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給与計算の期間(締め日)や給与の「○月分」の類の呼び方は関係ありません。
3月末退職者や4月に「75歳喪失」した人などには「3月分の保険料」が生じます。3月に被保険者であった事に対する保険料ですね。
会社は、この「3月分の保険料」を4月末に納付します。納付額のうち、被保険者本人が負担すべき額は、給与から控除する方法で徴収できますが、本則としては、「3月分の保険料」自己負担分は、「4月に支払う給与」から控除する事になっています。ポイントは「4月に支払う」事にあって、その給与の計算期間などは関係ありません。
ですから、御社が本則通りの処理をしていれば、「3月分の保険料」自己負担分を「4月に支払う給与」から控除する事になります。
しかし、会社によってはこの本則に拠らず、「3月分の保険料」自己負担分を「3月に支払う給与」から控除してしまっているところが結構あるんです。この場合は、その人が負担すべき保険料は、「3月に支払う給与」から控除された分で終わりですから「4月(及びそれ以後)に支払う給与」から控除してはいけません。
給与計算の期間(締め日)や給与の「○月分」の類の呼び方は関係ありません。
3月末退職者や4月に「75歳喪失」した人などには「3月分の保険料」が生じます。3月に被保険者であった事に対する保険料ですね。
会社は、この「3月分の保険料」を4月末に納付します。納付額のうち、被保険者本人が負担すべき額は、給与から控除する方法で徴収できますが、本則としては、「3月分の保険料」自己負担分は、「4月に支払う給与」から控除する事になっています。ポイントは「4月に支払う」事にあって、その給与の計算期間などは関係ありません。
ですから、御社が本則通りの処理をしていれば、「3月分の保険料」自己負担分を「4月に支払う給与」から控除する事になります。
しかし、会社によってはこの本則に拠らず、「3月分の保険料」自己負担分を「3月に支払う給与」から控除してしまっているところが結構あるんです。この場合は、その人が負担すべき保険料は、「3月に支払う給与」から控除された分で終わりですから「4月(及びそれ以後)に支払う給与」から控除してはいけません。
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