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後期高齢者医療制度??

質問 回答受付中

後期高齢者医療制度??

2008/04/16 10:37

ここも

常連さん

回答数:6

編集

今、ニュースであってますが、内容が良く解らないでします。
しかし、先日、うちの会社の上役に「社会保険の被保険者資格喪失届」が、社会保険から届きました。(75歳喪失)と原因の欄に記載されてました。 用紙と保険証を一緒に送りました。
このあとの給与支払の時は、社会保険部分は、引かずに支払をした方がよいのでしょうか?
すみません 宜しくお願いします

今、ニュースであってますが、内容が良く解らないでします。
しかし、先日、うちの会社の上役に「社会保険の被保険者資格喪失届」が、社会保険から届きました。(75歳喪失)と原因の欄に記載されてました。 用紙と保険証を一緒に送りました。
このあとの給与支払の時は、社会保険部分は、引かずに支払をした方がよいのでしょうか?
すみません 宜しくお願いします

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 後期高齢者医療制度??

2008/04/16 12:00

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

被保険者資格を喪失したのですから保険料を取ってはいけません。
3月分の保険料が最後です。

被保険者資格を喪失したのですから保険料を取ってはいけません。
3月分の保険料が最後です。

返信

2. Re: 後期高齢者医療制度??

2008/04/16 12:06

ここも

常連さん

編集

教えて頂き、ありがとうございます。yukim729さん!
間違って、引いてしまうところでした。

教えて頂き、ありがとうございます。yukim729さん!
間違って、引いてしまうところでした。

返信

3. Re: 後期高齢者医療制度??

2008/04/16 13:00

yukim729

さらにすごい常連さん

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舌足らずで誤解を呼んだかもしれません。
3月分の保険料は、4月支給の給与から控除するのが本則です。
この本則に拠らず、3月分の保険料を3月支給の給与から控除する会社も結構あります。
ご確認を。要するに3月末退職者と同じ扱いと言う事です。

舌足らずで誤解を呼んだかもしれません。
3月分の保険料は、4月支給の給与から控除するのが本則です。
この本則に拠らず、3月分の保険料を3月支給の給与から控除する会社も結構あります。
ご確認を。要するに3月末退職者と同じ扱いと言う事です。

返信

4. Re: 後期高齢者医療制度??

2008/04/16 14:07

ここも

常連さん

編集

すいません。yukim729さん 私、誤解してました。
ちょうど、三月末に退社した方がいて、喪失の手続きをしました。 確認通知が届いて、《3月分で計算されます。》と印字されて帰ってきました。 
うちの給与計算には2/26-3/25期間が、3月分となります。
3/26-4/25期間が、4月分となります。
となると??  すみません、教えてください :cry:

すいません。yukim729さん 私、誤解してました。
ちょうど、三月末に退社した方がいて、喪失の手続きをしました。 確認通知が届いて、《3月分で計算されます。》と印字されて帰ってきました。 
うちの給与計算には2/26-3/25期間が、3月分となります。
3/26-4/25期間が、4月分となります。
となると??  すみません、教えてください :cry:

返信

5. Re: 後期高齢者医療制度??

2008/04/16 16:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

給与計算の期間(締め日)や給与の「○月分」の類の呼び方は関係ありません。

3月末退職者や4月に「75歳喪失」した人などには「3月分の保険料」が生じます。3月に被保険者であった事に対する保険料ですね。
会社は、この「3月分の保険料」を4月末に納付します。納付額のうち、被保険者本人が負担すべき額は、給与から控除する方法で徴収できますが、本則としては、「3月分の保険料」自己負担分は、「4月に支払う給与」から控除する事になっています。ポイントは「4月に支払う」事にあって、その給与の計算期間などは関係ありません。
ですから、御社が本則通りの処理をしていれば、「3月分の保険料」自己負担分を「4月に支払う給与」から控除する事になります。
しかし、会社によってはこの本則に拠らず、「3月分の保険料」自己負担分を「3月に支払う給与」から控除してしまっているところが結構あるんです。この場合は、その人が負担すべき保険料は、「3月に支払う給与」から控除された分で終わりですから「4月(及びそれ以後)に支払う給与」から控除してはいけません。

給与計算の期間(締め日)や給与の「○月分」の類の呼び方は関係ありません。

3月末退職者や4月に「75歳喪失」した人などには「3月分の保険料」が生じます。3月に被保険者であった事に対する保険料ですね。
会社は、この「3月分の保険料」を4月末に納付します。納付額のうち、被保険者本人が負担すべき額は、給与から控除する方法で徴収できますが、本則としては、「3月分の保険料」自己負担分は、「4月に支払う給与」から控除する事になっています。ポイントは「4月に支払う」事にあって、その給与の計算期間などは関係ありません。
ですから、御社が本則通りの処理をしていれば、「3月分の保険料」自己負担分を「4月に支払う給与」から控除する事になります。
しかし、会社によってはこの本則に拠らず、「3月分の保険料」自己負担分を「3月に支払う給与」から控除してしまっているところが結構あるんです。この場合は、その人が負担すべき保険料は、「3月に支払う給与」から控除された分で終わりですから「4月(及びそれ以後)に支払う給与」から控除してはいけません。

返信

6. Re: 後期高齢者医療制度??

2008/04/16 17:06

ここも

常連さん

編集

すいません。 yukim729さん・・・なかなか理解できない私。
ご迷惑をおかけしました。難しいですねぇ〜。
詳しく教えてくれてありがとうございました。

すいません。 yukim729さん・・・なかなか理解できない私。
ご迷惑をおかけしました。難しいですねぇ〜。
詳しく教えてくれてありがとうございました。

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