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健康保険の加入に際して

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健康保険の加入に際して

2006/06/30 16:41

haruppi

積極参加

回答数:1

編集

お世話になっております。
健康保険・厚生年金の加入に際してお尋ねしたいことがあります。
入社後試用期間(2ヶ月)を設けて、その間は時給単価が基本時給よりも低い場合(月額で等級が1等級違う場合)は、その低いほうの等級で、保険加入手続きをしてもいいのでしょうか?
あきらかに2ヵ月後には、時給が基本時給に変更になるのですが。
どなたか教えてください。
お願い致します。

お世話になっております。
健康保険・厚生年金の加入に際してお尋ねしたいことがあります。
入社後試用期間(2ヶ月)を設けて、その間は時給単価が基本時給よりも低い場合(月額で等級が1等級違う場合)は、その低いほうの等級で、保険加入手続きをしてもいいのでしょうか?
あきらかに2ヵ月後には、時給が基本時給に変更になるのですが。
どなたか教えてください。
お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 健康保険の加入に際して

2006/07/04 00:12

peony

おはつ

編集

お疲れ様です。
採用時の賃金月額(標準報酬月額)はあくまで見込みで、
昇給等の要因で入社当初の見込み額から変わってしまうことから
定時改定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)が行われます。
算定基礎の期間にあたらない場合は、基本時給が改定されてからの月額賃金が採用時の月額に比べ2等級以上の差がでていれば月変の届出をしたらいいと思います。
入社時と2ヵ月後で1等級差しかでないのなら次回の算定基礎届までそのままにしておいてもいいのではないでしょうか。

お疲れ様です。
採用時の賃金月額(標準報酬月額)はあくまで見込みで、
昇給等の要因で入社当初の見込み額から変わってしまうことから
定時改定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)が行われます。
算定基礎の期間にあたらない場合は、基本時給が改定されてからの月額賃金が採用時の月額に比べ2等級以上の差がでていれば月変の届出をしたらいいと思います。
入社時と2ヵ月後で1等級差しかでないのなら次回の算定基礎届までそのままにしておいてもいいのではないでしょうか。

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1. Re: 健康保険の加入に際して

2006/07/04 00:12

peony

おはつ

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お疲れ様です。
採用時の賃金月額(標準報酬月額)はあくまで見込みで、
昇給等の要因で入社当初の見込み額から変わってしまうことから
定時改定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)が行われます。
算定基礎の期間にあたらない場合は、基本時給が改定されてからの月額賃金が採用時の月額に比べ2等級以上の差がでていれば月変の届出をしたらいいと思います。
入社時と2ヵ月後で1等級差しかでないのなら次回の算定基礎届までそのままにしておいてもいいのではないでしょうか。

お疲れ様です。
採用時の賃金月額(標準報酬月額)はあくまで見込みで、
昇給等の要因で入社当初の見込み額から変わってしまうことから
定時改定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)が行われます。
算定基礎の期間にあたらない場合は、基本時給が改定されてからの月額賃金が採用時の月額に比べ2等級以上の差がでていれば月変の届出をしたらいいと思います。
入社時と2ヵ月後で1等級差しかでないのなら次回の算定基礎届までそのままにしておいてもいいのではないでしょうか。

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