仕事量が減ったことで今月、13日(金)だけ
臨時で休業することになりました。
その時の休業補償について下記の場合も
休業補償をしなくてはならないでしょうか
1.臨時休業を知らせる前に休暇届けを
出していた従業員
2.定期的に毎週金曜日を休んでいる従業員
以上のようなケースの場合どうなのでしょう
仕事量が減ったことで今月、13日(金)だけ
臨時で休業することになりました。
その時の休業補償について下記の場合も
休業補償をしなくてはならないでしょうか
1.臨時休業を知らせる前に休暇届けを
出していた従業員
2.定期的に毎週金曜日を休んでいる従業員
以上のようなケースの場合どうなのでしょう