就業規則は下記のようになっています(エキスを略記)。
第10条(始終業時刻)
9:00、18:00(8時間勤務)
第11条(休日)
毎日曜日(公休日)、毎土曜日、祭日、年末年始
ところで、新年度から、毎年10月の第2土曜日を出勤日とし、社内運動会を開催したいと思っています。
そこで、会社として無駄な超勤が発生しないよう、たった1日のためではありますが、次のように就業規則に追加しようと思うのですが、これで可能でしょうか。
第11の2条(変形労働時間制)
前条の定めにかかわらず、10月の第1日曜日を起算日とする3週間について、10月の第2土曜日を出勤日とする変形労働時間制を採用する。
(蛇足)第2月曜日が「体育の日」で必ず休みになること、および第1日曜日から期間を3週間とればどんな曜日配列であっても対応可能となること、を勘案し、上記のような文言としました。つまり、どんな曜日配列でも、当該3週間の間の所定総労働時間はキッチリ120時間となります。また、手続きが面倒になるので、「1年単位の変形労働時間制」は、避けられることなら避けようと考えました。
就業規則は下記のようになっています(エキスを略記)。
第10条(始終業時刻)
9:00、18:00(8時間勤務)
第11条(休日)
毎日曜日(公休日)、毎土曜日、祭日、年末年始
ところで、新年度から、毎年10月の第2土曜日を出勤日とし、社内運動会を開催したいと思っています。
そこで、会社として無駄な超勤が発生しないよう、たった1日のためではありますが、次のように就業規則に追加しようと思うのですが、これで可能でしょうか。
第11の2条(変形労働時間制)
前条の定めにかかわらず、10月の第1日曜日を起算日とする3週間について、10月の第2土曜日を出勤日とする変形労働時間制を採用する。
(蛇足)第2月曜日が「体育の日」で必ず休みになること、および第1日曜日から期間を3週間とればどんな曜日配列であっても対応可能となること、を勘案し、上記のような文言としました。つまり、どんな曜日配列でも、当該3週間の間の所定総労働時間はキッチリ120時間となります。また、手続きが面倒になるので、「1年単位の変形労働時間制」は、避けられることなら避けようと考えました。