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給与明細の項目

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給与明細の項目

2007/03/08 16:15

simada

おはつ

回答数:1

編集

私が以前パートで勤めていた会社の所得税に関して、皆さんにお聞きしたいのですが、宜しくお願いします。
給与明細に、所得税と言う項目があるのですが、私の収入で、扶養家族の人数をいれると、0になるのですが、明細では、毎月所得税が引かれていました。これって、なぜですか?

私が以前パートで勤めていた会社の所得税に関して、皆さんにお聞きしたいのですが、宜しくお願いします。
給与明細に、所得税と言う項目があるのですが、私の収入で、扶養家族の人数をいれると、0になるのですが、明細では、毎月所得税が引かれていました。これって、なぜですか?

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1. Re: 給与明細の項目

2007/03/08 17:36

maboo

すごい常連さん

編集

simadaさん、こんにちは。

質問内容で一部不明な点がありますが、まず所得税金額の
決定方法から話します。

会社等が従業員に給与を支給する際、「源泉所得税」と
いってあらかじめ税金徴収することになっています。

金額の決定方法は所得税法で決められており、
「給与所得の源泉徴収税額表(別表第二)」という
表から算出されます。

ちなみに平成19年度版で扶養人数が0人の場合、
課税対象額=88000円以上より源泉徴収されます。

また、複数勤務先があって「扶養控除申告書」を乙欄で
提出している場合は、課税対象額=1円以上から源泉徴収
されます。


文面だけだとsimadaさんが、どういう状況なのか判別しない
ので上記のように記しました。
国税庁HPに各年度別の「別表第二」がありますので、
給与明細と照らし合わせてみてください。

simadaさん、こんにちは。

質問内容で一部不明な点がありますが、まず所得税金額の
決定方法から話します。

会社等が従業員に給与を支給する際、「源泉所得税」と
いってあらかじめ税金徴収することになっています。

金額の決定方法は所得税法で決められており、
給与所得源泉徴収税額表(別表第二)」という
表から算出されます。

ちなみに平成19年度版で扶養人数が0人の場合、
課税対象額=88000円以上より源泉徴収されます。

また、複数勤務先があって「扶養控除申告書」を乙欄
提出している場合は、課税対象額=1円以上から源泉徴収
されます。


文面だけだとsimadaさんが、どういう状況なのか判別しない
ので上記のように記しました。
国税庁HPに各年度別の「別表第二」がありますので、
給与明細と照らし合わせてみてください。

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