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こんにちわ。
初めに会社を廃業する場合の税務処理としては2段階の処理が必要となります。
1段階目に解散確定決算を行い申告書を提出します。2段階目では清算確定決算を行い申告書を提出することになります。清算の場合の申告書の様式は違うので確認された方がいいと思います。
解散確定では、通常の決算と同様の処理をするので利益がでていれば税金を納めることになります。次に清算確定では残っている資産・負債を清算していく作業が必要となります。この場合、通常の決算のように売上−経費で利益が出た場合に税金が課税されるわけではなく、資産−負債で財産が残った場合に税金が課税されることになります。
>◆疑問点
>・法人は社長から800万円の借入があるのですが、清算する際は
> (借方)借入金 800万 (貸方)車両 100万
> (貸方)債務免除益 700万
> と法人に「債務免除益」が発生して、課税対象となるのでしょうか。
質問の件でいえば、処理の仕方はお書きになられてる通りでいいかと思います。もちろん他に資産や負債があれば変わってきますけど(^^ゞ
ただ、その処理をするのが解散確定でするのと清算確定でするのでは大きく違ってきます。
解散確定で行う場合には、疑問に思われているように債務免除益に税金が課せられてしまいますが、清算確定で行う場合には税金は課税されません。ので、解散時点ではそのまま残したままの処理がいいかと思います。
ちなみに少なくても都道府県・市町村に対する均等割は期間分の納税が出ることになります。
>税務署・県税・市役所に廃業届けを出すだけでいいのでしょうか。
会社の廃業に関する手続きとしては、本店の場合、解散日から2週間以内に登記をしなければいけないです。このときに資産等を清算する「清算人」というのを決めることになります。通常何もなければ社長が就くことになると思います。その後で税務署等に廃業届を提出することになり、このとき謄本も添付しなければいけないはずです。
次に資産等の清算が確定したら、またしても2週間以内に登記をすることになります。そして税務署等に清算終了した届出を提出することになります。
登記や税金が絡んできますので、司法書士・税理士の方に相談された方がいいかもしれません。
PS.簡単に書いたつもりですが、不足・誤り等がありましたら御指摘下さい。間違っていた場合にはすいませんm(__)m
こんにちわ。
初めに会社を廃業する場合の税務処理としては2段階の処理が必要となります。
1段階目に解散確定決算を行い申告書を提出します。2段階目では清算確定決算を行い申告書を提出することになります。清算の場合の申告書の様式は違うので確認された方がいいと思います。
解散確定では、通常の決算と同様の処理をするので利益がでていれば税金を納めることになります。次に清算確定では残っている資産・負債を清算していく作業が必要となります。この場合、通常の決算のように売上−経費で利益が出た場合に税金が課税されるわけではなく、資産−負債で財産が残った場合に税金が課税されることになります。
>◆疑問点
>・法人は社長から800万円の借入があるのですが、清算する際は
> (借方)借入金 800万 (貸方)車両 100万
> (貸方)債務免除益 700万
> と法人に「債務免除益」が発生して、課税対象となるのでしょうか。
質問の件でいえば、処理の仕方はお書きになられてる通りでいいかと思います。もちろん他に資産や負債があれば変わってきますけど(^^ゞ
ただ、その処理をするのが解散確定でするのと清算確定でするのでは大きく違ってきます。
解散確定で行う場合には、疑問に思われているように債務免除益に税金が課せられてしまいますが、清算確定で行う場合には税金は課税されません。ので、解散時点ではそのまま残したままの処理がいいかと思います。
ちなみに少なくても都道府県・市町村に対する均等割は期間分の納税が出ることになります。
>税務署・県税・市役所に廃業届けを出すだけでいいのでしょうか。
会社の廃業に関する手続きとしては、本店の場合、解散日から2週間以内に登記をしなければいけないです。このときに資産等を清算する「清算人」というのを決めることになります。通常何もなければ社長が就くことになると思います。その後で税務署等に廃業届を提出することになり、このとき謄本も添付しなければいけないはずです。
次に資産等の清算が確定したら、またしても2週間以内に登記をすることになります。そして税務署等に清算終了した届出を提出することになります。
登記や税金が絡んできますので、司法書士・税理士の方に相談された方がいいかもしれません。
PS.簡単に書いたつもりですが、不足・誤り等がありましたら御指摘下さい。間違っていた場合にはすいませんm(__)m
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