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助け合い

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解雇したいのですが。

質問 回答受付中

解雇したいのですが。

2006/11/28 15:37

maku

おはつ

回答数:4

編集

9月からの小さい会社を夫が経営しています。
夫と私は役員で、社員が一人、パートが3人います。
社員がどうしても会社に合わず、辞めて欲しいと思っているのですが、
解雇した場合、給料保障?等はどうなるのでしょうか?
12月いっぱいで辞めてもらうとなると、勤務は実質4ヶ月しかしていないことになるのですが、その場合どのくらい保障すれば良いのでしょうか?

9月からの小さい会社を夫が経営しています。
夫と私は役員で、社員が一人、パートが3人います。
社員がどうしても会社に合わず、辞めて欲しいと思っているのですが、
解雇した場合、給料保障?等はどうなるのでしょうか?
12月いっぱいで辞めてもらうとなると、勤務は実質4ヶ月しかしていないことになるのですが、その場合どのくらい保障すれば良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 解雇したいのですが。

2006/12/06 17:37

maku

おはつ

編集

参考になりました。
様子を見て、なるべく早く解雇通知(手切金的なものも準備して)しようと思います。
ありがとうございました。

参考になりました。
様子を見て、なるべく早く解雇通知(手切金的なものも準備して)しようと思います。
ありがとうございました。

返信

回答一覧
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1. Re: 解雇したいのですが。

2006/11/28 15:50

btkei

積極参加

編集

会社に合わないので解雇というのは問題があると思います。
私自身が詳しいわけではないのですが、以下の説明を読んでください。

http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku_taishokukaiko.html

会社に合わないので解雇というのは問題があると思います。
私自身が詳しいわけではないのですが、以下の説明を読んでください。

http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku_taishokukaiko.html

返信

2. Re: 解雇したいのですが。

2006/11/28 16:17

totochan

常連さん

編集

こんにちは。
最近は労働基準監督署もうるさく
従業員自体も色々と知恵がついて、結構ややこしくなるケースが増えているので気をつけてくださいね。

今後は簡単な雇用契約書のようなものをおつくりになり
そこに解雇のことをうたっておくと
あとあともめなくてすむので、おすすめします。

基本的に最低でも1ヶ月前までには解雇通告をしなくてはなりません。
金額の保障については、過去3ヶ月の平均から計算し
まるまる1か月分(30日分)を算出し
解雇予告手当として保障しなくてはなりません。

当社の場合、1ヶ月勤めただけでそういう問題が発生しました。
まったくふてぶてしい従業員でしたが、
あとあともめるのも大変なので、
上の判断で、支払いました。

こんにちは。
最近は労働基準監督署もうるさく
従業員自体も色々と知恵がついて、結構ややこしくなるケースが増えているので気をつけてくださいね。

今後は簡単な雇用契約書のようなものをおつくりになり
そこに解雇のことをうたっておくと
あとあともめなくてすむので、おすすめします。

基本的に最低でも1ヶ月前までには解雇通告をしなくてはなりません。
金額の保障については、過去3ヶ月の平均から計算し
まるまる1か月分(30日分)を算出し
解雇予告手当として保障しなくてはなりません。

当社の場合、1ヶ月勤めただけでそういう問題が発生しました。
まったくふてぶてしい従業員でしたが、
あとあともめるのも大変なので、
上の判断で、支払いました。

返信

3. Re: 解雇したいのですが。

2006/11/28 22:16

PTA

すごい常連さん

編集

解雇予告手当を支払うのは、即時解雇。
30日前に予告すれば、手当を払う必要もありません。

ただし、解雇の濫用にあたると判断されたら負けです。

解雇するためには、
仕事のミスはその都度注意し、
必要な教育、配置転換を図り、
再三の注意や再教育でも改善がない場合など、
相当な理由が必要です。

相手がすんなり引き下がるのであればよいのですが、
いわゆるトラブルメーカーで、法廷でも争う姿勢を見せたら、会社もそれなりの痛手を受けるでしょう。

相手に明らかな非があれば受けて立つのもいいですが、事なかれ主義で済ませたいのであれば、よく話し合って、多少の手切れ金でも用意しておく方が、よいかもしれません。

解雇予告手当を支払うのは、即時解雇。
30日前に予告すれば、手当を払う必要もありません。

ただし、解雇の濫用にあたると判断されたら負けです。

解雇するためには、
仕事のミスはその都度注意し、
必要な教育、配置転換を図り、
再三の注意や再教育でも改善がない場合など、
相当な理由が必要です。

相手がすんなり引き下がるのであればよいのですが、
いわゆるトラブルメーカーで、法廷でも争う姿勢を見せたら、会社もそれなりの痛手を受けるでしょう。

相手に明らかな非があれば受けて立つのもいいですが、事なかれ主義で済ませたいのであれば、よく話し合って、多少の手切れ金でも用意しておく方が、よいかもしれません。

返信

4. Re: 解雇したいのですが。

2006/12/06 17:37

maku

おはつ

編集

参考になりました。
様子を見て、なるべく早く解雇通知(手切金的なものも準備して)しようと思います。
ありがとうございました。

参考になりました。
様子を見て、なるべく早く解雇通知(手切金的なものも準備して)しようと思います。
ありがとうございました。

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