sea

おはつ

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週5日、日5時間程度のパート勤務をしています。
「週5日以上勤務であれば1日の労働時間時間に関係なく、正社員と同様の年休が付与されるもの」とされていることを最近知り、上司と担当社労士に相談した結果、就業規則をこれまでの「10日付与」から正社員同様に改定することになりました。
会社側の対応としては、時効とされる2年まで遡って欠勤扱いとなった日数を、今期追加付与という措置をとる方向で現在検討されています。

この際、過去に付与されるべきであった日数(法定年休の日数)を会社に請求し、現金で精算するよう求めることはできますか?

「付与されていて使わずに流れた」のとは違い、「はなから付与されなかった」のは、明らかに会社側の誤りであり、これに時効2年が適用されるのはおかしくないでしょうか?

いろいろ調べてはいるのですが、今ひとつ、わかりやすくはっきりした回答がみつかりません。
どうかご指導よろしくお願いします。

週5日、日5時間程度のパート勤務をしています。
「週5日以上勤務であれば1日の労働時間時間に関係なく、正社員と同様の年休が付与されるもの」とされていることを最近知り、上司と担当社労士に相談した結果、就業規則をこれまでの「10日付与」から正社員同様に改定することになりました。
会社側の対応としては、時効とされる2年まで遡って欠勤扱いとなった日数を、今期追加付与という措置をとる方向で現在検討されています。

この際、過去に付与されるべきであった日数(法定年休の日数)を会社に請求し、現金で精算するよう求めることはできますか?

「付与されていて使わずに流れた」のとは違い、「はなから付与されなかった」のは、明らかに会社側の誤りであり、これに時効2年が適用されるのはおかしくないでしょうか?

いろいろ調べてはいるのですが、今ひとつ、わかりやすくはっきりした回答がみつかりません。
どうかご指導よろしくお願いします。