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hazukitiさん こんにちは
会社の規定がどうなっているのかによりますが、8月に支給日がくる分を8月分、としたほうが何かと都合がよくなります。
たとえば源泉徴収簿、1月に支給した給与(1月分)から12月に支給した給与(12月分)までをまとめて年末調整し、源泉徴収票を作成する。
たとえば社会保険の算定基礎届、4月に支給した給与(4月分)から6月に支給した給与(6月分)を集計し定時改定を行う。
たとえば労働保険の申告書、前年4月分から翌年3月分までを集計します(締切日基準だそうです)。この場合も4月15日締め分を4月給与としておけば料率の改定があっても迷わずに済みます。
以上、ご参考まで。
hazukitiさん こんにちは
会社の規定がどうなっているのかによりますが、8月に支給日がくる分を8月分、としたほうが何かと都合がよくなります。
たとえば源泉徴収簿、1月に支給した給与(1月分)から12月に支給した給与(12月分)までをまとめて年末調整し、源泉徴収票を作成する。
たとえば社会保険の算定基礎届、4月に支給した給与(4月分)から6月に支給した給与(6月分)を集計し定時改定を行う。
たとえば労働保険の申告書、前年4月分から翌年3月分までを集計します(締切日基準だそうです)。この場合も4月15日締め分を4月給与としておけば料率の改定があっても迷わずに済みます。
以上、ご参考まで。
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