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生命保険一括納付

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生命保険一括納付

2007/12/12 13:20

nao0821

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回答数:2

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久々の投稿です。何卒よろしくお願いします。

生命保険料の所得控除に関してですが、例えば10年定期の生命保険で保険料を一括納付した場合、所得控除の適用は初年度のみでしょうか?一括納付の保険料を10で割って、10年にわたって所得控除の対象とするのでしょうか?
また、後者だった場合、定期保険ではなくて終身保険だとどうなるのでしょうか?

久々の投稿です。何卒よろしくお願いします。

生命保険料の所得控除に関してですが、例えば10年定期の生命保険で保険料を一括納付した場合、所得控除の適用は初年度のみでしょうか?一括納付の保険料を10で割って、10年にわたって所得控除の対象とするのでしょうか?
また、後者だった場合、定期保険ではなくて終身保険だとどうなるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 生命保険一括納付

2007/12/12 20:56

いってつ

すごい常連さん

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一括納付の内容が「一時払」か「前納」かで扱いが変わってきます。
所得税基本通達76−3を読み解いていくと
76−3(1)
生命保険契約等に基づく払込期日が到来した保険料であっても、現実に支払っていないものは含まれない。
逆に言えば、「一時払」保険料は支払った時において払込期日が終了していますので、払込みの年のみが所得控除の対象となるということです。

また、払込期日が「月払」「年払」である保険料を「前納」した場合には、76−3(3)の計算式によって算出した金額がその年分に相当する控除の対象となります。

一括納付の内容が「一時払」か「前納」かで扱いが変わってきます。
所得税基本通達76−3を読み解いていくと
76−3(1)
生命保険契約等に基づく払込期日が到来した保険料であっても、現実に支払っていないものは含まれない。
逆に言えば、「一時払」保険料は支払った時において払込期日が終了していますので、払込みの年のみが所得控除の対象となるということです。

また、払込期日が「月払」「年払」である保険料を「前納」した場合には、76−3(3)の計算式によって算出した金額がその年分に相当する控除の対象となります。

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1. Re: 生命保険一括納付

2007/12/12 20:56

いってつ

すごい常連さん

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一括納付の内容が「一時払」か「前納」かで扱いが変わってきます。
所得税基本通達76−3を読み解いていくと
76−3(1)
生命保険契約等に基づく払込期日が到来した保険料であっても、現実に支払っていないものは含まれない。
逆に言えば、「一時払」保険料は支払った時において払込期日が終了していますので、払込みの年のみが所得控除の対象となるということです。

また、払込期日が「月払」「年払」である保険料を「前納」した場合には、76−3(3)の計算式によって算出した金額がその年分に相当する控除の対象となります。

一括納付の内容が「一時払」か「前納」かで扱いが変わってきます。
所得税基本通達76−3を読み解いていくと
76−3(1)
生命保険契約等に基づく払込期日が到来した保険料であっても、現実に支払っていないものは含まれない。
逆に言えば、「一時払」保険料は支払った時において払込期日が終了していますので、払込みの年のみが所得控除の対象となるということです。

また、払込期日が「月払」「年払」である保険料を「前納」した場合には、76−3(3)の計算式によって算出した金額がその年分に相当する控除の対象となります。

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2. Re: 生命保険一括納付

2007/12/12 23:19

nao0821

ちょい参加

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なるほど、そんな通達はそんなことまで触れているんですね。
ありがとうございました。

なるほど、そんな通達はそんなことまで触れているんですね。
ありがとうございました。

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