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社員紹介料について
2008/12/15 11:55
社員紹介料は遺法です・・・
2008/12/16 15:21
新人社員を紹介した従業員に、紹介料・報奨金等、通常の賃金以外の報酬を与えることは、職業安定法第40条により禁止されています。
また、違反した場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。
適用除外規定もありません。
ご注意くださいませ・・・
=職業安定法=========================
第40条 (報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
第36条 (委託募集)
1.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第65条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(略)
(6)第39条又は第40条の規定に違反した者
(略)
新人社員を紹介した従業員に、紹介料・報奨金等、通常の賃金以外の報酬を与えることは、職業安定法第40条により禁止されています。
また、違反した場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。
適用除外規定もありません。
ご注意くださいませ・・・
=職業安定法=========================
第40条 (報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
第36条 (委託募集)
1.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第65条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(略)
(6)第39条又は第40条の規定に違反した者
(略)
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1. Re: 社員紹介料について
2008/12/15 17:33
2. 社員紹介料は遺法です・・・
2008/12/16 15:21
新人社員を紹介した従業員に、紹介料・報奨金等、通常の賃金以外の報酬を与えることは、職業安定法第40条により禁止されています。
また、違反した場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。
適用除外規定もありません。
ご注意くださいませ・・・
=職業安定法=========================
第40条 (報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
第36条 (委託募集)
1.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第65条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(略)
(6)第39条又は第40条の規定に違反した者
(略)
新人社員を紹介した従業員に、紹介料・報奨金等、通常の賃金以外の報酬を与えることは、職業安定法第40条により禁止されています。
また、違反した場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。
適用除外規定もありません。
ご注意くださいませ・・・
=職業安定法=========================
第40条 (報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
第36条 (委託募集)
1.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第65条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(略)
(6)第39条又は第40条の規定に違反した者
(略)
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3. あ〜やっぱりですか
2008/12/16 20:43
私も、交際費になるか 若しくは もともと違法で払っちゃだめかと調べてました。
よくわからなかったので、面倒くさくて税務署に電話したのですが(笑)。
税務署も、職業安定法のことまで把握していないんですね。
違法なら払えませんよね〜、これで堂々と払わない宣言できます!
(従業員がクレクレとうるさかったので…)
MacroKidsさん、正しい情報ありがとうございました。
私も、交際費になるか 若しくは もともと違法で払っちゃだめかと調べてました。
よくわからなかったので、面倒くさくて税務署に電話したのですが(笑)。
税務署も、職業安定法のことまで把握していないんですね。
違法なら払えませんよね〜、これで堂々と払わない宣言できます!
(従業員がクレクレとうるさかったので…)
MacroKidsさん、正しい情報ありがとうございました。
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4. Re: あ〜やっぱりですか
2008/12/17 14:51
この件に関して厚生労働省等に確認された方がおられました。原則禁止なのですが、会社の賃金規定で支払うことが明示してあれば問題ないとのことです。労働基準監督署かハローワークにご確認されては如何でしょうか。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51202930.html
>>
厚生労働省等に確認したところ、会社の賃金規程に「手当」として支払うことを明示していれば問題はないという返答を得ました。
<<
http://ameblo.jp/gekidan-totou/entry-10075668774.html
上記のブログを踏まえてのことのようです。
この件に関して厚生労働省等に確認された方がおられました。原則禁止なのですが、会社の賃金規定で支払うことが明示してあれば問題ないとのことです。労働基準監督署かハローワークにご確認されては如何でしょうか。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51202930.html
>>
厚生労働省等に確認したところ、会社の賃金規程に「手当」として支払うことを明示していれば問題はないという返答を得ました。
<<
http://ameblo.jp/gekidan-totou/entry-10075668774.html
上記のブログを踏まえてのことのようです。
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5. ちょうど先ほど、確認しました…
2008/12/17 15:06
何度も出てきてすみません。
念には念をと思い、今朝から
労働基準監督署へ電話して「それはハローワーク」と言われ、
ハローワークへ電話して「それは労働局」と言われて
やっとたどり着きました。
結果、やはり会社の賃金規定にされていれば、大丈夫とのことでした。
手数料としてはダメだけど、課税で源泉徴収してればOKです。
今度こそ本当にすっきり解決!です。
しかし従業員には払わねばならんか…。
何度も出てきてすみません。
念には念をと思い、今朝から
労働基準監督署へ電話して「それはハローワーク」と言われ、
ハローワークへ電話して「それは労働局」と言われて
やっとたどり着きました。
結果、やはり会社の賃金規定にされていれば、大丈夫とのことでした。
手数料としてはダメだけど、課税で源泉徴収してればOKです。
今度こそ本当にすっきり解決!です。
しかし従業員には払わねばならんか…。
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6. Re: ちょうど先ほど、確認しました…
2008/12/17 15:15
ブログ(同業者ですね)を拝見しましたが・・・
『「手当」として支払うことを』という手当の部分が曖昧ですので、解釈の問題になろうかと思います。
例えば、「採用担当者手当」といったものが月額や日額等で定額で支払われるのであれば、これは全く問題ないでしょう。
職務手当、職種手当の類ですので。
しかし、名称が「〜手当」であっても、「1人紹介ごとに○円」といったインセンティブ的要素を持つのであれば、やはり×ではないでしょうか。
まさしく法が禁じていることそのものになりますので。
職業安定法がこれを禁じた元々の目的は、募集者(従業員)が、報奨金欲しさに甘言をろうして応募者を不当に増加させる等の事例があったため、それを防ぎ、応募者の保護を図ろうとするものです。
つまり、社員が報奨金ほしさに会社の内容を偽って、あるいは誇大して他人に伝えて、を強引に入社されることを防ぐためです。
そうなるとインセンティブ的要素を持つ手当は、やはり遺法と判断されるべきではないでしょうか?
それと少し法の趣旨とは違ったパターンで、実はこちらの方が問題が大きいのですが・・・
とある企業(私どものクライアントですが…)がインセンティブ的な報酬を実施していたところ、社員と応募者が結託して、当初から継続就労の意思がないのに入社して悪用した例が少なからずありました。
(「○か月だけ働いたら報奨金がでるので山分けしよう」といった具合に)
このようなことから、仮に適法であってもあまり好ましい制度ではないと思います。
ブログ(同業者ですね)を拝見しましたが・・・
『「手当」として支払うことを』という手当の部分が曖昧ですので、解釈の問題になろうかと思います。
例えば、「採用担当者手当」といったものが月額や日額等で定額で支払われるのであれば、これは全く問題ないでしょう。
職務手当、職種手当の類ですので。
しかし、名称が「〜手当」であっても、「1人紹介ごとに○円」といったインセンティブ的要素を持つのであれば、やはり×ではないでしょうか。
まさしく法が禁じていることそのものになりますので。
職業安定法がこれを禁じた元々の目的は、募集者(従業員)が、報奨金欲しさに甘言をろうして応募者を不当に増加させる等の事例があったため、それを防ぎ、応募者の保護を図ろうとするものです。
つまり、社員が報奨金ほしさに会社の内容を偽って、あるいは誇大して他人に伝えて、を強引に入社されることを防ぐためです。
そうなるとインセンティブ的要素を持つ手当は、やはり遺法と判断されるべきではないでしょうか?
それと少し法の趣旨とは違ったパターンで、実はこちらの方が問題が大きいのですが・・・
とある企業(私どものクライアントですが…)がインセンティブ的な報酬を実施していたところ、社員と応募者が結託して、当初から継続就労の意思がないのに入社して悪用した例が少なからずありました。
(「○か月だけ働いたら報奨金がでるので山分けしよう」といった具合に)
このようなことから、仮に適法であってもあまり好ましい制度ではないと思います。
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7. Re:社員紹介料について
2018/11/09 14:31
紹介料は違法ではないようですが、あくまで例外的容認のようなので、あまり高額だと解釈の問題が出るようです。
https://sogyotecho.jp/syain-syokai/
業界によっては、知り合いつながりの採用でごっそり人が移動することも珍しくない。古い話ですが外資系のソフトウエアビジネスではよくあるようです。給料ではなく現金支給していた時代もあったようですが、今は脱税行為になるようです。
紹介料は違法ではないようですが、あくまで例外的容認のようなので、あまり高額だと解釈の問題が出るようです。
https://sogyotecho.jp/syain-syokai/
業界によっては、知り合いつながりの採用でごっそり人が移動することも珍しくない。古い話ですが外資系のソフトウエアビジネスではよくあるようです。給料ではなく現金支給していた時代もあったようですが、今は脱税行為になるようです。
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