保育園の職員さんの食事代は、消費税の取扱い上 課税・非課税どちらなのでしょうか?
何か根拠となる文言を探しているのですが、これが中々見つからなくて・・・。分かる方どうぞ宜しくお願いします。
ちなみにこの職員食、利用料として利用者から領収しているのではなく、職員の給与天引きです。一見、ここの見解だと課税とも思えるのですが・・・いかがでしょうか?
保育園の職員さんの食事代は、消費税の取扱い上 課税・非課税どちらなのでしょうか?
何か根拠となる文言を探しているのですが、これが中々見つからなくて・・・。分かる方どうぞ宜しくお願いします。
ちなみにこの職員食、利用料として利用者から領収しているのではなく、職員の給与天引きです。一見、ここの見解だと課税とも思えるのですが・・・いかがでしょうか?