•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

時間外労働の考え方

質問 回答受付中

時間外労働の考え方

2007/11/01 10:25

tometome

ちょい参加

回答数:5

編集

うちの会社は9時から18時までの8時間勤務です。
それ以降の勤務には残業手当が付きます。

遅刻早退をする人が多いのですが、
2時間遅く出社して、2時間残業したとした場合、
2時間を欠勤扱いにして、2時間を残業扱いするものなのでしょうか?
それともトータルで8時間勤務しているので、残業は付かないものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

うちの会社は9時から18時までの8時間勤務です。
それ以降の勤務には残業手当が付きます。

遅刻早退をする人が多いのですが、
2時間遅く出社して、2時間残業したとした場合、
2時間を欠勤扱いにして、2時間を残業扱いするものなのでしょうか?
それともトータルで8時間勤務しているので、残業は付かないものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 時間外労働の考え方 追加

2007/11/01 13:41

tometome

ちょい参加

編集

詳しい説明どうもありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

詳しい説明どうもありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 時間外労働の考え方

2007/11/01 10:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法律上は、実労働時間が8時間を超えた場合に
時間外労働に対する割増賃金の支払いを
義務付けられます。

個別の事例においては、個々の事業所の
就業規則によります。
(例えば「1日に8時間以上労働したら
残業手当を支払う」とされていれば
支払う必要なし。
「18時以降に労働した者には
残業手当を支払う」とされていれば
支払う義務あり。)

法律上は、実労働時間が8時間を超えた場合に
時間外労働に対する割増賃金の支払いを
義務付けられます。

個別の事例においては、個々の事業所の
就業規則によります。
(例えば「1日に8時間以上労働したら
残業手当を支払う」とされていれば
支払う必要なし。
「18時以降に労働した者には
残業手当を支払う」とされていれば
支払う義務あり。)

返信

2. Re: 時間外労働の考え方

2007/11/01 10:45

tometome

ちょい参加

編集

早速のレスありがとうございます。

就業規則を見ると、
・9:00から18:00を所定労働時間と記載
・所定労働時間を超えて労働させることはあると記載
・割増賃金の計算式の記載
のみです。

8時間以上労働したら残業手当を支払う方に該当する気がするのですが、この解釈でいいのでしょうか?

早速のレスありがとうございます。

就業規則を見ると、
・9:00から18:00を所定労働時間と記載
・所定労働時間を超えて労働させることはあると記載
・割増賃金の計算式の記載
のみです。

8時間以上労働したら残業手当を支払う方に該当する気がするのですが、この解釈でいいのでしょうか?

返信

3. Re: 時間外労働の考え方 追加

2007/11/01 10:52

tometome

ちょい参加

編集

今までだと、欠勤時間が3時間あったとして、時間外労働が2時間だとすると、その日の時間外労働2時間と他の日の時間外労働1時間で欠勤時間を相殺して計算していました。
前任者のやり方を踏襲してたのですが、何かおかしい気がして質問させていただきました。

今までだと、欠勤時間が3時間あったとして、時間外労働が2時間だとすると、その日の時間外労働2時間と他の日の時間外労働1時間で欠勤時間を相殺して計算していました。
前任者のやり方を踏襲してたのですが、何かおかしい気がして質問させていただきました。

返信

4. Re: 時間外労働の考え方 追加

2007/11/01 11:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

所定時間外労働に対して割増賃金を払うのか、
実労働時間8時間超の部分(法定時間外労働)に
対して割増賃金を払うのか、の記述が
もし本当に無いなら、どう解釈するのが
正しいとは決められないでしょう。
仮に支払う支払わないで争いになった場合は、
その事業所のそれまでの慣行等も勘案した上で
判断が下されるのではないかと思います。

変形労働時間制やフレックスなどが行われていない
という前提で言うと、時間外労働は1日単位で
判断されるので、ある日に1時間早退して7時間働いた、
別の日に残業して9時間働いた、通算して割増賃金は
ゼロ、というのは明らかに誤りです。

所定時間外労働に対して割増賃金を払うのか、
実労働時間8時間超の部分(法定時間外労働)に
対して割増賃金を払うのか、の記述が
もし本当に無いなら、どう解釈するのが
正しいとは決められないでしょう。
仮に支払う支払わないで争いになった場合は、
その事業所のそれまでの慣行等も勘案した上で
判断が下されるのではないかと思います。

変形労働時間制やフレックスなどが行われていない
という前提で言うと、時間外労働は1日単位で
判断されるので、ある日に1時間早退して7時間働いた、
別の日に残業して9時間働いた、通算して割増賃金は
ゼロ、というのは明らかに誤りです。

返信

5. Re: 時間外労働の考え方 追加

2007/11/01 13:41

tometome

ちょい参加

編集

詳しい説明どうもありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

詳しい説明どうもありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています