己レスです。

労働基準監督署に確認したところ、上記の方法で間違いないとの回答でした。


また、今回の弊社のケースにおいては、

・当該の従業員が療養のため給与支払期間に一度も出社していない

・就業規則に「業務上の負傷、疾病による療養での休業は出勤したものとみなす」との文言あり


この点から、基本給が発生しないのに皆勤手当だけを支給する必要があるのか? という疑問もあったのですが、こちらにおいても下段の文言がある場合は支給しなくてはならない、という指導を受けました。
就業規則にその旨の記載がない場合は支給の必要はない、とのことでしたが。


読み返しても我ながら初歩的すぎる質問でしたが、同じことでお悩みの方が今後いらっしゃるかもしれませんので敢えてレスとして回答を残します。
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