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これだけのテーマをここで聞くのはどうかな、
と思いつつ軽く書いてみます。
他に実務面でも詳しい方が回答されるのを待って
(特に3番)、今後の動きを検討されるのが
いいでしょう・・・
1.債務者の承諾というルートは置いといて、
指名債権譲渡は確定日付のある証書による通知で
対抗要件を備える(後から「自分こそがその債権を
譲り受けた」と称する者が出てきても勝てる)
わけですが、登記をすることでこれと同じ効果
(=後から出てきた奴には勝つ)を備えることにしようと
いう制度です。
2.ちょっと趣旨がよく分からないのですが、
貴社に対する租税債権と今回譲渡された債権と、
どちらが優先的に弁済を受けられるか、
ということであれば通知を受ける前と変わらないです。
(でもそんな自分の屍肉を誰が真っ先に
さらうか、みたいな話は本人としては
どうでもいいのでは・・・)
3.思いつく限りでは
○譲受人の性質にもよるけれど、B社の信用状態の
悪化の兆候かもしれない、と昔はよく言われていました。
(今はそうじゃない普通の使われ方も多いかもしれない)
貴社がB社に対して債務を負うだけでなく
債権も持っている場合は気に留めておいた方が
いいかもしれません。
○もし本当にB社の経営が極端に悪化しているとしたら、
「私がこの債権を譲り受けました(差し押さえました)。
だから私に払ってください」と主張する人が
今後ほかにも貴社の前に現れるかもしれません。
基本的にはA社に支払えば免責されるのではないかと
思いますが、慎重に検討する必要が出てきます。
債権額にもよるでしょうが、二重払いになるくらいなら
弁護士の相談費用の方が安いのでは・・・
○貴社とB社との元の契約には債権譲渡禁止特約が
ついているかもしれません。
それがあればB社からA社への債権譲渡は承諾しません、
と言って突っぱねることも可能でしょう。
これだけのテーマをここで聞くのはどうかな、
と思いつつ軽く書いてみます。
他に実務面でも詳しい方が回答されるのを待って
(特に3番)、今後の動きを検討されるのが
いいでしょう・・・
1.債務者の承諾というルートは置いといて、
指名債権譲渡は確定日付のある証書による通知で
対抗要件を備える(後から「自分こそがその債権を
譲り受けた」と称する者が出てきても勝てる)
わけですが、登記をすることでこれと同じ効果
(=後から出てきた奴には勝つ)を備えることにしようと
いう制度です。
2.ちょっと趣旨がよく分からないのですが、
貴社に対する租税債権と今回譲渡された債権と、
どちらが優先的に弁済を受けられるか、
ということであれば通知を受ける前と変わらないです。
(でもそんな自分の屍肉を誰が真っ先に
さらうか、みたいな話は本人としては
どうでもいいのでは・・・)
3.思いつく限りでは
○譲受人の性質にもよるけれど、B社の信用状態の
悪化の兆候かもしれない、と昔はよく言われていました。
(今はそうじゃない普通の使われ方も多いかもしれない)
貴社がB社に対して債務を負うだけでなく
債権も持っている場合は気に留めておいた方が
いいかもしれません。
○もし本当にB社の経営が極端に悪化しているとしたら、
「私がこの債権を譲り受けました(差し押さえました)。
だから私に払ってください」と主張する人が
今後ほかにも貴社の前に現れるかもしれません。
基本的にはA社に支払えば免責されるのではないかと
思いますが、慎重に検討する必要が出てきます。
債権額にもよるでしょうが、二重払いになるくらいなら
弁護士の相談費用の方が安いのでは・・・
○貴社とB社との元の契約には債権譲渡禁止特約が
ついているかもしれません。
それがあればB社からA社への債権譲渡は承諾しません、
と言って突っぱねることも可能でしょう。
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