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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用についてでしょうか?
これはすべての企業に適用されます。3月決算だと平成20年度からになります。
一部の企業は、早期適用ができるという規定があります。
これは、「低価法」の強制ではなく、むしろ「取得原価基準」の厳格化と言った方が正しいのかもしれません。
収益性の低下した場合における簿価切下げは、あくまでも、「取得原価基準」のもとで回収可能性を反映させるように、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理とされています。
評価損の発生要因から区分すると、品質低下評価損(物理的な劣化)、陳腐化評価損(経済的な劣化、商品ライフサイクルの変化)は、棚卸資産の状態に欠陥が生じているため、売価の回復可能性はないような状態における簿価切下げとなります。これに対して、従来の低価法は、市場の需給の変化による評価損であり、棚卸資産の状態は正常であり、売価の回復可能性もあるものでした。しかし、簿価切下げをこのような発生原因で区別する意義は乏しく、また、明確に区分することができない場合も考えられるため、正味売却価額の下落のみに焦点をあて、これらを区別せずに簿価切下げの判断を行うこととされています。
まあ、学問的な説明は学者の探究心に任せて、実務家としては、低価法が強制されたと認識しても特段の問題は発生しないかもしれません。ただし、正味売却可能価額の算定は、一筋縄ではいかないと思います。固定資産の減損会計に通じるのもがあります。
「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用についてでしょうか?
これはすべての企業に適用されます。3月決算だと平成20年度からになります。
一部の企業は、早期適用ができるという規定があります。
これは、「低価法」の強制ではなく、むしろ「取得原価基準」の厳格化と言った方が正しいのかもしれません。
収益性の低下した場合における簿価切下げは、あくまでも、「取得原価基準」のもとで回収可能性を反映させるように、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理とされています。
評価損の発生要因から区分すると、品質低下評価損(物理的な劣化)、陳腐化評価損(経済的な劣化、商品ライフサイクルの変化)は、棚卸資産の状態に欠陥が生じているため、売価の回復可能性はないような状態における簿価切下げとなります。これに対して、従来の低価法は、市場の需給の変化による評価損であり、棚卸資産の状態は正常であり、売価の回復可能性もあるものでした。しかし、簿価切下げをこのような発生原因で区別する意義は乏しく、また、明確に区分することができない場合も考えられるため、正味売却価額の下落のみに焦点をあて、これらを区別せずに簿価切下げの判断を行うこととされています。
まあ、学問的な説明は学者の探究心に任せて、実務家としては、低価法が強制されたと認識しても特段の問題は発生しないかもしれません。ただし、正味売却可能価額の算定は、一筋縄ではいかないと思います。固定資産の減損会計に通じるのもがあります。
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