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事実婚の場合

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事実婚の場合

2008/03/27 14:23

norityan

おはつ

回答数:2

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お世話になります
いつもこちらで勉強させていただいてる超初心者です

今春、新規採用があったのですが、今風の事情があり、悩んでます

扶養家族があるとのことですが、籍には入ってなくて事実婚状態で、お子さんも相手の連れ子で養子縁組はしていないそうです
給与所得者の扶養控除等申告書も空欄のままです。

このような場合、社会保険の扶養親族に入れることは可能でしょうか?
当人は家族分の健康保険証が欲しいと言ってますが。

お世話になります
いつもこちらで勉強させていただいてる超初心者です

今春、新規採用があったのですが、今風の事情があり、悩んでます

扶養家族があるとのことですが、籍には入ってなくて事実婚状態で、お子さんも相手の連れ子で養子縁組はしていないそうです
給与所得者の扶養控除等申告書も空欄のままです。

このような場合、社会保険の扶養親族に入れることは可能でしょうか?
当人は家族分の健康保険証が欲しいと言ってますが。

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1. Re: 事実婚の場合

2008/03/27 14:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

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実地でやったことはないので
実務的なお役には立てませんが、
被保険者と事実上の婚姻関係にある人、
およびその子を健康保険の被扶養者と
することは可能です。
もちろん法律婚の場合と同様に生計維持関係は
求められます。
また、事実婚の相手方の戸籍や住民票の
提出を求められ、かつ住民票の内容は
同一住所になっていないと難しい、
と聞きます。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

事実上の配偶者を国民年金の第三号被保険者と
することも、可能です。

(健保組合や厚年基金の場合はほかに基準等を
設けているかもしれないので、その組合や基金に
確認して下さい)

実地でやったことはないので
実務的なお役には立てませんが、
被保険者と事実上の婚姻関係にある人、
およびその子を健康保険の被扶養者
することは可能です。
もちろん法律婚の場合と同様に生計維持関係は
求められます。
また、事実婚の相手方の戸籍や住民票の
提出を求められ、かつ住民票の内容は
同一住所になっていないと難しい、
と聞きます。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

事実上の配偶者を国民年金の第三号被保険者
することも、可能です。

(健保組合や厚年基金の場合はほかに基準等を
設けているかもしれないので、その組合や基金に
確認して下さい)

返信

2. Re: 事実婚の場合

2008/03/28 15:41

norityan

おはつ

編集

kaibashiraさま

そうですか、住民票などの証明書類が必要なんですね。
とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございました。
また、何かあったらよろしくお願いします。

kaibashiraさま

そうですか、住民票などの証明書類が必要なんですね。
とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございました。
また、何かあったらよろしくお願いします。

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