•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

半給のとりあつかい

質問 回答受付中

半給のとりあつかい

2006/05/31 22:48

white2001

おはつ

回答数:4

編集

いつも参考にさせてもらってます。
総務初心者でまた一つ教えていただきたいことがありまして‥

8時間勤務のところ、2時間勤務をし残り6時間早退した職員が
おりました。
この場合、早退した6時間のうち2時間早退、半日半有給というようにわけて処理してもいいものなのでしょうか。
それとも、あくまで早退なので6時間早退扱いと取り扱うべきなのでしょうか‥もしくは半日超えているので1日有給とすべきなのでしょうか‥?

本当にくだらない質問ですみませんがぜひ教えてください。
よろしくお願いします

いつも参考にさせてもらってます。
総務初心者でまた一つ教えていただきたいことがありまして‥

8時間勤務のところ、2時間勤務をし残り6時間早退した職員が
おりました。
この場合、早退した6時間のうち2時間早退、半日半有給というようにわけて処理してもいいものなのでしょうか。
それとも、あくまで早退なので6時間早退扱いと取り扱うべきなのでしょうか‥もしくは半日超えているので1日有給とすべきなのでしょうか‥?

本当にくだらない質問ですみませんがぜひ教えてください。
よろしくお願いします

この質問に回答
回答

お答えありがとうございます

2006/06/01 23:17

white2001

おはつ

編集

参考になりました。ありがとうございます。

半給+早退2時間とういうわけかたもいいんですかね??
いままでこんな半給+2時間早退なんて都合のいい処理をしたことないですが‥

ぜひ教えてください!

参考になりました。ありがとうございます。

半給+早退2時間とういうわけかたもいいんですかね??
いままでこんな半給+2時間早退なんて都合のいい処理をしたことないですが‥

ぜひ教えてください!

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 半給のとりあつかい

2006/05/31 23:22

よしぞう

常連さん

編集

こんばんは。
まず、本人がどうしたいのかが肝要かと思われます。
それによって会社の就業規則などにあてはめるかどうかです。なければ認めるかどうかですね。
例えば、有給休暇が余っているような人なら、1日有給にするかも知れませんし、
少ない人なら、半日有給、あるいは6時間早退・・・
ただ、早退となると賃金等のカットもあり得ることでしょうから、
このあたりのことを勘案して本人に決めさせるのがいいのではないでしょうか。

こんばんは。
まず、本人がどうしたいのかが肝要かと思われます。
それによって会社の就業規則などにあてはめるかどうかです。なければ認めるかどうかですね。
例えば、有給休暇が余っているような人なら、1日有給にするかも知れませんし、
少ない人なら、半日有給、あるいは6時間早退・・・
ただ、早退となると賃金等のカットもあり得ることでしょうから、
このあたりのことを勘案して本人に決めさせるのがいいのではないでしょうか。

返信

2. お答えありがとうございます

2006/06/01 23:17

white2001

おはつ

編集

参考になりました。ありがとうございます。

半給+早退2時間とういうわけかたもいいんですかね??
いままでこんな半給+2時間早退なんて都合のいい処理をしたことないですが‥

ぜひ教えてください!

参考になりました。ありがとうございます。

半給+早退2時間とういうわけかたもいいんですかね??
いままでこんな半給+2時間早退なんて都合のいい処理をしたことないですが‥

ぜひ教えてください!

返信

3. Re: 半給のとりあつかい

2006/06/01 23:41

おはつ

編集

まず、年休は事前請求が原則なのではじめから半休を請求している場合にプラス早退が加わった場合は、半休プラス早退の処理で問題はないと思われます。
しかし、事後請求の場合は会社の判断によるものと思われます。
現実的に事後承認も認める就業規則はありますが、会社の規律を守る観点から考えれば特別な事情(病気等)がない限りは事後承認をしないほうがよいのではないでしょうか。(本人の意思ではなく会社の考え方を前面にだすことが必要)むしろ年休取得の奨励をするほうが労働者も働きやすい職場といえると思いますよ。

まず、年休は事前請求が原則なのではじめから半休を請求している場合にプラス早退が加わった場合は、半休プラス早退の処理で問題はないと思われます。
しかし、事後請求の場合は会社の判断によるものと思われます。
現実的に事後承認も認める就業規則はありますが、会社の規律を守る観点から考えれば特別な事情(病気等)がない限りは事後承認をしないほうがよいのではないでしょうか。(本人の意思ではなく会社の考え方を前面にだすことが必要)むしろ年休取得の奨励をするほうが労働者も働きやすい職場といえると思いますよ。

返信

4. ありがとうございます

2006/06/02 22:57

white2001

おはつ

編集

cloudyさんありがとうございます!

時間的に考えて、事後および当日申請の場合職員が了承すれば
一日有給としたほうが規律を考える意味でも無難かもしれませんね。

お答えいただいたお二人様本当にありがとうございました。

cloudyさんありがとうございます!

時間的に考えて、事後および当日申請の場合職員が了承すれば
一日有給としたほうが規律を考える意味でも無難かもしれませんね。

お答えいただいたお二人様本当にありがとうございました。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています