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所得税の扶養という事ですよね。
「平成20年1月分からしか扶養になれない」という理由をこっちが逆に聞きたいくらいですが、もちろん平成19年からでも可能です。
所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)であれば、その年の扶養に入れますので、今年については、今までもらっていたのであれば無理かもしれませんが、来年については103万円以下に収まるのであれば、当然扶養に入る事はできます。
ですから、来年の1月に、ご主人の会社へ扶養控除等申告書にdapneさんの氏名等を記載されて提出されれば、1月の天引きから反映される事となります。
住民税は、もちろん、前年分の所得を元に決まりますが、それは所得税が決まった後に事後的に決まるものですので、扶養にいつから入れるか、というのとは直接は関係ない事となります。
所得税の扶養という事ですよね。
「平成20年1月分からしか扶養になれない」という理由をこっちが逆に聞きたいくらいですが、もちろん平成19年からでも可能です。
所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)であれば、その年の扶養に入れますので、今年については、今までもらっていたのであれば無理かもしれませんが、来年については103万円以下に収まるのであれば、当然扶養に入る事はできます。
ですから、来年の1月に、ご主人の会社へ扶養控除等申告書にdapneさんの氏名等を記載されて提出されれば、1月の天引きから反映される事となります。
住民税は、もちろん、前年分の所得を元に決まりますが、それは所得税が決まった後に事後的に決まるものですので、扶養にいつから入れるか、というのとは直接は関係ない事となります。
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