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委託契約の一方的な解除について

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委託契約の一方的な解除について

2007/12/19 13:06

hiro0905

ちょい参加

回答数:3

編集

いつも経理的な質問でお世話になっています。

今回は委託契約についてお尋ねします。

一個人が経営コンサルタント会社と記帳代行の委託契約を結びました。
契約期間についての内容は「1年更新」とし、満了日(4月30日)の1ヶ月前に双方の意思表示がなければ自動更新とするものです。

今年の3月31日にはどちらの意志表示もなかったので、更新された・・・はずです。
ところが、10月25日に一方的に会社側から契約解除の申し渡しがありました。

契約解除については、契約書には「会社側に不利益になることをした時」とかは解除もありうるという書き方になっていますが、
通常の業務をこなしている場合は解除にはならないという解釈ができる文章です。

もちろん、業務は通常どおりにこなしていました。にもかかわらず、完全なる会社による一方的な契約解除です。
これは契約違反にはならないのでしょうか。

皆様のお考えを拝借できればと思います。
よろしくお願い致します。




いつも経理的な質問でお世話になっています。

今回は委託契約についてお尋ねします。

一個人が経営コンサルタント会社と記帳代行の委託契約を結びました。
契約期間についての内容は「1年更新」とし、満了日(4月30日)の1ヶ月前に双方の意思表示がなければ自動更新とするものです。

今年の3月31日にはどちらの意志表示もなかったので、更新された・・・はずです。
ところが、10月25日に一方的に会社側から契約解除の申し渡しがありました。

契約解除については、契約書には「会社側に不利益になることをした時」とかは解除もありうるという書き方になっていますが、
通常の業務をこなしている場合は解除にはならないという解釈ができる文章です。

もちろん、業務は通常どおりにこなしていました。にもかかわらず、完全なる会社による一方的な契約解除です。
これは契約違反にはならないのでしょうか。

皆様のお考えを拝借できればと思います。
よろしくお願い致します。




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1. Re: 委託契約の一方的な解除について

2007/12/19 22:19

pkeiri

常連さん

編集

貴殿が解除条件に該当しないのであれば、会社側の一方的な契約不履行でしょう。
まずは、先方にその旨を通知すること。(両者協議)
それでも駄目なら、法的な救済を求める手続きに進まざるを得ません。

契約解除条件などは、いわゆる、お決まり文句のように捉えていたこと、実際に契約解除になる案件を経験しておりませんので、これまでの回答にさせていただきます。

貴殿が解除条件に該当しないのであれば、会社側の一方的な契約不履行でしょう。
まずは、先方にその旨を通知すること。(両者協議)
それでも駄目なら、法的な救済を求める手続きに進まざるを得ません。

契約解除条件などは、いわゆる、お決まり文句のように捉えていたこと、実際に契約解除になる案件を経験しておりませんので、これまでの回答にさせていただきます。

返信

2. Re: 委託契約の一方的な解除について

2007/12/20 10:30

編集

こんにちは。

解除が契約に反するかについては、弁護士さんにご相談してもらうのがベターなのですが、私のど素人の考えと言うことでご容赦ください。

まず重要なのは契約内容です。
解除については、約定解除・法定解除・合意解除等がありますが、一方的に解除してきたと言うことは、約定解除にあたりますから、
契約内容の解釈を相手方がどのように考えているかを、確認する必要があると思います。

また、記帳代行が民法に定める典型契約という請負契約か委任契約になるかは、ちと分かっておりませんが、結ばれた契約内容で典型契約の条項を適用外とするなどとする事が入っていなければ、典型契約の解除規定が生きてくると思います。

ただ、お書きの内容からは、約定解除権は行使できないかなという感じを受けます。

次に法定解除ですが、民法では541条からその発生を定めており、hiro0905さんの会社がそれに当てはまる行為をしたかを確認します。

これらが、解除が契約違反にあたるかの要素になると思われます。

こんにちは。

解除が契約に反するかについては、弁護士さんにご相談してもらうのがベターなのですが、私のど素人の考えと言うことでご容赦ください。

まず重要なのは契約内容です。
解除については、約定解除・法定解除・合意解除等がありますが、一方的に解除してきたと言うことは、約定解除にあたりますから、
契約内容の解釈を相手方がどのように考えているかを、確認する必要があると思います。

また、記帳代行が民法に定める典型契約という請負契約か委任契約になるかは、ちと分かっておりませんが、結ばれた契約内容で典型契約の条項を適用外とするなどとする事が入っていなければ、典型契約の解除規定が生きてくると思います。

ただ、お書きの内容からは、約定解除権は行使できないかなという感じを受けます。

次に法定解除ですが、民法では541条からその発生を定めており、hiro0905さんの会社がそれに当てはまる行為をしたかを確認します。

これらが、解除が契約違反にあたるかの要素になると思われます。

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3. Re: 委託契約の一方的な解除について

2007/12/22 22:33

hiro0905

ちょい参加

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ご回答ありがとうございます。

詳しい契約内容をお知らせしていない中でここまでご回答いただきまして、感謝しています。
いろいろ難しい単語も出てきましたので、色々調べながら読ませていただいたので、とても勉強になりました。

やはり、最終的には弁護士さんに相談することになると思います。ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。

詳しい契約内容をお知らせしていない中でここまでご回答いただきまして、感謝しています。
いろいろ難しい単語も出てきましたので、色々調べながら読ませていただいたので、とても勉強になりました。

やはり、最終的には弁護士さんに相談することになると思います。ありがとうございました。

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