•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

質問 回答受付中

遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

2008/11/03 13:54

おはつ

回答数:4

編集

補足する

当社従業員の奥様が今年の1月から失業し6月まで雇用保険の失業手当をもらっていました。

当社は政府管掌保険に加入です。

そこで質問なのですが、

雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと聞いたことがるのですが、失業後から今までの収入が130万円以下で今は無職の場合1月まで遡って被扶養者になれるのですか?

よろしくお願いします。


当社従業員の奥様が今年の1月から失業し6月まで雇用保険の失業手当をもらっていました。

当社は政府管掌保険に加入です。

そこで質問なのですが、

雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと聞いたことがるのですが、失業後から今までの収入が130万円以下で今は無職の場合1月まで遡って被扶養者になれるのですか?

よろしくお願いします。


この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

2008/11/04 09:23

maboo

すごい常連さん

編集

hosikazuさん、おはようございます。

基本的には大丈夫です。
失業給付金も収入の一種とみなされますので、被扶養者の
判定となる年間130万円を越えるようであれば認められません。

文面をみる限りでは可能かと…。

この場合、失業給付金の総額がわかるものと給付が終了して
いることがわかるものを添付する必要があります。

あと、その期間中に国民健康保険&国民年金に加入している
のであれば、自分で還付手続に行く必要があります。

最後に、新しい保険証が交付されるまで1ヶ月程度かかると
予想されますので、それまでに病院にかかるときに
「10割負担→後で還付」となりますので従業員の方へ
説明してあげてください。

hosikazuさん、おはようございます。

基本的には大丈夫です。
失業給付金も収入の一種とみなされますので、被扶養者
判定となる年間130万円を越えるようであれば認められません。

文面をみる限りでは可能かと…。

この場合、失業給付金の総額がわかるものと給付が終了して
いることがわかるものを添付する必要があります。

あと、その期間中に国民健康保険&国民年金に加入している
のであれば、自分で還付手続に行く必要があります。

最後に、新しい保険証が交付されるまで1ヶ月程度かかると
予想されますので、それまでに病院にかかるときに
「10割負担→後で還付」となりますので従業員の方へ
説明してあげてください。

返信

2. Re: 遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

2008/11/04 11:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

雇用保険失業等給付の基本手当を受ける人に関しては、
年間の総収入額見通しではなく、一定額(日額3,612円、
月額108,334円)以上の給付を受ければ
被扶養者の要件を満たさないものとして取り扱われます。
「雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと
聞いたことがある」とお書きの通り、現実に受給していた
期間の分はこれにひっかかる可能性もありますので、
念のためご留意下さい。
いずれにせよ、少なくとも待機期間・給付制限期間や
受給期間終了後については特段問題が無く、
mabooさんのお書きの通り遡及手続きが認められるはずだと
思います。

(社会保険の、特に扶養関係の手続きに関しては
同様のケースについて全国どこでも同様の判断が
下されているか疑わしい感もありますので、
お差支えが無ければ今回の顛末も
追って教えていただけると助かります。)

雇用保険失業等給付の基本手当を受ける人に関しては、
年間の総収入額見通しではなく、一定額(日額3,612円、
月額108,334円)以上の給付を受ければ
被扶養者の要件を満たさないものとして取り扱われます。
「雇用保険の失業給付を受けていると被扶養者になれないと
聞いたことがある」とお書きの通り、現実に受給していた
期間の分はこれにひっかかる可能性もありますので、
念のためご留意下さい。
いずれにせよ、少なくとも待機期間・給付制限期間や
受給期間終了後については特段問題が無く、
mabooさんのお書きの通り遡及手続きが認められるはずだと
思います。

(社会保険の、特に扶養関係の手続きに関しては
同様のケースについて全国どこでも同様の判断が
下されているか疑わしい感もありますので、
お差支えが無ければ今回の顛末も
追って教えていただけると助かります。)

返信

3. Re: 遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

2008/11/04 14:11

おはつ

編集

mabooさん・kaibashiraさんありがとうございました。

社会保険事務所に直接聞いてみました。お二人の仰るとおり遡って被扶養者になれるとのことのことでした。

ですが、失業給付を受けている期間は給付日額により被扶養者になるか、ならないか判断するそうです。その計算は「給付日額×360日(日額で年収を見る)」で130万円未満であれば給付を受けていても被扶養者になれるとのことでした。

例えば失業給付が130万円を超える場合、1月1日から無職で雇用保険の失業給付を受けるまで3ヶ月待機期間をへて4月から6月まで失業給付を受けその後無職のだとしたら、

1月から3月末日まで被扶養者4月1日から6月末日まで扶養から外れ、7月1日から現在までとこれから被扶養者となるとのことです。

確認としては、離職日がわかる書類、失業給付の受給者証の写し、給付をいつまで受けていたかわかるもの、給付などの他に収入があったかです。

あと、離職後に健康保険を任意継続していた場合は任意継続が優先するので、任意継続をやめないと被扶養者になれないとのことでした。


このようなことが起こると「めんどくさいなぁ」なんて思ってしまいますが、勉強になりますね。


mabooさん・kaibashiraさんありがとうございました。

社会保険事務所に直接聞いてみました。お二人の仰るとおり遡って被扶養者になれるとのことのことでした。

ですが、失業給付を受けている期間は給付日額により被扶養者になるか、ならないか判断するそうです。その計算は「給付日額×360日(日額で年収を見る)」で130万円未満であれば給付を受けていても被扶養者になれるとのことでした。

例えば失業給付が130万円を超える場合、1月1日から無職で雇用保険の失業給付を受けるまで3ヶ月待機期間をへて4月から6月まで失業給付を受けその後無職のだとしたら、

1月から3月末日まで被扶養者4月1日から6月末日まで扶養から外れ、7月1日から現在までとこれから被扶養者となるとのことです。

確認としては、離職日がわかる書類、失業給付の受給者証の写し、給付をいつまで受けていたかわかるもの、給付などの他に収入があったかです。

あと、離職後に健康保険を任意継続していた場合は任意継続が優先するので、任意継続をやめないと被扶養者になれないとのことでした。


このようなことが起こると「めんどくさいなぁ」なんて思ってしまいますが、勉強になりますね。


返信

4. Re: 遡って政管保険の被扶養者になれるのか?

2008/11/04 14:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>hosikazuさん
早速照会の結果を教えていただき、ありがとうございました。
概ね事前に検討した通りの回答でしたね。
個人的には社保事務所に対しては「遡って・・・」というだけで
文句を言ってきそうなイメージをいまだに持っているのですが、
今回はそういうことも無いようで、よかったです :-)

>hosikazuさん
早速照会の結果を教えていただき、ありがとうございました。
概ね事前に検討した通りの回答でしたね。
個人的には社保事務所に対しては「遡って・・・」というだけで
文句を言ってきそうなイメージをいまだに持っているのですが、
今回はそういうことも無いようで、よかったです :-)

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています