こんばんは。
とても基本的なことなのかもしれませんが、HPなどで確認しても今一はっきりわからなかったので、書き込みをさせていただきました。
傷害年金の受給要件の中に、国民年金の加入者というものがありますが、「69歳で退職後に国民健康保険に加入して厚生年金を受給している者が脳疾患で倒れて1年半が経過した場合」においては、そもそも国民年金の加入者ではないので、現在受給している厚生年金に追加で傷害年金が付されることはないのでしょうか?
解釈をご教授いただけるとたすかります。
こんばんは。
とても基本的なことなのかもしれませんが、HPなどで確認しても今一はっきりわからなかったので、書き込みをさせていただきました。
傷害年金の受給要件の中に、国民年金の加入者というものがありますが、「69歳で退職後に国民健康保険に加入して厚生年金を受給している者が脳疾患で倒れて1年半が経過した場合」においては、そもそも国民年金の加入者ではないので、現在受給している厚生年金に追加で傷害年金が付されることはないのでしょうか?
解釈をご教授いただけるとたすかります。