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労働時間と休日

質問 回答受付中

労働時間と休日

2006/03/13 21:04

たぬたぬ

おはつ

回答数:3

編集

すいません。次のような定めは可能でしょうか。

月〜金曜日は実労働6.5時間勤務
土曜日は実労働時間6時間勤務
1週の実労働時間は38.5時間勤務

休日は毎週日曜日

業務の閑散期は土曜出勤日を休日とすることがある。
(その場合、給与は減額しない)

すいません。次のような定めは可能でしょうか。

月〜金曜日は実労働6.5時間勤務
土曜日は実労働時間6時間勤務
1週の実労働時間は38.5時間勤務

休日は毎週日曜日

業務の閑散期は土曜出勤日を休日とすることがある。
(その場合、給与は減額しない)

この質問に回答
回答

Re: 労働時間と休日(追加)

2006/03/14 08:37

たぬたぬ

おはつ

編集

PTAさん、ありがとうございます。

もう少し詳しくしまして、あらためてご意見お聞かせください。

始業時間:8時
終業時間:16時30分(土曜日は16時)
休憩時間:12時から13時
     このほか計1時間を部署ごとに設定し、作業場に掲示
     (「午前・午後に各30分」とか「15分間を4回に分けて」とか)

休日  :毎週日曜日
     業務閑散期は土曜日を休日にすることもあり
     (事前に特定はせず月初にその月分を労働者へ報告、減額なし)

この場合、土曜日の出勤は休日残業とみなされますか?

PTAさん、ありがとうございます。

もう少し詳しくしまして、あらためてご意見お聞かせください。

始業時間:8時
終業時間:16時30分(土曜日は16時)
休憩時間:12時から13時
     このほか計1時間を部署ごとに設定し、作業場に掲示
     (「午前・午後に各30分」とか「15分間を4回に分けて」とか)

休日  :毎週日曜日
     業務閑散期は土曜日を休日にすることもあり
     (事前に特定はせず月初にその月分を労働者へ報告、減額なし)

この場合、土曜日の出勤は休日残業とみなされますか?

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1. Re: 労働時間と休日

2006/03/14 07:33

PTA

すごい常連さん

編集

可能だと思います。
労働基準法の要件
1日 8時間
1週 40時間
週1日の休日
を満たしていますので。
余計なことかもしれませんが、
6.5時間の日は、休憩は最低45分
残業、休日出勤させるためには、36協定が必要です。
なお、残業の割増分(+25%)は、1日8時間を超えた時点でつければよいです。
また、忙しい時期に、たとえ1日7時間で、割増をつけなくても、土曜日まで1週間で42時間となれば、2時間の割増が発生します。

可能だと思います。
労働基準法の要件
1日 8時間
1週 40時間
週1日の休日
を満たしていますので。
余計なことかもしれませんが、
6.5時間の日は、休憩は最低45分
残業、休日出勤させるためには、36協定が必要です。
なお、残業の割増分(+25%)は、1日8時間を超えた時点でつければよいです。
また、忙しい時期に、たとえ1日7時間で、割増をつけなくても、土曜日まで1週間で42時間となれば、2時間の割増が発生します。

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2. Re: 労働時間と休日(追加)

2006/03/14 08:37

たぬたぬ

おはつ

編集

PTAさん、ありがとうございます。

もう少し詳しくしまして、あらためてご意見お聞かせください。

始業時間:8時
終業時間:16時30分(土曜日は16時)
休憩時間:12時から13時
     このほか計1時間を部署ごとに設定し、作業場に掲示
     (「午前・午後に各30分」とか「15分間を4回に分けて」とか)

休日  :毎週日曜日
     業務閑散期は土曜日を休日にすることもあり
     (事前に特定はせず月初にその月分を労働者へ報告、減額なし)

この場合、土曜日の出勤は休日残業とみなされますか?

PTAさん、ありがとうございます。

もう少し詳しくしまして、あらためてご意見お聞かせください。

始業時間:8時
終業時間:16時30分(土曜日は16時)
休憩時間:12時から13時
     このほか計1時間を部署ごとに設定し、作業場に掲示
     (「午前・午後に各30分」とか「15分間を4回に分けて」とか)

休日  :毎週日曜日
     業務閑散期は土曜日を休日にすることもあり
     (事前に特定はせず月初にその月分を労働者へ報告、減額なし)

この場合、土曜日の出勤は休日残業とみなされますか?

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3. Re: 労働時間と休日(追加)

2006/03/14 23:39

PTA

すごい常連さん

編集

40時間を超えたら25%割増です。
1日=7.5時間、土曜日は7時間
ということは、週の合計は44.5時間ですね。
ならば、4.5時間分は割増となるでしょう。

管轄の労働基準監督署で労働条件を見てもらったらいかがでしょうか?違法かどうか決めるのは彼らです。当事者に見てもらうのが確実です。税金を払っているんだから遠慮なく公務員をこき使いましょう。

40時間を超えたら25%割増です。
1日=7.5時間、土曜日は7時間
ということは、週の合計は44.5時間ですね。
ならば、4.5時間分は割増となるでしょう。

管轄の労働基準監督署で労働条件を見てもらったらいかがでしょうか?違法かどうか決めるのは彼らです。当事者に見てもらうのが確実です。税金を払っているんだから遠慮なく公務員をこき使いましょう。

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