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扶養家族になりたい場合

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扶養家族になりたい場合

2006/09/29 10:26

dapne

おはつ

回答数:2

編集

会社の業績不振により平成18年9月度分の
代表取締役の報酬減額を検討しています。
その際に、夫の扶養に入れるようにすることは
可能でしょうか?
知り合いからは、平成20年1月分からしか扶養
になれないと聞いたのですが平成19年は
無理なのでしょうか?

住民税は、前年所得を元に計算されるし、
健康保険料は住民税を元に計算されるからなのでしょうか?

会社の業績不振により平成18年9月度分の
代表取締役の報酬減額を検討しています。
その際に、夫の扶養に入れるようにすることは
可能でしょうか?
知り合いからは、平成20年1月分からしか扶養
になれないと聞いたのですが平成19年は
無理なのでしょうか?

住民税は、前年所得を元に計算されるし、
健康保険料は住民税を元に計算されるからなのでしょうか?

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1. Re: 扶養家族になりたい場合

2006/09/29 13:13

かめへん

神の領域

編集

所得税の扶養という事ですよね。

「平成20年1月分からしか扶養になれない」という理由をこっちが逆に聞きたいくらいですが、もちろん平成19年からでも可能です。
所得税の扶養は、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)であれば、その年の扶養に入れますので、今年については、今までもらっていたのであれば無理かもしれませんが、来年については103万円以下に収まるのであれば、当然扶養に入る事はできます。
ですから、来年の1月に、ご主人の会社へ扶養控除等申告書にdapneさんの氏名等を記載されて提出されれば、1月の天引きから反映される事となります。

住民税は、もちろん、前年分の所得を元に決まりますが、それは所得税が決まった後に事後的に決まるものですので、扶養にいつから入れるか、というのとは直接は関係ない事となります。

所得税の扶養という事ですよね。

「平成20年1月分からしか扶養になれない」という理由をこっちが逆に聞きたいくらいですが、もちろん平成19年からでも可能です。
所得税の扶養は、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)であれば、その年の扶養に入れますので、今年については、今までもらっていたのであれば無理かもしれませんが、来年については103万円以下に収まるのであれば、当然扶養に入る事はできます。
ですから、来年の1月に、ご主人の会社へ扶養控除等申告書にdapneさんの氏名等を記載されて提出されれば、1月の天引きから反映される事となります。

住民税は、もちろん、前年分の所得を元に決まりますが、それは所得税が決まった後に事後的に決まるものですので、扶養にいつから入れるか、というのとは直接は関係ない事となります。

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2. Re: 扶養家族になりたい場合

2006/10/06 12:34

dapne

おはつ

編集

kamehenさん、有難うございました。
また、御礼が遅れてしまってごめんなさいね。

自分でも、本などを読んだりしたのですが
ベテランの人の意見に振り回されてしまいました
ひよっこ業務だと、毎日がドキドキです(^^;)

kamehenさん、有難うございました。
また、御礼が遅れてしまってごめんなさいね。

自分でも、本などを読んだりしたのですが
ベテランの人の意見に振り回されてしまいました
ひよっこ業務だと、毎日がドキドキです(^^;)

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