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国民健康保険から社会保険の扶養にした場合

質問 回答受付中

国民健康保険から社会保険の扶養にした場合

2008/09/16 20:36

mikko

おはつ

回答数:2

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現在、国民保険に加入して保険料を来年3月分まで一括支払済みです。その場合、社会保険の扶養に入れた場合は国民保険料は社会保険に加入した日から来年3月分までの保険料は戻ってくるのでしょうか?

現在、国民保険に加入して保険料を来年3月分まで一括支払済みです。その場合、社会保険の扶養に入れた場合は国民保険料は社会保険に加入した日から来年3月分までの保険料は戻ってくるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 国民健康保険から社会保険の扶養にした場合

2008/09/17 19:32

mikko

おはつ

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seaさん、どうもありがとうございます。
わざわざ問い合わせまでしていただいて感謝してます。

seaさん、どうもありがとうございます。
わざわざ問い合わせまでしていただいて感謝してます。

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1. Re: 国民健康保険から社会保険の扶養にした場合

2008/09/17 15:19

sea

おはつ

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社会保険保険証を交付されたら、国民健康保険証と社会保険保険証の両方を区役所に持参し、国民健康保険の脱退手続きをします。社会保険保険証に記載されている扶養認定日を確認され、扶養認定日の翌日で国民健康保険の資格を喪失させ、資格喪失日の前月までの保険料で精算します。
保険料の納め過ぎがある場合は、後日返金されます。

国民年金についても、厚生年金加入者の扶養認定を受けた配偶者の方は、国民年金第3号被保険者となり、認定月の属する月から年金保険料の納付は必要ありません。
保険料の納め過ぎがある場合は、後日社会保険事務所から還付のための書類が送られてきます。

配偶者の扶養について、区役所にメールで問い合わせた際の回答が上記のとおりでした。
お役に立てればなによりです。

社会保険保険証を交付されたら、国民健康保険証と社会保険保険証の両方を区役所に持参し、国民健康保険の脱退手続きをします。社会保険保険証に記載されている扶養認定日を確認され、扶養認定日の翌日で国民健康保険の資格を喪失させ、資格喪失日の前月までの保険料で精算します。
保険料の納め過ぎがある場合は、後日返金されます。

国民年金についても、厚生年金加入者の扶養認定を受けた配偶者の方は、国民年金第3号被保険者となり、認定月の属する月から年金保険料の納付は必要ありません。
保険料の納め過ぎがある場合は、後日社会保険事務所から還付のための書類が送られてきます。

配偶者の扶養について、区役所にメールで問い合わせた際の回答が上記のとおりでした。
お役に立てればなによりです。

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2. Re: 国民健康保険から社会保険の扶養にした場合

2008/09/17 19:32

mikko

おはつ

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seaさん、どうもありがとうございます。
わざわざ問い合わせまでしていただいて感謝してます。

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わざわざ問い合わせまでしていただいて感謝してます。

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