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雇用保険失業等給付の基本手当を受ける人に関しては、
年間の総収入額見通しではなく、一定額(日額3,612円、
月額108,334円)以上の給付を受ければ
被扶養者の要件を満たさないものとして取り扱われます。
「雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと
聞いたことがある」とお書きの通り、現実に受給していた
期間の分はこれにひっかかる可能性もありますので、
念のためご留意下さい。
いずれにせよ、少なくとも待機期間・給付制限期間や
受給期間終了後については特段問題が無く、
mabooさんのお書きの通り遡及手続きが認められるはずだと
思います。
(社会保険の、特に扶養関係の手続きに関しては
同様のケースについて全国どこでも同様の判断が
下されているか疑わしい感もありますので、
お差支えが無ければ今回の顛末も
追って教えていただけると助かります。)
雇用保険失業等給付の基本手当を受ける人に関しては、
年間の総収入額見通しではなく、一定額(日額3,612円、
月額108,334円)以上の給付を受ければ
被扶養者の要件を満たさないものとして取り扱われます。
「雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと
聞いたことがある」とお書きの通り、現実に受給していた
期間の分はこれにひっかかる可能性もありますので、
念のためご留意下さい。
いずれにせよ、少なくとも待機期間・給付制限期間や
受給期間終了後については特段問題が無く、
mabooさんのお書きの通り遡及手続きが認められるはずだと
思います。
(社会保険の、特に扶養関係の手続きに関しては
同様のケースについて全国どこでも同様の判断が
下されているか疑わしい感もありますので、
お差支えが無ければ今回の顛末も
追って教えていただけると助かります。)
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