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会社設立による社会保険の届出

質問 回答受付中

会社設立による社会保険の届出

2007/08/02 16:09

momonga

常連さん

回答数:9

編集

会社を今年の7月に設立してこれから、
社会保険の届出をしようと思うのですが、
社長とお子さん(40才代)と2人の会社で、
社長はもう一つ会社を持っていて、
もう一つの会社の方で、
社長及びお子さんが、社会保険へ加入しています。
それで、もう一つの会社をお子さんが退職して、
新しく設立した、会社の方でお子さんだけ
社会保険へ加入する予定なのですが、

新しい会社の社会保険へ加入する手続きは、

○「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」

○ 法人(商業)登記簿謄本

○「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」

これだけを社会保険事務所へ提出すればよいのでしょうか?

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」の

取得区分は、新1 で良かったでしょうか?

基礎年金番号は、もう一つの会社で社会保険に入ってる

書類をみて、その番号を書けばいいのでしょうか?

資格取得年月日も、もう一つの会社での社会保険の

書類に書いてあるのでしょうか?

報酬月額イ・ウ・エは、

8月から、毎月9万円の支払の予定ですが、

イ・ウ・エとも9万円と書けばいいのでしょうか?


ご指導宜しくお願いいたします。

会社を今年の7月に設立してこれから、
社会保険の届出をしようと思うのですが、
社長とお子さん(40才代)と2人の会社で、
社長はもう一つ会社を持っていて、
もう一つの会社の方で、
社長及びお子さんが、社会保険へ加入しています。
それで、もう一つの会社をお子さんが退職して、
新しく設立した、会社の方でお子さんだけ
社会保険へ加入する予定なのですが、

新しい会社の社会保険へ加入する手続きは、

○「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」

○ 法人(商業)登記簿謄本

○「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」

これだけを社会保険事務所へ提出すればよいのでしょうか?

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」の

取得区分は、新1 で良かったでしょうか?

基礎年金番号は、もう一つの会社で社会保険に入ってる

書類をみて、その番号を書けばいいのでしょうか?

資格取得年月日も、もう一つの会社での社会保険の

書類に書いてあるのでしょうか?

報酬月額イ・ウ・エは、

8月から、毎月9万円の支払の予定ですが、

イ・ウ・エとも9万円と書けばいいのでしょうか?


ご指導宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

横レス(添付書類についてのみ)

2007/08/03 13:50

編集

> ○「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
> ○ 法人(商業)登記簿謄本
> ○「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」

一般的には、上記に加え、以下のものが必要とされることが多いです。

 ▼保険料口座振替納付申出書
 ▽雇用契約書又は労働者名簿
 ▽出勤簿又はタイムカード
 ▽賃金台帳・源泉徴収簿
  (初回給与がまだの場合、労働条件通知書・取締役会議事録等)
 ▽現金出納帳または元帳
 ▽源泉徴収高計算書
  (初回未発生の場合、法人設立届・納期特例承認書等)
 ▽労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届
 ▽事務所の賃貸借契約書コピー or 不動産登記簿等本
 ▽営業許可証
 ※ ▼は提出、▽は提示
これらのうち、無いことについて理由のつく物は不要です。
 ex.役員のみなので労働・雇用保険の書類がない、等

ただしこれらは関西圏で主に必要とされる書類です。
社会保険事務所によって多少相違がありますので、新規適用手続の案内セットを送ってもらった方がよいでしょう。

> ○「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
> ○ 法人(商業)登記簿謄本
> ○「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」

一般的には、上記に加え、以下のものが必要とされることが多いです。

 ▼保険料口座振替納付申出書
 ▽雇用契約書又は労働者名簿
 ▽出勤簿又はタイムカード
 ▽賃金台帳・源泉徴収簿
  (初回給与がまだの場合、労働条件通知書・取締役会議事録等)
 ▽現金出納帳または元帳
 ▽源泉徴収高計算書
  (初回未発生の場合、法人設立届・納期特例承認書等)
 ▽労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届
 ▽事務所の賃貸借契約書コピー or 不動産登記簿等本
 ▽営業許可証
 ※ ▼は提出、▽は提示
これらのうち、無いことについて理由のつく物は不要です。
 ex.役員のみなので労働・雇用保険の書類がない、等

ただしこれらは関西圏で主に必要とされる書類です。
社会保険事務所によって多少相違がありますので、新規適用手続の案内セットを送ってもらった方がよいでしょう。

返信

回答一覧
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| 1 |

1. Re: 会社設立による社会保険の届出

2007/08/02 17:43

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

新しい会社の社会保険へ加入する手続きは、原則としてお見込みの通りです。

被保険者資格取得届の書き方は、用紙の裏面に記載がありますが、
取得区分は、「再2」です。
基礎年金番号は、年金手帳又は基礎年金番号通知書を直接確認する方が安全です。
資格取得年月日というのは、その会社での被保険者資格を取得した日のことです。
報酬月額イは現金支給額、ウは現物支給額、エはその合計です。

なお、社長に報酬を支払う場合は、社長について被保険者資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届が必要です。

新しい会社の社会保険へ加入する手続きは、原則としてお見込みの通りです。

被保険者資格取得届の書き方は、用紙の裏面に記載がありますが、
取得区分は、「再2」です。
基礎年金番号は、年金手帳又は基礎年金番号通知書を直接確認する方が安全です。
資格取得年月日というのは、その会社での被保険者資格を取得した日のことです。
報酬月額イは現金支給額、ウは現物支給額、エはその合計です。

なお、社長に報酬を支払う場合は、社長について被保険者資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届が必要です。

返信

2. Re: 会社設立による社会保険の届出

2007/08/02 21:53

momonga

常連さん

編集

dasrechtさんご回答ありがとうございます!!

>取得区分は、「再2」です。
了解しました!

>基礎年金番号は、年金手帳又は基礎年金番号通知書を
>直接確認する方が安全です。
そうですね、直接確認してみますね!

>資格取得年月日というのは、その会社での被保険者資格を
>取得した日のことです。
もう一つの今入ってる会社の方で、被保険者の資格を
取得した日のこどですね、了解です!

>報酬月額イは現金支給額、ウは現物支給額、エはその合計です。
現金支給だけですので、イと、合計のエを書けばいいですね!

>なお、社長に報酬を支払う場合は、社長について被保険者資
>格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届が必要です。
わかりました!!

どう、ありがとうございました!
今、手元に届出用紙がないので、
また、明日届出用紙をみて書いてみますね!

また、わからないことがありましたら、ご指導お願い致します!!


dasrechtさんご回答ありがとうございます!!

>取得区分は、「再2」です。
了解しました!

>基礎年金番号は、年金手帳又は基礎年金番号通知書を
>直接確認する方が安全です。
そうですね、直接確認してみますね!

>資格取得年月日というのは、その会社での被保険者資格を
>取得した日のことです。
もう一つの今入ってる会社の方で、被保険者の資格を
取得した日のこどですね、了解です!

>報酬月額イは現金支給額、ウは現物支給額、エはその合計です。
現金支給だけですので、イと、合計のエを書けばいいですね!

>なお、社長に報酬を支払う場合は、社長について被保険者
>格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届が必要です。
わかりました!!

どう、ありがとうございました!
今、手元に届出用紙がないので、
また、明日届出用紙をみて書いてみますね!

また、わからないことがありましたら、ご指導お願い致します!!


返信

3. Re: 会社設立による社会保険の届出

2007/08/03 00:54

momonga

常連さん

編集

たびたびすみません

>なお、社長に報酬を支払う場合は、社長について被保険者
>資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届が必要です。

この届出書を出した場合、新しい会社で、社長に報酬を
払いますが、社会保険はもう一つの会社で今までどおり
払う場合は、もう一つの会社の方の社会保険料は上がって
しまいますか?

たびたびすみません

>なお、社長に報酬を支払う場合は、社長について被保険者
>資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届が必要です。

この届出書を出した場合、新しい会社で、社長に報酬を
払いますが、社会保険はもう一つの会社で今までどおり
払う場合は、もう一つの会社の方の社会保険料は上がって
しまいますか?

返信

4. Re: 会社設立による社会保険の届出

2007/08/03 09:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>もう一つの今入ってる会社の方で、被保険者の資格を取得した日のこどですね

新しく設立した会社の方です。念の為。


「この届出書を出した場合」ではなく、「新しい会社で、社長に報酬を払う」場合の話ですが、
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所で受ける報酬の合算額を報酬月額とし(厚生年金保険法24条2項ほか)、その保険料は、各事業所で受ける報酬に応じて按分します(厚生年金保険法施行令4条ほか)。
従って、もう一つの会社で今までどおり払うと言うことにはなりません。
まあ、大雑把に言えば、もう一つの会社の方の社会保険料は、大幅には変わらない構造にはなってます。

>もう一つの今入ってる会社の方で、被保険者の資格を取得した日のこどですね

新しく設立した会社の方です。念の為。


「この届出書を出した場合」ではなく、「新しい会社で、社長に報酬を払う」場合の話ですが、
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所で受ける報酬の合算額を報酬月額とし(厚生年金保険法24条2項ほか)、その保険料は、各事業所で受ける報酬に応じて按分します(厚生年金保険法施行令4条ほか)。
従って、もう一つの会社で今までどおり払うと言うことにはなりません。
まあ、大雑把に言えば、もう一つの会社の方の社会保険料は、大幅には変わらない構造にはなってます。

返信

5. Re: 会社設立による社会保険の届出

2007/08/03 10:07

momonga

常連さん

編集

おはよーございます(o´・∀・`o)

ということは、2箇所の事業所から社会保険料を徴収する
といことですね…

てっきり、かたっぽの会社の社会保険料が高くなって、
もう片一方の会社は、社会保険料を徴収しなくても
いいかと思っていましたです。

今、健保・年金 被保険者資格届 を書いていますが、
ア 報酬月額のところは、イの通貨によるももの額のところに、
これから、毎月9万円を支払うので、90,000と書いて
エの合計のところに90,000円を書と書けばいいですか?

後、この新規の届出を持って行くときは、
社長でないとだめなのでしょうか?
事務員でも受け付けてくれますか?
もう一つの会社の年金手帳は持っていかなくてもいいですか?

社長のお子さんがもう一つの会社の方は、
まだ社会保険を支払っているので、
そちらを「被保険者資格喪失届」を作成すると同時に
新しい会社の「新規適用届」や「被保険者資格取得届」
「資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届」
を作成して、
同時に提出すればいいですか?

おはよーございます(o´・∀・`o)

ということは、2箇所の事業所から社会保険料を徴収する
といことですね…

てっきり、かたっぽの会社の社会保険料が高くなって、
もう片一方の会社は、社会保険料を徴収しなくても
いいかと思っていましたです。

今、健保・年金 被保険者資格届 を書いていますが、
ア 報酬月額のところは、イの通貨によるももの額のところに、
これから、毎月9万円を支払うので、90,000と書いて
エの合計のところに90,000円を書と書けばいいですか?

後、この新規の届出を持って行くときは、
社長でないとだめなのでしょうか?
事務員でも受け付けてくれますか?
もう一つの会社の年金手帳は持っていかなくてもいいですか?

社長のお子さんがもう一つの会社の方は、
まだ社会保険を支払っているので、
そちらを「被保険者資格喪失届」を作成すると同時に
新しい会社の「新規適用届」や「被保険者資格取得届」
「資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届」
を作成して、
同時に提出すればいいですか?

返信

6. Re: 会社設立による社会保険の届出

2007/08/03 13:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>ア 報酬月額のところは、イの通貨によるももの額のところに、
これから、毎月9万円を支払うので、90,000と書いてエの合計のところに90,000円を書と書けばいいですか?

お見込みの通りです。


>この新規の届出を持って行くときは、社長でないとだめなのでしょうか?

事務員でも受け付けてくれます。


>もう一つの会社の年金手帳は持っていかなくてもいいですか?

原則として不要です。なお、年金手帳は1人に1冊だけ発行されるもので、会社ごとに発行されるものではありません。


>「被保険者資格喪失届」を作成すると同時に新しい会社の「新規適用届」や「被保険者資格取得届」「資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届」を作成して、同時に提出すればいいですか?

「被保険者資格喪失届」とそれ以外の届は、提出者が異なるので「同時に提出」と言う概念は成立しません。
まあ、物理的にはそれでいいですけど。

>ア 報酬月額のところは、イの通貨によるももの額のところに、
これから、毎月9万円を支払うので、90,000と書いてエの合計のところに90,000円を書と書けばいいですか?

お見込みの通りです。


>この新規の届出を持って行くときは、社長でないとだめなのでしょうか?

事務員でも受け付けてくれます。


>もう一つの会社の年金手帳は持っていかなくてもいいですか?

原則として不要です。なお、年金手帳は1人に1冊だけ発行されるもので、会社ごとに発行されるものではありません。


>「被保険者資格喪失届」を作成すると同時に新しい会社の「新規適用届」や「被保険者資格取得届」「資格取得届と所属選択・二以上事業所勤務届」を作成して、同時に提出すればいいですか?

被保険者資格喪失届」とそれ以外の届は、提出者が異なるので「同時に提出」と言う概念は成立しません。
まあ、物理的にはそれでいいですけど。

返信

7. 横レス(添付書類についてのみ)

2007/08/03 13:50

編集

> ○「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
> ○ 法人(商業)登記簿謄本
> ○「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」

一般的には、上記に加え、以下のものが必要とされることが多いです。

 ▼保険料口座振替納付申出書
 ▽雇用契約書又は労働者名簿
 ▽出勤簿又はタイムカード
 ▽賃金台帳・源泉徴収簿
  (初回給与がまだの場合、労働条件通知書・取締役会議事録等)
 ▽現金出納帳または元帳
 ▽源泉徴収高計算書
  (初回未発生の場合、法人設立届・納期特例承認書等)
 ▽労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届
 ▽事務所の賃貸借契約書コピー or 不動産登記簿等本
 ▽営業許可証
 ※ ▼は提出、▽は提示
これらのうち、無いことについて理由のつく物は不要です。
 ex.役員のみなので労働・雇用保険の書類がない、等

ただしこれらは関西圏で主に必要とされる書類です。
社会保険事務所によって多少相違がありますので、新規適用手続の案内セットを送ってもらった方がよいでしょう。

> ○「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
> ○ 法人(商業)登記簿謄本
> ○「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届書」

一般的には、上記に加え、以下のものが必要とされることが多いです。

 ▼保険料口座振替納付申出書
 ▽雇用契約書又は労働者名簿
 ▽出勤簿又はタイムカード
 ▽賃金台帳・源泉徴収簿
  (初回給与がまだの場合、労働条件通知書・取締役会議事録等)
 ▽現金出納帳または元帳
 ▽源泉徴収高計算書
  (初回未発生の場合、法人設立届・納期特例承認書等)
 ▽労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届
 ▽事務所の賃貸借契約書コピー or 不動産登記簿等本
 ▽営業許可証
 ※ ▼は提出、▽は提示
これらのうち、無いことについて理由のつく物は不要です。
 ex.役員のみなので労働・雇用保険の書類がない、等

ただしこれらは関西圏で主に必要とされる書類です。
社会保険事務所によって多少相違がありますので、新規適用手続の案内セットを送ってもらった方がよいでしょう。

返信

8. Re: 会社設立による社会保険の届出

2007/08/03 16:47

momonga

常連さん

編集

dasrechtさんどうもありがとうございました!

とりあえず、無事に?作成できましたです!

また、何かありましたらご指導宜しくお願いします。(o´・∀・`o)

dasrechtさんどうもありがとうございました!

とりあえず、無事に?作成できましたです!

また、何かありましたらご指導宜しくお願いします。(o´・∀・`o)

返信

9. Re: 横レス(添付書類についてのみ)

2007/08/03 16:56

momonga

常連さん

編集

MacroKidsさんこんにちはー(o´・∀・`o)
横レスありがとうございます!(笑)

えーっ!こんなに添付書類があるんですか!!
すっごく大変ですね…(´・ω・`;A)

社会保険庁のHPのおおまかな書類だけを
見ていたので、何とかできるかな…
って思いましたが、そは問屋が卸しませんね!(笑)

ありがとうございました!
ぼちぼちと添付書類あつめてみますね!

また、何かありましたら教えてくださいね〜!
ありがとうございました!!

MacroKidsさんこんにちはー(o´・∀・`o)
横レスありがとうございます!(笑)

えーっ!こんなに添付書類があるんですか!!
すっごく大変ですね…(´・ω・`;A)

社会保険庁のHPのおおまかな書類だけを
見ていたので、何とかできるかな…
って思いましたが、そは問屋が卸しませんね!(笑)

ありがとうございました!
ぼちぼちと添付書類あつめてみますね!

また、何かありましたら教えてくださいね〜!
ありがとうございました!!

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