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自己都合の長期休職

質問 回答受付中

自己都合の長期休職

2007/07/02 18:01

klala

常連さん

回答数:8

編集

お世話になっております。またまた質問させてください。

社員のご家族が体調を崩されたとのことで、「1ヶ月間お休みをもらいたい」と言ってきた人がいます。
その人の給与形態は時給で、無給になると思います。
この場合に発生する費用(負担?)や逆に会社から給与が出なかったとしても社会保険などで給付金をもらえることはできますか?

就業規則より
 ・「特別休暇」
   ⇒「育児・介護休業法による休業…法に定める期間」

たしか休職をしても、社会保険料(雇用保険は除く?)は発生すると思ったのですが、、、他に何か発生するものはありますか?



もう一人「1ヶ月お休みしたい」と言ってきた人がいます。
この人は持病があるのですが、その病気療養のようです。
この人の場合も、社会保険料は発生すると思います。
前々から患っている病気(喘息?いろいろ持っているようでよくわからないのですが、、、よく「通院する」と休んでいます)で、休みがほしいとのことのようですが、この場合、傷病手当金は使えるのでしょうか?(労務に就けない状態ではないような気がするのですが、、、そうなるとやっぱり厳しいでしょうか?申請したらOKというものではないことは理解しているつもりです)
また、この人の場合も、別途発生する負担や給付など考えられるものはありますか?

初めてのケースでわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

お世話になっております。またまた質問させてください。

社員のご家族が体調を崩されたとのことで、「1ヶ月間お休みをもらいたい」と言ってきた人がいます。
その人の給与形態は時給で、無給になると思います。
この場合に発生する費用(負担?)や逆に会社から給与が出なかったとしても社会保険などで給付金をもらえることはできますか?

就業規則より
 ・「特別休暇」
   ⇒「育児・介護休業法による休業…法に定める期間」

たしか休職をしても、社会保険料(雇用保険は除く?)は発生すると思ったのですが、、、他に何か発生するものはありますか?



もう一人「1ヶ月お休みしたい」と言ってきた人がいます。
この人は持病があるのですが、その病気療養のようです。
この人の場合も、社会保険料は発生すると思います。
前々から患っている病気(喘息?いろいろ持っているようでよくわからないのですが、、、よく「通院する」と休んでいます)で、休みがほしいとのことのようですが、この場合、傷病手当金は使えるのでしょうか?(労務に就けない状態ではないような気がするのですが、、、そうなるとやっぱり厳しいでしょうか?申請したらOKというものではないことは理解しているつもりです)
また、この人の場合も、別途発生する負担や給付など考えられるものはありますか?

初めてのケースでわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 自己都合の長期休職

2007/07/03 09:42

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

介護休業をした人は、一定の要件を満たせば雇用保険から介護休業給付を受けることができます。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#c-1

また病気で休んだ人は、一定の要件を満たせば健康保険から傷病手当金を受けることができる点お見込みの通りです。

いずれの場合も、源泉所得税と雇用保険料は、現実に支払った賃金にかかるものですから、現物支給を含めて全く無給であれば発生しません。
健康保険料と厚生年金保険料は、お見込みの通り無給でも発生します。
その他住民税も、異動届を出すか普通徴収に切り替えなければ普段どおり会社に納入義務があります。

介護休業をした人は、一定の要件を満たせば雇用保険から介護休業給付を受けることができます。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#c-1

また病気で休んだ人は、一定の要件を満たせば健康保険から傷病手当金を受けることができる点お見込みの通りです。

いずれの場合も、源泉所得税と雇用保険料は、現実に支払った賃金にかかるものですから、現物支給を含めて全く無給であれば発生しません。
健康保険料と厚生年金保険料は、お見込みの通り無給でも発生します。
その他住民税も、異動届を出すか普通徴収に切り替えなければ普段どおり会社に納入義務があります。

返信

2. Re: 自己都合の長期休職

2007/07/03 17:50

klala

常連さん

編集

dasrechtさん

いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございます!

介護休業給付というものがあるのですね。教えていただいたURLを拝見しました!!
入社が去年の11月でその前が自営業者だとするとムリのようですね。。。いい勉強になりました!

休職していても毎月固定の金額で発生するのは健康保険料と厚生年金保険料と住民税で、賃金(現物支給を含めて)の額に応じて源泉所得税と雇用保険料は変動するのですね。

住民税のことをすっかり忘れていたので教えていただいて本当によかったです。

介護休業者は介護休業給付金を、業務外の病気による休業者は傷病手当金のことを伝えてみます。
介護休業給付金は事業者、傷病手当金は被保険者が手続をするということでよろしいでしょうか?

dasrechtさんから教えていただいた内容をもっと調べてみたいと思います。わからないことがありましたらまた教えてください。
よろしくお願いいたします。

dasrechtさん

いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございます!

介護休業給付というものがあるのですね。教えていただいたURLを拝見しました!!
入社が去年の11月でその前が自営業者だとするとムリのようですね。。。いい勉強になりました!

休職していても毎月固定の金額で発生するのは健康保険料と厚生年金保険料と住民税で、賃金(現物支給を含めて)の額に応じて源泉所得税と雇用保険料は変動するのですね。

住民税のことをすっかり忘れていたので教えていただいて本当によかったです。

介護休業者は介護休業給付金を、業務外の病気による休業者は傷病手当金のことを伝えてみます。
介護休業給付金は事業者、傷病手当金は被保険者が手続をするということでよろしいでしょうか?

dasrechtさんから教えていただいた内容をもっと調べてみたいと思います。わからないことがありましたらまた教えてください。
よろしくお願いいたします。

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3. Re: 自己都合の長期休職

2007/07/04 10:43

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

介護休業給付金の申請は、事業主又は被保険者のどちらがしてもいいけれど、できるだけ、事業主から提出してほしいと言うのが当局のスタンスですね。

傷病手当金は被保険者が手続をするのが建前なんですけど、申請用紙の入手や記入、提出は、慣れない本人(しかも傷病人)がするのは結構大変だし、診断書以外の添付書類は結局会社が揃えてやらなくちゃいけないので、実務上は、診断書だけ貰って来させて後は会社でしてやってもいいと思います。

介護休業給付金の申請は、事業主又は被保険者のどちらがしてもいいけれど、できるだけ、事業主から提出してほしいと言うのが当局のスタンスですね。

傷病手当金は被保険者が手続をするのが建前なんですけど、申請用紙の入手や記入、提出は、慣れない本人(しかも傷病人)がするのは結構大変だし、診断書以外の添付書類は結局会社が揃えてやらなくちゃいけないので、実務上は、診断書だけ貰って来させて後は会社でしてやってもいいと思います。

返信

4. Re: 自己都合の長期休職

2007/07/05 17:35

klala

常連さん

編集

dasrechtさん

ありがとうございます!
どちらも申請用紙の記入は会社側がしたほうがいいですよね。

さっそく傷病手当金について教えていただいていいですか?
先ほどまで話していた人とは異なる人で、傷病手当金の申請ができるのかな?という人が居ました。。。
聞いてしまってばかりで申し訳ありません。。。

5/21?  ケガをし足の靭帯を切ってしまう。
5/22   遅刻をして病院に行く。
5/23   通常勤務
5/24   欠勤(無給)
5/25   元々の休日
5/26   欠勤(無給)
5/27〜28 通常勤務
5/29   元々の休日
5/30〜31 通常勤務
6/1    欠勤(無給)

この場合は、5/24〜26までが待期期間にあたり6/1の欠勤日から傷病手当金の申請が行えるのでしょうか?
(この人の給与形態は時給です。)

6月も4日間欠勤していて、今日現在リハビリに通っているとのことでした。まだ完治していないので申請はまだかと思うのですがそれでよろしいでしょうか?

また、傷病手当金はまだ給付の申請等をしていないので算定基礎届には関係ないということでいいですか?

よろしくお願いいたします。

dasrechtさん

ありがとうございます!
どちらも申請用紙の記入は会社側がしたほうがいいですよね。

さっそく傷病手当金について教えていただいていいですか?
先ほどまで話していた人とは異なる人で、傷病手当金の申請ができるのかな?という人が居ました。。。
聞いてしまってばかりで申し訳ありません。。。

5/21?  ケガをし足の靭帯を切ってしまう。
5/22   遅刻をして病院に行く。
5/23   通常勤務
5/24   欠勤(無給)
5/25   元々の休日
5/26   欠勤(無給)
5/27〜28 通常勤務
5/29   元々の休日
5/30〜31 通常勤務
6/1    欠勤(無給)

この場合は、5/24〜26までが待期期間にあたり6/1の欠勤日から傷病手当金の申請が行えるのでしょうか?
(この人の給与形態は時給です。)

6月も4日間欠勤していて、今日現在リハビリに通っているとのことでした。まだ完治していないので申請はまだかと思うのですがそれでよろしいでしょうか?

また、傷病手当金はまだ給付の申請等をしていないので算定基礎届には関係ないということでいいですか?

よろしくお願いいたします。

返信

5. Re: 自己都合の長期休職

2007/07/06 09:58

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

欠勤が怪我による労務不能によることにつき問題がないと言う前提で。

>5/24〜26までが待期期間にあたり

お見込みの通りです。

>6/1の欠勤日から傷病手当金の申請が行えるのでしょうか

本来は5/29も支給されるはずです。審査ではねられるかもしれませんが、一応そのつもりで請求しましょう。

>まだ完治していないので申請はまだかと思う

完治するまで待つ必要はありません。適宜請求できます。極端な話、毎日請求してもいいのですが、面倒なので1ヶ月に1回程度請求する例が多いようです。

>傷病手当金はまだ給付の申請等をしていないので算定基礎届には関係ないということでいいですか

傷病手当金と算定基礎届は、給付の申請等の有無や時期に関わらず、もともと全然関係ありません。
算定基礎日数だけ注意して見ておきましょう。

欠勤が怪我による労務不能によることにつき問題がないと言う前提で。

>5/24〜26までが待期期間にあたり

お見込みの通りです。

>6/1の欠勤日から傷病手当金の申請が行えるのでしょうか

本来は5/29も支給されるはずです。審査ではねられるかもしれませんが、一応そのつもりで請求しましょう。

>まだ完治していないので申請はまだかと思う

完治するまで待つ必要はありません。適宜請求できます。極端な話、毎日請求してもいいのですが、面倒なので1ヶ月に1回程度請求する例が多いようです。

>傷病手当金はまだ給付の申請等をしていないので算定基礎届には関係ないということでいいですか

傷病手当金と算定基礎届は、給付の申請等の有無や時期に関わらず、もともと全然関係ありません。
算定基礎日数だけ注意して見ておきましょう。

返信

6. Re: 自己都合の長期休職

2007/07/09 10:54

klala

常連さん

編集

dasrechtさん

お答えありがとうございます。

そうですよね。「労務不能」という状態かというのが一番の問題ですよね。例えば通勤が厳しいということでは労務不能にあたらないのですか?あたらないような気もしてきました、、。

申請ができると仮定して、
公休?(元々の休み)の日も請求してしまっていいのですね。

あと随時請求できるとは知りませんでした!なるほど、1ヶ月ごとに請求する例が多いのですね〜。あっ、そのときは何枚もお医者さんに記入していただかなくてはならないのでしょうか?

基礎算定とは元々関係がないのですね。
何かの文で、傷病手当金は計算の要素となると読んだ気がしたのですが、全く違う何かもしくは勘違いだったようです。。。
教えてくださって本当にありがとうございます。

dasrechtさん

お答えありがとうございます。

そうですよね。「労務不能」という状態かというのが一番の問題ですよね。例えば通勤が厳しいということでは労務不能にあたらないのですか?あたらないような気もしてきました、、。

申請ができると仮定して、
公休?(元々の休み)の日も請求してしまっていいのですね。

あと随時請求できるとは知りませんでした!なるほど、1ヶ月ごとに請求する例が多いのですね〜。あっ、そのときは何枚もお医者さんに記入していただかなくてはならないのでしょうか?

基礎算定とは元々関係がないのですね。
何かの文で、傷病手当金は計算の要素となると読んだ気がしたのですが、全く違う何かもしくは勘違いだったようです。。。
教えてくださって本当にありがとうございます。

返信

7. Re: 自己都合の長期休職

2007/08/18 22:43

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>通勤が厳しいということでは労務不能にあたらないのですか?

判例に当たる元気がないので断言しかねますが、印象としては難しいんじゃないかと思います。

>公休?(元々の休み)の日も請求してしまっていいのですね。

その通りです(昭和2年2月5日保理第659号)。

>そのときは何枚もお医者さんに記入していただかなくてはならないのでしょうか?

申請のたびに書いてもらうことになります。だから現実問題、あんまり頻繁にはしにくいですね。

>傷病手当金は計算の要素となると読んだ気がした

報酬とは、被保険者が労務の対償として受けるものを言います。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm#2

傷病手当金は労務の対償ではありませんから報酬にはなりません。

>通勤が厳しいということでは労務不能にあたらないのですか?

判例に当たる元気がないので断言しかねますが、印象としては難しいんじゃないかと思います。

>公休?(元々の休み)の日も請求してしまっていいのですね。

その通りです(昭和2年2月5日保理第659号)。

>そのときは何枚もお医者さんに記入していただかなくてはならないのでしょうか?

申請のたびに書いてもらうことになります。だから現実問題、あんまり頻繁にはしにくいですね。

>傷病手当金は計算の要素となると読んだ気がした

報酬とは、被保険者が労務の対償として受けるものを言います。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm#2

傷病手当金は労務の対償ではありませんから報酬にはなりません。

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8. Re: 自己都合の長期休職

2007/08/23 13:39

klala

常連さん

編集

dasrechtさん

お返事を頂いていたのに気づかずに申し訳ありません。。。

いつもいつも教えてくださって本当にありがとうございます。
「報酬とは、被保険者が労務の対償として受けるもの」というという言葉、しっかり覚えたいと思います。

分かりやすい説明、いつもありがとうございます。

dasrechtさん

お返事を頂いていたのに気づかずに申し訳ありません。。。

いつもいつも教えてくださって本当にありがとうございます。
「報酬とは、被保険者が労務の対償として受けるもの」というという言葉、しっかり覚えたいと思います。

分かりやすい説明、いつもありがとうございます。

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