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年少者の雇用について

質問 回答受付中

年少者の雇用について

2007/08/03 13:30

charu

おはつ

回答数:5

編集

はじめて利用させていただきます。
先日15歳(11月で16歳になります)の子を雇い入れました。
仕事の内容は事務所の掃除・たまに電話応対と簡単な内容です。
(社長の知り合いの娘さんです)
15歳ということは年少者になると思うので、労働基準局へ許可手続きがいると思い、許可申請の準備は進めています。

ただ、給料の面がよくわかりません。
年少者は社会保険に入れるのか?所得税は引くのか?
15歳なら、扶養に入ってるのでは?
など、初歩的なことが恥ずかしながらわかりません・・・
最近、経理担当が急に辞めてしまい、いきなり経理を任せられたので、超初心者です。

質問の仕方も悪いかもしれませんが、補足はしますので
どうぞ宜しくお願いします。

はじめて利用させていただきます。
先日15歳(11月で16歳になります)の子を雇い入れました。
仕事の内容は事務所の掃除・たまに電話応対と簡単な内容です。
(社長の知り合いの娘さんです)
15歳ということは年少者になると思うので、労働基準局へ許可手続きがいると思い、許可申請の準備は進めています。

ただ、給料の面がよくわかりません。
年少者は社会保険に入れるのか?所得税は引くのか?
15歳なら、扶養に入ってるのでは?
など、初歩的なことが恥ずかしながらわかりません・・・
最近、経理担当が急に辞めてしまい、いきなり経理を任せられたので、超初心者です。

質問の仕方も悪いかもしれませんが、補足はしますので
どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年少者の雇用について

2007/08/08 17:59

mannma20

おはつ

編集

労基法61条-3)交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

許可申請について、上の方に「現場作業で…。」とあったので、これかなと思ったのですがいかがでしょうか。

どちらにせよ、今回は必要なさそうですね。

労基法61条-3)交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

許可申請について、上の方に「現場作業で…。」とあったので、これかなと思ったのですがいかがでしょうか。

どちらにせよ、今回は必要なさそうですね。

返信

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1. Re: 年少者の雇用について

2007/08/03 14:24

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

社会保険・所得税・扶養については、実務上、15歳だから取り扱いに差異が生じるということはありません。
ちなみに、このケースでは許可はいらないと思いましたが、どうでしょうか。

社会保険・所得税・扶養については、実務上、15歳だから取り扱いに差異が生じるということはありません。
ちなみに、このケースでは許可はいらないと思いましたが、どうでしょうか。

返信

2. Re: 年少者の雇用について

2007/08/03 14:53

charu

おはつ

編集

早速のお返事有難うございます。
社会保険は15歳だからといって難しく考える必要はなく
普通に手続きをすればよいということでしょうか??
所得税も普通に引けばいいのでしょうか?
(ちなみに月々給料は約13万円です)
(勉強不足ですいません・・・)

私もこの場合は許可はいるのかどうか迷ってはいます。
私が学生の時はこんな申請書なんて書いた覚えもないですし・・・
ただ現場作業で15歳の子を雇っているのですが、この場合は許可申請を出しました。(他県の支店になるので、現場責任者に申請等任せたので詳しくはわかりません・・・労災の関係もあるからとか何とか言ってました)

何もかもはじめてなのでパニクっております・・・

早速のお返事有難うございます。
社会保険は15歳だからといって難しく考える必要はなく
普通に手続きをすればよいということでしょうか??
所得税も普通に引けばいいのでしょうか?
(ちなみに月々給料は約13万円です)
(勉強不足ですいません・・・)

私もこの場合は許可はいるのかどうか迷ってはいます。
私が学生の時はこんな申請書なんて書いた覚えもないですし・・・
ただ現場作業で15歳の子を雇っているのですが、この場合は許可申請を出しました。(他県の支店になるので、現場責任者に申請等任せたので詳しくはわかりません・・・労災の関係もあるからとか何とか言ってました)

何もかもはじめてなのでパニクっております・・・

返信

3. Re: 年少者の雇用について

2007/08/03 15:05

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>社会保険は15歳だからといって難しく考える必要はなく普通に手続きをすればよいということでしょうか??
>所得税も普通に引けばいいのでしょうか?

おっしゃるとおりです。


ご経験の許可申請についてはちょっとわかりません。ごめんなさい。


まあ、あんまり慌てないでゆっくりやって下さい。ちょっとぐらいミスったって取って食われりゃしませんから。

>社会保険は15歳だからといって難しく考える必要はなく普通に手続きをすればよいということでしょうか??
所得税も普通に引けばいいのでしょうか?

おっしゃるとおりです。


ご経験の許可申請についてはちょっとわかりません。ごめんなさい。


まあ、あんまり慌てないでゆっくりやって下さい。ちょっとぐらいミスったって取って食われりゃしませんから。

返信

4. Re: 年少者の雇用について

2007/08/04 08:55

charu

おはつ

編集

いろいろ聞いてしまってすいません・・・

じゃあ社会保険等は普通に手続きしようと思います。

許可申請は・・・一度労働基準局へ聞いてみます。

何事も勉強だと思って・・・。

社会保険等の件がクリアになっただけでも

ホッとしました☆

有難うございました!!

いろいろ聞いてしまってすいません・・・

じゃあ社会保険等は普通に手続きしようと思います。

許可申請は・・・一度労働基準局へ聞いてみます。

何事も勉強だと思って・・・。

社会保険等の件がクリアになっただけでも

ホッとしました☆

有難うございました!!

返信

5. Re: 年少者の雇用について

2007/08/08 17:59

mannma20

おはつ

編集

労基法61条-3)交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

許可申請について、上の方に「現場作業で…。」とあったので、これかなと思ったのですがいかがでしょうか。

どちらにせよ、今回は必要なさそうですね。

労基法61条-3)交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

許可申請について、上の方に「現場作業で…。」とあったので、これかなと思ったのですがいかがでしょうか。

どちらにせよ、今回は必要なさそうですね。

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