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雇用保険と折半

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雇用保険と折半

2007/06/22 11:32

おはつ

回答数:4

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(ところで、いまさらながら)
 雇用保険の、会社・従業員の負担割合の差(1000分の9マイナス1000分の6)は一体どのように解釈すればよいのでしょうか。解説してあるURL等をお教えいただけませんでしょうか。
(「社会保険は折半が常道」という怪しげな固定概観念に基づく疑問かとも思われますが)

(ところで、いまさらながら)
 雇用保険の、会社・従業員の負担割合の差(1000分の9マイナス1000分の6)は一体どのように解釈すればよいのでしょうか。解説してあるURL等をお教えいただけませんでしょうか。
(「社会保険は折半が常道」という怪しげな固定概観念に基づく疑問かとも思われますが)

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1. Re: 雇用保険と折半

2007/06/22 12:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

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差額である1000分の3、事業主のみ負担となる分は、
雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、
雇用福祉事業)の資金にあてられる分です。(注)
解説ページはあんまりいいのが
見つかりませんでした・・・

(注)雇用福祉事業は平成19年4月に廃止されたので、
現在は雇用安定事業と能力開発事業の
二事業でした。失礼いたしました。

差額である1000分の3、事業主のみ負担となる分は、
雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、
雇用福祉事業)の資金にあてられる分です。(注)
解説ページはあんまりいいのが
見つかりませんでした・・・

(注)雇用福祉事業は平成19年4月に廃止されたので、
現在は雇用安定事業と能力開発事業の
二事業でした。失礼いたしました。

返信

2. Re: 雇用保険と折半

2007/06/22 12:29

おはつ

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 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 ところで、その"デン"でいくと、折半分の計である1000分の12は、どういう名称の事業の資金にあてられるのでしょうか。 

 kaibashiraさん、ありがとうございます。

 ところで、その"デン"でいくと、折半分の計である1000分の12は、どういう名称の事業の資金にあてられるのでしょうか。 

返信

3. Re: 雇用保険と折半

2007/06/22 12:39

kaibashira

さらにすごい常連さん

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失業等給付の費用にあてられます。
こっちの方が一般にはおなじみですよね。

雇用保険法の第三章に定める給付は
1000分の12(労使折半)、
第四章に定める事業の費用は1000分の3
(事業主のみ負担)でまかなう、
という理解でいいのではないかと思います。
(同法第68条第2項参照)

失業等給付の費用にあてられます。
こっちの方が一般にはおなじみですよね。

雇用保険法の第三章に定める給付は
1000分の12(労使折半)、
第四章に定める事業の費用は1000分の3
(事業主のみ負担)でまかなう、
という理解でいいのではないかと思います。
(同法第68条第2項参照)

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4. Re: 雇用保険と折半

2007/06/22 12:49

おはつ

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 kaibashiraさん、明快な解説ありがとうございました。

(事業廃止の件、ありがとうございました。)

 kaibashiraさん、明快な解説ありがとうございました。

(事業廃止の件、ありがとうございました。)

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