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まず、労働しなかった分賃金を支給しない、
という部分と、所定の労働時間を
守らなかったことに対する制裁の部分を
就業規則上明確にした方がいいと思いますよ。
1日の所定労働時間が分からないけれども、
30分ずつ5回早退したような場合は
ノーワーク分としての不支給は
2.5時間しかできないので、
1日欠勤扱いにして例えば8時間分の給与が
支払われないのであれば元の就業規則自体が
おかしいです。
ノーワーク分でなく制裁としての減給なら
可能ですが、回数さえ5回なら
1回当たり10分の人も2時間の人も等しく
1日欠勤扱いというのも不合理なので
(というか、早退した時間込みで
1日分引くなら、早退した時間の合計が
1日の所定労働時間を越えて、かえって
「得する」ケースも出てくるのでは?)
制裁は一回の早退につきノーワーク分の
不支給に加えて何時間分を減給、という
ような形のほうがいいと思います。
さて、現状は上記のような(少しだけ不合理な)
制裁制度となっているという前提で言うと、
時間外については、「1時間時間外労働を
した人は、1時間早退したことについて
制裁としてのカウントをしない」という
規程は自由に設けられると思いますが
時間外労働を奨励する形になるので
あまり見栄えは良くないと思います。
ノーワーク1時間分を支給する代わりに、
法定時間外労働の1時間分を支給しない、
という話であれば単価が異なるので
(前者=100%、後者=125%)
原則できません。
同一の日に早出1時間と早退1時間が
発生している場合は法定時間外労働は
ないので結果として差引ゼロということも
有り得ますが。(早退がどうこうという話なので
フレックス等は考慮していません)
まず、労働しなかった分賃金を支給しない、
という部分と、所定の労働時間を
守らなかったことに対する制裁の部分を
就業規則上明確にした方がいいと思いますよ。
1日の所定労働時間が分からないけれども、
30分ずつ5回早退したような場合は
ノーワーク分としての不支給は
2.5時間しかできないので、
1日欠勤扱いにして例えば8時間分の給与が
支払われないのであれば元の就業規則自体が
おかしいです。
ノーワーク分でなく制裁としての減給なら
可能ですが、回数さえ5回なら
1回当たり10分の人も2時間の人も等しく
1日欠勤扱いというのも不合理なので
(というか、早退した時間込みで
1日分引くなら、早退した時間の合計が
1日の所定労働時間を越えて、かえって
「得する」ケースも出てくるのでは?)
制裁は一回の早退につきノーワーク分の
不支給に加えて何時間分を減給、という
ような形のほうがいいと思います。
さて、現状は上記のような(少しだけ不合理な)
制裁制度となっているという前提で言うと、
時間外については、「1時間時間外労働を
した人は、1時間早退したことについて
制裁としてのカウントをしない」という
規程は自由に設けられると思いますが
時間外労働を奨励する形になるので
あまり見栄えは良くないと思います。
ノーワーク1時間分を支給する代わりに、
法定時間外労働の1時間分を支給しない、
という話であれば単価が異なるので
(前者=100%、後者=125%)
原則できません。
同一の日に早出1時間と早退1時間が
発生している場合は法定時間外労働は
ないので結果として差引ゼロということも
有り得ますが。(早退がどうこうという話なので
フレックス等は考慮していません)
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