会社の業績不振により平成18年9月度分の
代表取締役の報酬減額を検討しています。
その際に、夫の扶養に入れるようにすることは
可能でしょうか?
知り合いからは、平成20年1月分からしか扶養
になれないと聞いたのですが平成19年は
無理なのでしょうか?
住民税は、前年所得を元に計算されるし、
健康保険料は住民税を元に計算されるからなのでしょうか?
会社の業績不振により平成18年9月度分の
代表取締役の報酬減額を検討しています。
その際に、夫の扶養に入れるようにすることは
可能でしょうか?
知り合いからは、平成20年1月分からしか扶養
になれないと聞いたのですが平成19年は
無理なのでしょうか?
住民税は、前年所得を元に計算されるし、
健康保険料は住民税を元に計算されるからなのでしょうか?