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回りくどくなりますがご容赦下さい。
最初にお書きの通り社会保険料は暦月単位ですので、
1月1日に入社した人も、1月21日に入社した人も、
20年1月というまる一ヶ月分の社会保険料負担が
発生します。
一応法律では1月分の保険料は
2月に支払われる給与から控除しなさい、
とされている(翌月徴収)のですが、
実務上そこは徹底されていないので、
貴社でも1月1日に入社した方の1月分保険料は
1月末日払いの給与から控除する当月徴収を
原則としている。
ここまでが前提ですね。
で、1月21日入社の人は1月末日に受け取る給与が
ないから、1月分保険料は2月末日払いの給与から
控除する。
そのとき2月分保険料はどうするか、ということですが
当月徴収が特段問題視されない現況を鑑みるに、
これも2月末日払いの給与から引いてしまって
良いのではないかと思います。
入社日によって当月徴収か翌月徴収かが違うようでは
随時改定や資格喪失時の処理で間違いが起こる
元なので、すぐに他の社員に追いつかせた方が
いいでしょう。
回りくどくなりますがご容赦下さい。
最初にお書きの通り社会保険料は暦月単位ですので、
1月1日に入社した人も、1月21日に入社した人も、
20年1月というまる一ヶ月分の社会保険料負担が
発生します。
一応法律では1月分の保険料は
2月に支払われる給与から控除しなさい、
とされている(翌月徴収)のですが、
実務上そこは徹底されていないので、
貴社でも1月1日に入社した方の1月分保険料は
1月末日払いの給与から控除する当月徴収を
原則としている。
ここまでが前提ですね。
で、1月21日入社の人は1月末日に受け取る給与が
ないから、1月分保険料は2月末日払いの給与から
控除する。
そのとき2月分保険料はどうするか、ということですが
当月徴収が特段問題視されない現況を鑑みるに、
これも2月末日払いの給与から引いてしまって
良いのではないかと思います。
入社日によって当月徴収か翌月徴収かが違うようでは
随時改定や資格喪失時の処理で間違いが起こる
元なので、すぐに他の社員に追いつかせた方が
いいでしょう。
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