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株主総会で子会社社長は?

質問 回答受付中

株主総会で子会社社長は?

2007/02/06 11:25

jimbocho

おはつ

回答数:5

編集

当社は、非上場ながら毎年、事業報告書ならびに有価証券報告書も作成し、株主総会を開いております。

株主総会について、どなたか教えて下さい。
総会当日、「重要な子会社」の代表取締役は、当社の役員と同様に、正面のヒナ壇に座らせるべきなのでしょうか?

当社が上場企業並みに新会社法に対応する義務はない――というのは重々承知しているのですが、役員は昨年から、上場企業並みの制度改革を進めているのです。
ところが、実際の総会運営のルールというか慣行までは分からないのが実態です
ちなみに、昨年の総会までは、子会社が当社の株主でもあったので、社長連中は株主席に座っていました。

当社は、非上場ながら毎年、事業報告書ならびに有価証券報告書も作成し、株主総会を開いております。

株主総会について、どなたか教えて下さい。
総会当日、「重要な子会社」の代表取締役は、当社の役員と同様に、正面のヒナ壇に座らせるべきなのでしょうか?

当社が上場企業並みに新会社法に対応する義務はない――というのは重々承知しているのですが、役員は昨年から、上場企業並みの制度改革を進めているのです。
ところが、実際の総会運営のルールというか慣行までは分からないのが実態です
ちなみに、昨年の総会までは、子会社が当社の株主でもあったので、社長連中は株主席に座っていました。

この質問に回答
回答

ありがとうございます

2007/02/08 13:00

jimbocho

おはつ

編集

PTA様
ありがとうございます。
そうなんですよね。基本的には仰る通りで、それ以上でも以下でもないのは重々承知しております。

ただ、役員から、
「株主から子会社についての質問があった場合、誰が答えるんだ? そういう場合に備えて、子会社の社長もひな壇に座ったほうがいいだろう」
と、難問?を突きつけられておりまして、対応に苦慮しているという次第です。
「そんなことは、親会社の担当役員が答えればいいだけじゃないですか」
とも言えず……。
ひな壇ではなく、その脇の席というのはありなんでしょうかね。

PTA様
ありがとうございます。
そうなんですよね。基本的には仰る通りで、それ以上でも以下でもないのは重々承知しております。

ただ、役員から、
「株主から子会社についての質問があった場合、誰が答えるんだ? そういう場合に備えて、子会社の社長もひな壇に座ったほうがいいだろう」
と、難問?を突きつけられておりまして、対応に苦慮しているという次第です。
「そんなことは、親会社の担当役員が答えればいいだけじゃないですか」
とも言えず……。
ひな壇ではなく、その脇の席というのはありなんでしょうかね。

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回答一覧
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1. Re: 株主総会で子会社社長は?

2007/02/07 12:33

PTA

すごい常連さん

編集

総会を開催する会社の会社法上の取締役か否かで判断すべきでしょう

総会を開催する会社の会社法上の取締役か否かで判断すべきでしょう

返信

2. ありがとうございます

2007/02/08 13:00

jimbocho

おはつ

編集

PTA様
ありがとうございます。
そうなんですよね。基本的には仰る通りで、それ以上でも以下でもないのは重々承知しております。

ただ、役員から、
「株主から子会社についての質問があった場合、誰が答えるんだ? そういう場合に備えて、子会社の社長もひな壇に座ったほうがいいだろう」
と、難問?を突きつけられておりまして、対応に苦慮しているという次第です。
「そんなことは、親会社の担当役員が答えればいいだけじゃないですか」
とも言えず……。
ひな壇ではなく、その脇の席というのはありなんでしょうかね。

PTA様
ありがとうございます。
そうなんですよね。基本的には仰る通りで、それ以上でも以下でもないのは重々承知しております。

ただ、役員から、
「株主から子会社についての質問があった場合、誰が答えるんだ? そういう場合に備えて、子会社の社長もひな壇に座ったほうがいいだろう」
と、難問?を突きつけられておりまして、対応に苦慮しているという次第です。
「そんなことは、親会社の担当役員が答えればいいだけじゃないですか」
とも言えず……。
ひな壇ではなく、その脇の席というのはありなんでしょうかね。

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3. Re: ありがとうございます

2007/02/08 23:18

おはつ

編集

株主総会において説明義務を負うのは、その会社の取締役・会計参与・監査役・執行役(会社法上の執行役)の4者です。これら以外の者に説明をさせた場合には、説明をしなかったものとされます。したがって、子会社社長をその場に招くことは可能ですが、答えさせることは出来ません。根拠は会社法314条です。すなわち、法定事項です。

株主総会において説明義務を負うのは、その会社の取締役・会計参与・監査役・執行役(会社法上の執行役)の4者です。これら以外の者に説明をさせた場合には、説明をしなかったものとされます。したがって、子会社社長をその場に招くことは可能ですが、答えさせることは出来ません。根拠は会社法314条です。すなわち、法定事項です。

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4. ありがとうございます

2007/02/13 16:24

jimbocho

おはつ

編集

ご丁寧なご回答、助かりました。
新会社法の施行により、グループ全体にも目配せしなければならなくなった結果、対応に悩む問題がいくつか生じ、今回のように質問させていただきました。
重ね重ねありがとうございました。

ご丁寧なご回答、助かりました。
新会社法の施行により、グループ全体にも目配せしなければならなくなった結果、対応に悩む問題がいくつか生じ、今回のように質問させていただきました。
重ね重ねありがとうございました。

返信

5. Re: ありがとうございます

2007/02/15 08:12

PTA

すごい常連さん

編集

失礼ながら、御社の取締役は、経営者としての自覚がなく、説明責任を無視している。
役職として、取締役に子会社担当または子会社管掌とういう肩書きを設けて、責任を明確にされたらいかがでしょうか。
社長がどんな質問にも即答できることがベストですが、大企業では、それぞれの担当取締役が回答することは珍しくない。それ以外の部外者が回答するのは論外。
きついことを申し上げて申し訳ありません。

失礼ながら、御社の取締役は、経営者としての自覚がなく、説明責任を無視している。
役職として、取締役に子会社担当または子会社管掌とういう肩書きを設けて、責任を明確にされたらいかがでしょうか。
社長がどんな質問にも即答できることがベストですが、大企業では、それぞれの担当取締役が回答することは珍しくない。それ以外の部外者が回答するのは論外。
きついことを申し上げて申し訳ありません。

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